(1) | 継続事業(一括有期事業を含む)のメリット収支率 |
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メリット収支率 | = | ────────────────────────────────────── | × | 100 | |||||||||||||||||
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(2) | 有期事業のメリット収支率 |
(1) | 算定日を事業が終了した日から3か月を経過した日とする場合 |
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メリット収支率 | = | ────────────────────────────────────── | × | 100 | |||||||||||||||
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(2) | 算定日を事業が終了した日から9か月を経過した日とする場合 |
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メリット収支率 | = | ────────────────────────────────────── | × | 100 | |||||||||||||||
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(注) | 年金たる保険給付等に係る「業務災害に関する保険給付額」は、次の労働基準法相当額により算出する。 障害補償年金=給付基礎日額×(障害等級に応じ1,340日分〜560日分) 遺族補償年金=給付基礎日額×1,000日分 傷病補償年金=(療養開始後3年間は実額)+(3年以降の分は給付基礎日額×(廃疾等級に応じ1,340日分〜1,050日分)) なお、以上の年金の定義については、徴収法施行規則第18条第2項に規定されている。 |
(1) | 継続事業(一括有期事業を含む)のメリット保険料 |
(1) | メリット労災保険率
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(2) | メリット保険料の算定
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(2) | 有期事業のメリット保険料(改定確定保険料) メリット収支率が85%を超え、又は75%以下の場合に、その事業の確定保険料額(労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額にメリット増減率を乗じて得た額だけ、確定保険料の額を引き上げ又は引き下げる。 確定保険料の額を引き上げ又は引き下げた額が改定確定保険料となる。 |