【大川委員提出資料】 |
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(1) | 保護申請(相談)から決定まで 保有を容認することのメリット
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(2) | 保護廃止から、安定した経済的自立へ至るまで
収入増による保護廃止後に生じる生活上の問題
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入院の場合の世帯分離(6ヶ月)/入院と同時に居所を失った場合の実施機関の取り扱い(3ヶ月)/世帯員が利用している事業用品の保有における保有容認期間(1年。事業用設備は3年)/加算計上停止における累積額の基準(6ヶ月)/加算計上再開における累積額の基準(1ヶ月)/産婦加算を行う期間(3ヶ月および6ヶ月)/結核患者以外の在宅患者加算認定における治療期間/入院入所時の住宅扶助認定期間(6ヶ月。退院見込みがある場合は9ヶ月)/技能修得費認定期間(1年及び2年)/常勤就労者における収入認定(前3ヶ月)/賞与及び特別控除の分割認定(6ヶ月)/新規就労控除認定期間(6ヶ月)/一時的な保護の停止期間(6ヶ月) |
液化石油ガス設備費の特別基準(1.5倍)/住宅費特別基準(1.3倍)/敷金等認定額(3倍)/住宅維持費特別基準(1.5倍)/保護開始時手持ち金(5割) |
自立更生計画の遂行に要する経費 【生活福祉資金/寡婦福祉資金/公害健康被害の補償等に関する法律等】 |
(1) | 開始時における保有容認枠を拡大する
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(2) | 就労を開始し、保護が廃止となったケースについて、法17条(生業扶助)に規定する「そのおそれがあるもの」として、一定の期間に限り「新規就労扶助」を支給する。 | ||||
(3) | 基準を上回る収入や資産のあるものに対し、第11条2項に基づいて、住宅扶助・介護扶助・医療扶助等の単給を行う。 |
・ | 生活困窮時は、担保となる物件がない限り、返済計画が立てにくい。 |
・ | 貸付後に、生活が落層して結局保護申請に至ったとき、返済の問題が生じる。収入の不安定なケースに貸付制度を利用させることは、過剰与信となる危険があることから、制度供給側の審査を厳格にせざるを得ず、結果として制度が有効に機能しないおそれがある。 |
・ | 生活困窮者の場合、保証人が立てられない場合が多い。 |
・ | 多重債務者、あるいは多重債務経験者の場合、貸付制度利用はむしろ自立助長の妨げとなる。 |
・ | 年金担保融資の利用と保護受給を繰り返す事例の発生が、すでに問題となっていることから、公的扶助制度に貸付制度を前置する制度設計は、何らかのモラルハザードを生じるおそれがある。 |