04/05/28 独立行政法人評価委員会 第10回労働部会議事録          独立行政法人評価委員会 労働部会(第10回)                        日時:平成16年5月28日(金)                           14:00〜15:56                        場所:厚生労働省専用第21会議室 出席者:井原部会長、今野委員、篠原委員、竹内委員、寺山委員、古郡委員、     保原委員、松田委員、村山委員、横倉委員 1.開会 ○井原部会長  定刻になりましたので、ただ今から第10回の独立行政法人評価委員会労働部会を開催 させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただき、 誠にありがとうございます。今回は川端委員、本寺委員が御欠席でございます。  それでは、はじめに事務局から本日の議事について簡単に説明をお願いいたします。 ○川尻政策評価官  政策評価官でございます。本日はまず最初に、3月30日の総会で決定されました評価 委員会の運営規程の一部改正、あるいは総会と部会の役割分担の一部改正について御報 告をさせていただきます。それから第2点目でございますが、同じく総会で決定されま した評価の基準を御報告いたしまして、その関係で形式的な改正でございますけれど も、この労働部会の評価基準細則の改正について御審議をいただきたいと考えておりま す。それから3点目でございますが、4月1日に設立されました労働者健康福祉機構が 新たに定めました役員報酬規程と退職手当規程について御報告をいたします。それから 勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、そして労働政策研究・研修機構、 3機構の役員報酬規程等の改正がございましたので、それも御報告いたします。あわせ て、総会で、退職金の関係でございますが業績勘案率についての一定の考え方が示され ましたので、御説明をいたしまして、今申し上げました各規程とともに御審議をいただ きたいというふうに考えております。それが、いわば前半でございます。  それから後半については、雇用・能力開発機構の関係でございますけれども、一部、 事務局の入れ替えをいたしました後、同機構の評価の視点の案について御審議をいただ きたいと考えております。それから、長期借入金等についても御報告をさせていただき たいというふうに思っております。以上が議事でございます。  それから、資料の関係であらかじめ一言付け加えさせていただきます。資料の一番最 後に、去る3月30日の総会におきまして、篠原委員から各法人に対する検討依頼事項と いうものが提出されております。会計処理の関係が中心でございますが、参考までに配 布させていただいております。  それからもう1点、御報告でございますが、委員の皆様のお手元に、新しいファイル を置かせていただいております。今までこの部会では、各部会で配布した資料を機械的 に綴じてまいりましたけれども、各法人の中期目標、中期計画の途中段階の案がいっぱ い詰まっておりまして、非常に見づらくなっていたものですから、あとで御覧いただけ れば結構でございますけれども、独立行政法人通則法といった、基礎的なことをいちば ん最初につけまして、それから各法人ごとの個別法、あるいは中期目標、中期計画です とか業務方法書ですとか、そういうものの最終決定案、あるいは一部改正があった場合 には最新版を入れ込むという形で、この1冊があれば大体のことは参照いただけるので はないかというふうに工夫をしてみたつもりでございます。もし何か、不備等がござい ましたら、言っていただければ付け加えるようにしたいと思います。以上でございま す。 2.審議 (1)委員会運営規程の改定および委員会総会と部会の役割分担について ○井原部会長  それでは、審議に入りたいと思います。まず、総会で決定いたしました委員会運営規 程および総会と部会の役割分担、この一部改正等につきまして、まず事務局から報告を お願いします。 ○政策評価官  政策評価官室のほうで冊子にしております資料1の1ページを御覧いただきたいと思 います。この評価委員会の運営規程の一部改正が、3月30日に総会で決定されまして、 4月1日から施行されたものでございますが、2ページを御覧いただきますと、新旧対 照表になってございます。古いほう、右側のほうは、従来、部会の議決というのは委員 長の同意を得て初めて委員会の議決とすることができるという定めでございます。たと えば部会で、中期目標を御了承いただいても、そのあと黒川委員長に事務局から御報告 をし、同意をいただいて初めて最終決定になるという仕組みでございましたけれども、 ここ半年ばかりで、厚生労働省の関係で11法人が設立をされておりまして、個別に今ま で委員長に同意をいただいてきたんですけれど、これはもう委員長のほうもたいへんで あるということもございまして、新年度、平成16年度からは、各部会に完全に権限移譲 しようではないかということになりました。それが左のほうの「新」でございまして、 「委員会が定めるところにより、部会の議決を委員会の議決とすることができる」とい うふうに変わりました。  