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メリット収支率の分子に算入する額

給付の種類 収支率分子算入額 根拠条文
障害補償年金 受給者の障害等級に応ずる次の額
(労働基準法相当額)
1級  給付基礎日額の  1,340日分
2級 1,190日分
3級 1,050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分
徴収則第18条第2項第1号
障害特別年金 受給者の障害等級に応ずる次の額
(労働基準法相当額)
1級  算定基礎日額の  1,340日分
2級 1,190日分
3級 1,050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分
徴収則第18条第2項第1号及び第18条の3
遺族補償年金 給付基礎日額の 1,000日分
(労働基準法相当額)
徴収則第18条第2項第2号
遺族特別年金 算定基礎日額の 1,000日分
(労働基準法相当額)
徴収則第18条第2項第2号及び第18条の3
療養補償給付 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額 徴収則第18条第2項第4項
休業補償給付及び休業特別支給金 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額 徴収則第18条第2項第5号及び第18条の3
介護補償給付 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額 徴収則第18条第2項第6号
傷病補償年金及び傷病特別年金 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額 徴収則第18条第2項第3号及び第18条の3
遺族補償年金前払一時金 算入しない 基準法相当額を算入しているため
障害補償年金前払一時金 算入しない 基準法相当額を算入しているため
遺族失権差額一時金及び特別一時金 算入しない 徴収法第12条第3項、徴収則第18条の2
障害補償年金差額一時金及び特別一時金 算入しない 労災法第58条第4項、徴収則第18条の2、徴収則附則第1条の2
(注)  特定疾病に係る給付及び第三種特別加入者に係る給付については、上の記載事項に関わらず、一律に算入対象から外すこととしている。
 上記以外の保険給付及び特別支給金(葬祭料等)については、原則として全額メリット収支率に算入する。


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