(1) | 転職先に財形制度がない場合でも財形制度の継続を認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(2) | 財形貯蓄を全て非課税化すること。 |
(3) | 教育財形貯蓄、介護財形貯蓄を創設すること。 |
(4) | 退職金を財形貯蓄に預入することを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(5) | 退職時に一般・住宅財形の積立額を財形年金に預入することを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(6) | 労働組合に対して事務代行の取扱いを認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(7) | 財形貯蓄の対象となる預貯金等の制限を廃止し、取扱商品を自由とすること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(8) | 同一金融機関内での自由な商品変更を認めること。
→ | 金融機関内での取扱商品は多様化しており、同一機関内での他商品への預け替えを希望する加入者のニーズが高まっているとのこと。 |
労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17)、信託協会(15/8/4)、日本証券業協会(15/9/12) |
(9) | 労働金庫連合会を財形取扱機関として認めること。 | 労働者福祉中央協議会(15/8/4)、労働金庫連合会(15/6/17) |
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(10) | 転職時預替えの適用期限を1年から2年に延長すること。 |
(11) | 営業所において財形業務を廃止した際の預替えを認めること。
→ | 現行では、財形貯蓄取扱機関単位での廃止が要件となっている。 |
信託協会(15/8/4) |
(12) | 勤務先の都合による転勤等の際の勤務先異動手続きを一括して簡便化すること。
→ | 加入者個々人の申告書提出に代えて、勤務先による一括代理申告を可能にすること。 |
信託協会(15/8/4) |
(13) | 異動申告(一括代理申告)の記載事項を簡略化すること。
→ | 勤務先又は財形貯蓄取扱機関の名称、所在地の変更等の場合、勤務先の長による一括代理申告が認められているが、その際の書面記載事項の簡素化(各加入者の氏名、住所) |
信託協会(15/8/4) |