(1) | 転職先に財形制度がない場合でも財形制度の継続を認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(2) | 財形貯蓄を全て非課税化すること。 |
(3) | 教育財形貯蓄、介護財形貯蓄を創設すること。 |
(4) | 退職金を財形貯蓄に預入することを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(5) | 退職時に一般・住宅財形の積立額を財形年金に預入することを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(6) | 労働組合に対して事務代行の取扱いを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(7) | 財形貯蓄の対象となる預貯金等の制限を廃止し、取扱商品を自由とすること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(8) | 同一金融機関内での自由な商品変更を認めること。
→ | 金融機関内での取扱商品は多様化しており、同一機関内での他商品への預け替えを希望する加入者のニーズが高まっているとのこと。 |
労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、信託協会(15/8/4)、日本証券業協会(15/9/12) |
(9) | 労働金庫連合会を財形取扱機関として認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(10) | 転職時預替えの適用期限を1年から2年に延長すること。 |
(11) | 営業所において財形業務を廃止した際の預替えを認めること。
→ | 現行では、財形貯蓄取扱機関単位での廃止が要件となっている。 |
信託協会(15/8/4) |
(12) | 勤務先の都合による転勤等の際の勤務先異動手続きを一括して簡便化すること。
→ | 加入者個々人の申告書提出に代えて、勤務先による一括代理申告を可能にすること。 |
信託協会(15/8/4) |
(13) | 異動申告(一括代理申告)の記載事項を簡略化すること。
→ | 勤務先又は財形貯蓄取扱機関の名称、所在地の変更等の場合、勤務先の長による一括代理申告が認められているが、その際の書面記載事項の簡素化(各加入者の氏名、住所) |
信託協会(15/8/4) |
(1) | 加入年齢(55歳未満)の引き上げ又は撤廃 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、信託協会(15/8/4)、日本損害保険協会(15/8/11) |
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(2) | 据置期間を5年から延長(撤廃含む)すること。 | 日本労働組合総連合会(15/8/5)、労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、信託協会(15/8/4)、日本損害保険協会(15/8/11) |
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(3) | 積立期間終了後の契約内容(支払開始日、支払期間、年金額等)の変更を可能とすること。 | 信託協会(15/8/4)、日本証券業協会(15/9/12) |
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(4) | 転職時預替えで残高が多く、非課税限度額を超えるため預替えできない場合、一部払出しを認めること。 |
(5) | 継続預入時の別商品への預入を認めること。
→ | 財形年金貯蓄における継続預入等に係る預貯金等が同種の預貯金等に限定されており、一般財形貯蓄等と同様、合同運用信託・預貯金・有価証券の組合せ商品を可能とするなど、取り扱いの見直しを求めている。 |
信託協会(15/8/4) |
(6) | 任意の解約預替えを認めること。
→ | 現行では、転職や金融機関の破綻等の場合に限定されている。 |
信託協会(15/8/4)、日本証券業協会(15/9/12) |
(7) | 年金貯蓄の一括払出しを認めること。
→ | 適格年金等と同様、一時金でも受給できるようにとの要望。 |
信託協会(15/8/4) |
(8) | 非課税限度額(現行、元本550万円(生保等385万円))を引き上げること。
日本労働組合総連合会(15/8/5)、労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、日本損害保険協会(15/8/11)、日本証券業協会(15/9/12)、信託協会(15/8/4) |
(9) | 非課税限度額を超過しても積立を認め、超過額に対してのみ課税すること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(10) | 非課税限度額を財形年金、財形住宅合わせて1000万円、又はそれぞれについて元本550万円までとすること。 |
(11) | 失業した場合の払出しについては遡及課税を行わないこと。 | 信託協会(15/8/4)、日本損害保険協会(15/8/11) |
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(1) | 加入年齢を55歳未満から60歳以下に引き上げること。 |
(2) | 適格払出し対象住宅の要件緩和
→ | マンションの修繕等の際の財形住宅貯蓄の適格払出のための床面積、工事費、工事内容等の要件の緩和 |
日本証券業協会(15/9/12) |
(3) | 100万円超の工事についても、増改築等工事完了届を提出書類として認めること。(その他提出書類の簡素化) |
(4) | 転職時預替えで残高が多く、非課税限度額を超えるため預替えできない場合、一部払出しを認めること。 |
(5) | 任意の解約預替えを認めること。
→ | 現行では、転職や金融機関の破綻等の場合に限定されている。 |
信託協会(15/8/4)、日本証券業協会(15/9/12) |
(6) | 非課税限度額(現行、元本550万円)を引き上げること。 | 日本労働組合総連合会(15/8/5)、労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、日本損害保険協会(15/8/11)、日本証券業協会(15/9/12)、信託協会(15/8/4) |
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(7) | 非課税限度額を超過しても積立を認め、超過額に対してのみ課税すること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(8) | 非課税限度額を財形年金、財形住宅合わせて1000万円、又はそれぞれについて元本550万円までとすること。 |