施設種別 | 目的 | 根拠条文 | 補助の有無 | ||||
運営費(措置費) | 整備費 | ||||||
国 | 県(市) | 国 | 県 | 設置者 | |||
救護施設 | 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法第38条 第1項第1号 |
3/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
更生施設 | 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法第38条 第1項第2号 |
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授産施設 | 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設 | 生活保護法第38条 第1項第4号 |
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宿所提供施設 | 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設 | 生活保護法第38条 第1項第5号 |
昭和 45年 |
昭和 50年 |
昭和 55年 |
昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 10年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 13年 |
平成 14年 |
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施設数 (か所) |
保護施設 | 322 | 277 | 279 | 284 | 283 | 275 | 271 | 270 | 232 | 231 | 229 | |
救護施設 | 131 | 145 | 160 | 169 | 173 | 174 | 177 | 177 | 178 | 177 | 180 | ||
更生施設 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | ||
授産施設 | 118 | 81 | 76 | 76 | 76 | 68 | 65 | 62 | 24 | 24 | 22 | ||
宿所提供施設 | 51 | 35 | 27 | 21 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
定員 (人) |
保護施設 | 24,860 | 22,030 | 22,141 | 22,561 | 22,287 | 21,780 | 21,639 | 21,622 | 19,881 | 20,052 | 20,116 | |
救護施設 | 10,839 | 13,012 | 14,135 | 15,178 | 15,761 | 16,066 | 16,444 | 16,478 | 16,337 | 16,338 | 16,652 | ||
更生施設 | 2,098 | 1,518 | 1,665 | 1,741 | 1,764 | 1,701 | 1,666 | 1,776 | 1,776 | 1,912 | 1,772 | ||
授産施設 | 5,100 | 3,700 | 3,490 | 3,435 | 3,225 | 2,755 | 2,525 | 2,405 | 855 | 845 | 795 | ||
宿所提供施設 | 6,823 | 3,800 | 2,851 | 2,207 | 1,537 | 1,258 | 1,004 | 963 | 913 | 957 | 897 |
資料: | 「社会福祉施設等調査報告」厚生労働省大臣官房統計情報部(各年10月1日現在) |
・ | 利用者本位の制度とするため、利用者保護・利用者の選択を支援する様々な仕組を構築するとともに、事業主体の多様化・活性化及び事業運営の透明性の確保を図る総合的な改革 |
・ | この考え方に基づき、各種施設福祉サービス、在宅福祉サービスにおける措置制度(行政が利用者に係るサービス内容や事業者を選択する制度)から利用制度(利用者が自らサービス内容や事業者を選択する制度)へ移行 |
・ | 社会福祉基礎構造改革における保護施設の取扱いについては、
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・ | なお、そもそも保護施設を利用すべきか否かは、申請者の健康状態、生活状況(炊事・洗濯等日常生活を営むことができるか否か)等を踏まえて、保護の実施機関が判断すべきものであり、この点を申請者の判断に委ねることはなじまない。 | ||||
・ | また、保護施設の利用の端緒は、原則として要保護者等の生活保護の申請であり、利用決定までの過程において、保護の実施機関が要保護者の意向を把握し適切に決定に反映することとされており、既に利用者の意向に配慮されている。 |