(1) | 研究事業等 次章(1)アからキまでに掲げるそれぞれの事業をいう。 |
(2) | 研究開発機関 施設等機関及びこれと一体化した研究機関のうち、別紙に掲げるものをいう。 |
(3) | 国立試験研究機関 研究開発機関のうち、別紙の1に掲げるものをいう。 |
(4) | 国立医療機関等研究機関 研究開発機関のうち、別紙の2から4までに掲げるものをいう。 |
(5) | 評価実施主体 第2編から第5編までの規定により評価を実施する研究事業等の所管課、研究事業等を所管する法人及び研究開発機関をいう。 |
(6) | 外部評価 評価実施主体が外部の者を評価者として選任して行う評価をいう。 |
(7) | 第三者評価 評価実施主体とは別の独立した機関が行う評価をいう。 |
(8) | 事前評価 研究開発施策の決定又は研究開発課題の採択の前に行う評価をいう。 |
(9) | 中間評価 研究開発施策又は研究開発課題の実施期間中に行う評価をいう。 |
(10) | 事後評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後に行う評価をいう。 |
(11) | 追跡評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後一定の期間を経過した後に行う評価をいう。 |
(12) | エフォート 研究者の年間の全仕事時間を100パーセントとした場合における、当該研究者が当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率(研究専従率)をいう。 |
(13) | 大規模プロジェクト 研究開発に要する費用の総額が10億円以上と見込まれる研究開発課題をいう。 |
(14) | 少額又は短期の研究開発課題 年間500万円以下又は研究期間が1年以下と見込まれる研究開発課題をいう。 |
1. | 外部評価の実施、評価者の選任等
(1) | 外部評価の実施 評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼性を確保するために、外部評価を実施することを原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活用するものとする。
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(2) | 評価者の選任等
(1) | 評価者は、当該研究分野及びそれに関連する分野の専門家から選任し、国際的な観点から評価を行うために、必要に応じて、海外の研究者に評価意見を求めることもできるものとする。ただし、研究開発の性格や目的に応じて社会・経済のニーズを適切に反映させるために、産業界や人文・社会科学の人材を選任する等、当該研究分野の専門家以外の有識者等からも選任できるものとする。なお、必要に応じて、評価実施主体、当該研究事業等の所管課又は関係課に所属する者、被評価主体に所属する者も評価者として選任できるものとする。 |
(2) | 評価者の選任にあたっては、利害関係の範囲を明確に定める等により原則として利害関係者が評価者に加わらないようにする。なお、利害関係者が加わる場合については、その理由を示すものとする。さらに、評価の客観性を保つために、例えば、年齢、所属機関、性別等に配慮して評価者を選任するように努める。 |
(3) | また、研究者間に新たな利害関係を生じ、公正な審査の妨げとなることのないよう、評価者に対し評価に関わる諸情報の守秘の徹底を図る。 |
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2. | 評価時期
(1) | 研究開発施策及び研究開発課題
(1) | 研究開発施策及び研究開発課題については、原則として事前評価及び事後評価を行う。 |
(2) | 研究開発施策については、研究開発をめぐる諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、常に活発な研究開発が実施されるよう、評価実施主体は、3年から5年程度の期間を一つの目安として、定期的に評価を実施する。 |
(3) | 研究開発課題については、3年の研究開発期間の場合、原則2年目で中間評価を実施する。5年以上の期間を要する又は研究開発期間の定めがない研究開発課題は、評価実施主体が、当該研究開発課題の目的、内容、性格、規模等を考慮し、例えば3年程度を一つの目安として定期的に中間評価を実施する。また、優れた成果が期待され研究開発の発展が見込まれる研究開発課題及び目的上継続性が重視される研究開発課題については、切れ目なく研究開発が継続できるように、研究開発終了前の適切な時期に評価を実施し、継続を決定することができるものとする。 |
(4) | 研究開発施策及び研究開発課題については、必要に応じて追跡評価を行い、成果の波及効果、活用状況等を把握するとともに、過去の評価の妥当性を検証し、関連する研究開発制度等の見直し等に反映するものとする。 |
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(2) | 研究開発機関 研究開発機関については、(1)(2)に準じて定期的に評価を実施する。
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(3) | 研究者の業績 研究者の業績の評価については、研究者が所属する機関の長が自ら定める方法に従い、評価を実施する。 |
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3. | 開かれた評価の実施 厚生労働省の科学研究開発の現状について国民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さを確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公開することが必要である。
(1) | 評価方法の周知 評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、継続性を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ評価方法(評価手法、評価項目、評価基準、評価過程、評価手続等)を明確かつ具体的に設定し周知する。 |
(2) | 評価内容等の被評価者への開示 評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果を開示し、その内容を説明する等の仕組みを整備する。なお、研究者の業績の評価については、所属する機関の長が定める方法に従う。 |
(3) | 研究開発評価等の公表等
(1) | 評価実施主体は、個人情報や企業秘密の保護、国民の安全の確保、知的財産権の取得状況等に配慮しつつ、研究開発成果、評価結果をインターネットを利用すること等により、分かりやすい形で国民に積極的に公表する。ただし、研究者の業績評価の結果については、個人情報の秘密保持の点から慎重に取り扱う。 |
(2) | 評価者の評価に対する責任を明確にするために、評価実施後、適切な時期に評価者名を公表する。この場合において、研究開発課題の評価については、研究者間に新たな利害関係を生じさせないよう、個々の課題に対する評価者が特定されないように配慮するものとする。 |
