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◇ | 資本主義社会の基本原則である自己責任の原則を踏まえれば、公的扶助制度において、資産のほか、稼働能力を最低生活の維持のために活用することを要請することは当然であり、法第4条第1項の規定は、実質的には(申請時か受給中かを問わず)保護を受けるための資格を規定したもの。 |
◇ | 稼働能力の活用に関する判例(平成9年8月8日名古屋高裁判決。平成13年2月13日最高裁判決も同判決の内容を支持。)においても、「法4条1項の補足性の要件は、申請者が稼働能力を有する場合であっても、その具体的な稼働能力を前提とした上、申請者にその稼働能力を活用する意思があるかどうか、申請者の具体的な生活環境の中で実際にその稼働能力を活用できる場があるかどうかにより判断すべき」としており、保護開始の要件として稼働能力の活用を求めることが前提。 |
◇ | なお、旧生活保護法(昭和21年9月9日法律第17号。同年10月1日施行。)では、(1)生計の維持に努めない者、(2)素行不良な者を欠格者とする欠格条項が設けられていたが、「素行不良な者」を欠格者とすることは、国民の最低生活保障法としての理念及び無差別平等の原則から適当ではなく、また前科者等の保護が拒まれるおそれがあることから、現行の生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。同日施行。)においては欠格条項を設けず、保護の要件という形で規定。 |
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◇ | したがって、現行の生活保護法では、保護の適用に当たり、素行不良等の過去の状況は問わないが、現に稼働能力を活用していなければ、保護の要件を充足しない。 |
地域福祉課調べ
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○ | 「基準額」は、学用品その他全ての学校、生徒において共通的、平均的に必要となる費用に対応するもの。 |
○ | 「教材代」は、副読本的図書等の書籍類について、実費支給により対応するもの。 |
○ | 「学校給食費」「通学交通費」については、それぞれ実費支給により対応。 |
※ | なお、教科書代は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により無償給与されている。 |
区分 | 内容分 | 基準額(月額) | |
基準額 | 学用品費 | その他の教育費 | 小学校:2,150円 中学校:4,180円 ※ 現行の改定率は「就学奨励法」による学用品費の改定率に準拠。 |
鉛筆、ノート、消しゴム、定規、書道道具、ハーモニカ、笛、裁縫用具、体育用靴等の購入費 | 遠足、社会見学、展覧会等の校外活動費及び通学用靴、上履き、帽子等の通学用品等の購入費 | ||
教材代 | 正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するもの(副読本的図書、ワークブック、和洋辞典)の購入費 | 実費支給 | |
学校給食費 | 保護者が負担すべき給食費 | 実費支給 | |
通学交通費 | 通学に必要な最小限度の額 | 実費支給 |
(注) | 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒について学用品等を支給することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。 |
(1)被用者保険に加入していない被保護者(被保護者全体の97%) 国民健康保険が適用されないため、医療に要した費用の全額について、生活保護の医療扶助により支給することとなる。 (2)被用者保険に加入している被保護者(被保護者全体の3%) 被用者保険の適用事業所で就労しており、被用者保険の適用のある被保護者及びその被扶養者については、被用者保険が適用され、自己負担部分について、生活保護の医療扶助により支給することとなる。 ※ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
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1.憲法と生活保護との関係 |
生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。 |
2.一定の外国人への準用 |
(1) | しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。 具体的には、
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(2) | 外国人に対する生活保護法の準用を上記(1)〜(3)に限定する理由は、以下のとおりである。
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(3) | したがって、単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」していると言っても、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)、就学等の入管法別表第1の在留資格(活動に基づく在留資格)の外国人であれば、就労が制限され、又は就労ができない(※)こととされていることから、生活保護法を準用していないところである。 |
※ | 与えられた在留資格に属しない活動を行って、収入を得、又は報酬を受ける場合は許可が必要であり、許可なしに行った場合は、入管法上、強制退去及び処罰の対象とされている。また、単純労働は許可されない。 |
(4) | なお、不法滞在の外国人については、
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(参考)被保護外国人の動向 |
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資料:福祉行政報告例
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(注1) | 「留学」、「就学」のように就労できない在留資格であっても、資格外活動の許可を受ければ、許可の範囲内での就労が可能(入管法第19条第2項)。 |
(注2) | 入管法上の在留資格ではないが、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により特別永住者として本邦に永住を許可されている者についても、永住者同様に我が国での活動に制限はなく、在留期間も定められていない。 |
(注3) | 在留資格の後ろの( )内は例示。 |