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メリット制の収支率の算定基礎から除外する特定疾病の範囲

疾病 事業の種類 疾病にかかった者
非災害性腰痛 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 事業主を異にする二以上の事業場において非災害性腰痛の発生のおそれのある業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該疾病の発生原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用されたもの(二月を超えて使用されるのに至ったものを除く。)
振動障害 林業又は建設の事業 事業主を異にする二以上の事業場において振動障害の発生のおそれのある業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該疾病の発生原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(特定業務従事期間)が一年に満たないもの
じん肺症 建設の事業 事業主を異にする二以上の事業場においてじん肺症の発生のおそれのある業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該疾病の発生原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(特定業務従事期間)が三年に満たないもの
(参考:徴収則第17条の2)


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