(別記1)


グルコン酸亜鉛の使用基準

 グルコン酸亜鉛(下線太字部分が改正事項。)
 グルコン酸亜鉛は,母乳代替食品及び保健機能食品以外の食品に使用してはならない。
 グルコン酸亜鉛は,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)別表の二 乳等の成分規格並びに製造,調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(5)の規定による厚生労働大臣の承認を受けて調整粉乳に使用する場合を除き,母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき,その1Lにつき,亜鉛として6.0mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。グルコン酸亜鉛は,保健機能食品に使用したとき、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる亜鉛の量が15mgを超えないようにしなければならない。



 グルコン酸銅の使用基準

 グルコン酸銅(下線太字部分が改正事項。)
 グルコン酸銅は,母乳代替食品及び保健機能食品以外の食品に使用してはならない。
 グルコン酸銅は,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)別表の二 乳等の成分規格並びに製造,調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(5)の規定による厚生労働大臣の承認を受けて調整粉乳に使用する場合を除き,母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき,その1Lにつき,銅として0.60mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。グルコン酸銅は,保健機能食品に使用したとき、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる銅の量が5mgを超えないようにしなければならない。

トップへ