(3) | 特に、大規模プロジェクトについては、(1)に留意しつつ評価結果を具体的に公表する。 |
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4. | 研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用 評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわれないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発計画の見直し等の研究企画に適切に反映することが必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与し、活力あふれた研究開発を推進することにもつながるものである。
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5. | 評価支援体制の整備
(1) | 電子化の推進 研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・被評価者双方において、関係資料の準備やその検討など、一連の評価業務に係る作業が必要となるが、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものとなり、かえって研究開発活動に支障が生じてはならない。そこで、評価実施主体においては、さらに効率的な研究開発の企画等を図るため、被評価主体や研究者の協力を得て、各課題ごとに研究者(エフォートを含む。)、資金、研究開発成果(論文、特許等)、評価者、評価結果を含むデータベースを構築し、管理する必要がある。 さらに、審査業務及び評価業務を効率化するために、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等における電子システム化を進めることが望ましい。 |
(2) | 人材の確保 評価実施主体は、評価体制を充実するため、評価担当者をおき、国の内外から若手を含む研究経験のある人材を適性に応じ一定期間配置するように努める。さらに、研究開発課題の評価プロセスの適切な管理、質の高い評価、優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を充てることが望ましい。また、研修、シンポジウム等を通じて評価人材の養成に努めることも必要である。 |
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6. | 評価における客観性の確保と研究の性格等に応じた適切な配慮
(1) | 評価の客観性を確保する観点から、質を示す定量的な評価手法の検討を進め、具体的な指標・数値による評価手法を用いるよう努めるものとする。 |
(2) | 本指針が対象とする研究は、多様な目的を持つものであり、例えば遺伝子資源の収集・利用、長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査などそれぞれの研究事業等が持つ性格や目的を十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開発機関に適した評価を行うことが必要である。 |
(3) | 国立試験研究機関の試験・調査等は、各種の研究活動の基盤整備的な役割を担うものであり、評価に当たっては個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究開発活動の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などとは異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要である。 |
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7. | 評価に伴う過重な負担の回避
(1) | 評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研究開発活動に支障が生じないように、大規模プロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とでは評価の方法に差を設けるなどの配慮が必要である。評価方法の簡略化や変更を行う場合は、評価実施主体は、変更の理由、基準、概略等を予め示す必要がある。 |
(2) | 研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価が相互に密接な関係を有する場合には、それぞれの評価結果を活用して評価を実施するなど、効率的な評価を実施する。 |
(3) | 個々の研究開発施策、研究開発課題等が、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)に定める政策評価(以下単に「政策評価」という。)の対象となる場合には、評価業務の重複による過重な負担が生じないよう、本指針による評価と政策評価とを一体として行うものとする。 |
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8. | その他 独立行政法人については、独立行政法人評価委員会による評価が行われることとされており、本指針の対象としていないが、本指針を参考として独立行政法人に係る評価を行うことを妨げるものではない。 |
1. | 総括的事項
(1) | 研究開発機関は、各研究開発機関における科学研究開発の一層の推進を図るため、機関活動全般を評価対象とする研究開発機関の評価を定期的に実施する。 |
(2) | 各研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即して、機関運営と研究開発の実施・推進の両面から、当該研究開発機関の活動について評価を行う。 |
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2. | 評価方法
(1) | 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部評価又は第三者評価を行う。 研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね10名程度の当該研究開発機関に所属していない専門家(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない専門家)等より構成するものとする。 |
(2) | 研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の評価が3年に1回を目安として定期的に行われるよう評価実施計画を策定する。 |
(3) | 研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基づいて、当該部等の活動の現状、体制、将来の計画等について報告書を作成し、研究開発機関の長に提出する。 |
