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■ 平成16年度雇用保険三事業による事業の目標設定について(抄)
雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条から第65条までの規定に基づき、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする事業である。 雇用保険三事業は、依然として厳しい雇用失業情勢の下で雇用の安定等のため重要な役割を担っているが、こうした役割を一層的確に果たせるよう、事業をより効率的・効果的に実施していくことが求められている。 このため、平成16年度においては、雇用保険三事業について、(1)雇用維持支援から労働移動支援へ、(2)雇入助成からミスマッチ解消へ、(3)生活支援から早期再就職支援へという観点に重点を置いた見直しを行ったところであるが、さらに、平成16年度から、各事業の性格を踏まえ、目標を設定するとともに年度終了後に実績を公表し、適正な評価を行った上で、事業の見直し等所要の措置を講ずることとする。 平成16年度においては、以下の事業について目標を設定することとする。 なお、評価に当たっては、単に目標の達成・不達成のみを機械的に評価するのではなく、社会経済情勢、雇用情勢の変動等の要因を考慮するとともに、具体的に数値等で把握しにくい効果も十分に勘案しながら、適正に行うこととする。 ―(中略)― |
IV 労働基準局関係
財産形成の促進、中小企業における退職金制度の普及促進等を通じ、勤労者生活の充実を図る。 このため、次表左欄の事業を実施するが、これらの事業については、同表右欄の指標を具体的目標とする。 勤労者財産形成促進事業費
― (以下略)― |