薬食審第0908001号
平成16年9月8日

厚生労働大臣
 坂口 力 殿

薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正


答申書


 平成16年4月7日厚生労働省発食安第0407004号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。




 イソブタノールについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。


(照会先)
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
 TEL 03−5253−1111(内線2449)



(別記)
イソブタノール

使用基準

 着香の目的以外に使用してはならない。

イソブタノール

Isobutanol

  図

 
C4H10O
2-methyl-1-propanol〔78-83-1〕
  分子量 74.12

含量  本品は、イソブタノール(C4H10O)98.0%以上を含む。

性状  本品は、無色の透明な液体で、特有なにおいがある。

確認試験  本品を赤外吸収スペクトル法中の液膜法により測定し、本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき、同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験
 (1) 屈折率 nD20=1.392〜1.398
 (2) 比重 0.799〜0.801(25℃)
 (3) 酸価 2.0以下(香料試験法)

定量法  本品を香料試験法のガスクロマトグラフ法の第1法 操作条件(2)により定量する。

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