(4) | 研究開発機関の長は、各部等からの報告書を取りまとめ、評価委員会に提出する。 |
(5) | 評価委員会は、研究開発機関との討議等を行い、総合的見地から評価を実施し、運営全般についての評価報告書を作成する。 |
(6) | 評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の長に提出する。 |
(7) | 研究開発機関の長(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関の長及び当該研究機関が置かれている施設等機関の長。4(1)を除き、以下同じ。)は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた場合において、当該研究報告書に当該研究開発機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されているときは、当該指摘事項について検討を行い、対処方針を作成する。 |
(8) | 各研究開発機関の長は、評価報告書((7)により対処方針を作成した場合にあっては、評価報告書及び対処方針。5.及び6.において同じ。)に基づき、その運営の改善等に努めなければならない。 |
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3. | 評価事項 研究開発機関の評価事項は、原則として以下の事項とし、各研究開発機関の研究目的・目標に即して評価事項を選定する。また、評価業務の重複とならないよう、評価に当たり、研究開発課題等の評価の結果を活用する。
(1) | 研究・開発・試験・調査・人材養成等の状況と成果(これらの厚生労働省の施策又は事業への貢献を含む。) |
(2) | 研究開発分野・課題の選定(厚生労働省の施策又は事業との関連性を含む。) |
(3) | 研究資金等の研究開発資源の配分 |
(4) | 組織・施設設備・情報基盤・研究及び知的財産権取得の支援体制 |
(5) | 共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連携、国際協力等外部との交流 |
(6) | 研究者の養成及び確保並びに流動性の促進 |
(7) | 専門研究分野を生かした社会貢献に対する取組 |
(8) | 倫理規定、倫理審査会等の整備状況 |
(9) | その他 |
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4. | 評価の実施体制
(1) | 評価委員会の委員の構成 評価委員会の委員は、以下の者とする。 当該研究開発機関に所属していない者(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない者)で、当該研究開発機関の行う研究分野の指導的研究者から、当該研究開発機関の長が選任する者。 ただし、必要に応じて研究開発機関の長は、以下の者を委員として選任することができるものとする。
(1) | 当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の分野の有識者 |
(2) | 研究開発機関所管課、または研究事業等の所管課に所属する者 |
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(2) | 評価委員会の委員の任期等は研究開発機関ごとに定める。 |
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5. | 評価結果の通知等について
(1) | 研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出するものとする。 |
(2) | 厚生科学審議会は、評価報告書の報告書を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該評価報告書に関して意見を述べることができる。 |
(3) | 当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措置を指示するとともに、必要な支援に努めるものとする。 |
(4) | 当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科学審議会に報告するものとする。 |
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6. | 評価結果の公表等について
(1) | 各研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開発機関のホームページ等により公表する。
(1) | 評価報告書及び2(7)で定めた対処方針 |
(2) | 厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容及び5(4)により報告した当該研究開発機関の運営の改善等の状況 |
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(2) | 各研究開発機関の所管課は、所管している研究開発機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホームページ等により公表する。
(1) | 当該研究開発機関における研究開発課題及び研究開発結果 |
(2) | 厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容 |
(3) | 5(3)により当該研究開発機関に指示した場合にあっては、当該指示の内容 |
(4) | 5(4)の報告を受けた当該研究開発機関の運営の改善等の状況 |
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(3) | 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究開発成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。 |
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7. | 事前の自主点検の実施等 各研究開発機関は、すでに所内に設置されている評価委員会等を活用し、当該研究開発機関の研究開発活動について定期的な自主点検の実施に努めるものとする。
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8. | その他 研究開発機関と一体化している病院で実施されている臨床研究についても、本指針に基づき評価を行うことが望ましい。 |
研究者の業績評価については、研究開発機関の長が、機関の設置目的等に照らして適切かつ効率的な評価のための仕組みを整備して、実施する。その際、研究者には多様な役割や能力、適性があることに十分配慮し、研究開発に加え、厚生労働行政への貢献、研究開発の企画・管理、評価活動その他の関連する活動等に着目し、量よりも質を評価する。また、人材養成機関としての機能を併せ持つ等の場合は、人材養成その他の面についても評価できるように配慮する。