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各自治体における支援費支給決定の基準



 全国の中から比較的全身性障害者に対する支援費支給の実績が大きい自治体を抽出し、支援費支給決定基準についてヒアリングを実施したところ、
 (1)14年度のサービス量をそのまま決定する方式
 (2)一律の時間数を設定し決定する方式
 (3)ニーズを積み上げて決定する方式
などにより基準が設けられている。
(時間:1月当たり)
自治体名 14年度 15年度
時間 時間 適用サービス
足立区
356.5


  108.5
248(8×31日)
360   日常生活支援
(全身性障害者介護人派遣事業)
世田谷区
476


228(57×4週)
248(8×31日)
496   移動介護+日常生活支援
158   移動介護+日常生活支援
又は、
身体介護+家事援助+移動介護
(全身性障害者介護人派遣事業)
立川市 基準なし 基準なし
八王子市 基準なし 基準なし
名古屋市 210 (7×30日) 基準なし
京都市 基準なし 170.5   身体介護+家事援助+移動介護+日常生活支援
大阪市 153 (入浴・外出・着脱すべてが必要) 180 (介護力なし) 日常生活支援
102 (入浴・外出・着脱のうち2つ必要) 102 (介護力あり) 日常生活支援
51 (入浴・外出・着脱のうち1つ必要)
堺市 基準なし 171   身体介護+家事援助+移動介護
西宮市 240   460 (最重度) 日常生活支援
320 (重度) 日常生活支援
290 (中度) 日常生活支援
神戸市 120 (重度) 279 (重度) 日常生活支援
64 (中度) 158 (中軽度) 日常生活支援
32 (軽度)
A市
(愛知県内)
基準なし 177 (介護力小(特別)) 日常生活支援
160 (介護力小) 日常生活支援
106 (介護力中) 日常生活支援
65 (介護力大) 日常生活支援
B市
(大阪府内)
194   194 (重度・独居・介護力なし) 日常生活支援
(身体介護・家事援助の組合せの場合は、124時間)
※障害程度、介護力、活動類型で27分類
 当該基準は、個々人のサービス量の基準であるが、これに加え、個々のニーズに応じて支給決定している自治体もある。


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