1.「差別禁止」の理念の明示
(1)基本的理念何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨を規定。 |
障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進することを明記。 |
社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない旨を明記。 |
「障害者の日」(12月9日)を「障害者週間」(12月3日から9日まで)に改める。 |
都道府県及び市町村の障害者計画の策定について、努力義務規定から義務規定に改める(都道府県分は公布日施行、市町村分は平成 19年4月1日施行)。 |
4.障害者の福祉に関する基本的施策
障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進する旨を規定。 |
障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じる旨を規定。 |
障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進する旨を規定。 |
障害者基本計画の策定に関し内閣総理大臣に意見を述べることを任務として、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者30人以内で構成される「中央障害者施策推進協議会」を内閣府に設置(公布1年内に政令で定める日施行) |
この法律の施行後5年を目途として、この法律の改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |