平成16年9月8日
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会 分科会長 吉倉 廣 |
薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会における決定事項の報告について |
平成16年4月7日厚生労働省発食安第0407004号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成16年5月27日付け府食第590号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
なお、標記規程第3条の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。
イソブタノールについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
(照会先) 厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報課 藤本
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薬食審第0908001号
平成16年9月8日
平成16年9月8日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正
会長 井村 伸正
平成16年4月7日厚生労働省発食安第0407004号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。
イソブタノールについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
(別記)
使用基準
着香の目的以外に使用してはならない。
Isobutanol
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C4H10O 2-methyl-1-propanol〔78-83-1〕 |
分子量 74.12 |
含量 | 本品は、イソブタノール(C4H10O)98.0%以上を含む。 |
性状 | 本品は、無色の透明な液体で、特有なにおいがある。 |
確認試験 | 本品を赤外吸収スペクトル法中の液膜法により測定し、本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき、同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 |
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純度試験 |
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定量法 | 本品を香料試験法のガスクロマトグラフ法の第1法 操作条件(2)により定量する。 |