この委員会の定めるところが何かということで、次の3ページを御覧いただきます と、大きく変わったところは、まさに委員長の同意を得ずに部会の議決を委員会の議決 とするという整理になったということで、その関係の文言の修正がございます。それか ら、若干、決定事項等に付け加えがございまして、Iの(1)の左右両方でございます けれども、独立行政法人通則法だけではなくて、各法人の個別法、あるいは役員退職金 規程なんかがそうでございますが法人の諸規程によって、評価委員会で決定が必要な事 項というものが出てまいります。それにつきましては基本的な事項、共通的な事項とい うものを総会で決定いただき、それ以外の個別的なものというものは、部会で決定がで きるという形で左右を整理してございます。  それからIIIの(2)あるいは(1)、左右でちょっと段が違っておりますが、総会 では評価につきまして評価基準そのものを御決定いただき、そして部会ではそれを踏ま えた評価基準の細則を決定いただくというような形で、従来から運営をしておりました けれども、あわせてこの役割分担表を整理させていただきました。  それから、4ページでございますが、当部会には直接関係ございませんけれども、来 年の4月に独立行政法人が立ち上がることになっておりまして、医薬基盤研究所でござ いますが、これについては調査研究部会で担当していただくということが決定されたわ けでございます。以上でございます。 ○井原部会長  何か御質問があれば、どうぞ。  特に御質問がないようでしたら、次の議題に移ることといたします。 (2)独立行政法人の業務実績に関する評価の基準および評価基準細則について ○井原部会長  次は、総会で決定いたしました独立行政法人の業務実績に関する評価の基準について の報告、それから当部会の評価基準細則の改正案についての説明、これを事務局からお 願いします。 ○政策評価官  それでは、同じ資料綴りの5ページからでございます。資料1−2ということで、こ ちらは総会で決定されました評価の基準そのものということでございます。総会では、 平成13年6月に、改正前のものが決定されておりましたが、この時代はどういう体制で あったかといいますと、所管する法人が3法人−−国立研究所が独立行政法人化した3 法人−−しかなく、総会で点数をつけていただくという体制のときにつくられたもので ございます。  したがいまして原案のほうは、かなり細かな視点というか観点というものが書き込ま れているのと、法人の業務内容が調査研究であるということを前提に文章がつくられて おりましたけれども、先ほどから申し上げておりますように、11法人が追加されて実態 にあわなくなった。基本的には部会で評点づけをしていただくという形になりましたの で、総会の基準は大枠だけ決めていただくという形で整理をしたものでございます。と いうことで、あまり大きな改正はないのですけれども、ポイントを御説明いたします。  まず、柱書きのところでは「評価を実施するにあたっては、本基準に基づき行う」と しつつ、各部会につきましては「本基準に基づき、評価の基準についての細則を定める ことができる」という形で、細則の位置づけを明確にしております。  それから「1.評価の概要」のところにつきましては、2つの評価を行うということ で、各事業年度の業務実績評価、それから中期目標に関する業務実績評価、この2つが 必要となるということでございます。「2.事業年度に係る業務の実績に関する評価」 のところで、まず、各年度の評価のことについて書いてございます。ここも考え方は変 えておりませんが、1つ目は総合的な評価ということで、こちらは点数ではなくて個別 項目の評価結果を踏まえて総合的に文章で御評価をいただくものが、総合的な評価とい うことでございます。  それから6ページにまいります。もう片一方の年度別の評価のほうは個別的な評価と いうことで、判定基準というふうにありますように、「S」から「D」までの5段階評 価を各委員におつけいただくというものでございます。それから(3)のところは、具 体的な実施方法ということで、このあたりは、ある程度はもとの基準でも書いていたん ですが、時期を明確にしておりまして、毎年6月までに各法人が報告を提出して、そし て各部会でヒアリングを実施する等々の手続きを書いてございます。  それから、「3.中期目標に係る業務の実績に関する評価」ということでございます が、こちらも総合的な評価、それから7ページにまいりまして個別的な評価という、2 つに分けて評価をいただくという中身は同じでございます。個別的な評価の5段階評価 というのも同じでございますが、今回、総会のほうで、新しく内容的に付け加わったも のが(3)というところでございます。中期目標を通じた評価のスケジュールでござい ますが、そのあたりをどうするかということは、従来まったく決まっておりませんでし た。そこに書いてございますように、中期目標に関する業務実績評価については2段階 でやろうというふうに考えております。  といいますのは、(3)の1番を御覧いただきますと、中期目標を通じた評価結果を 次の中期目標策定に反映させるということになりますと、3年から5年の中期目標期間 が完全に終わってからその実績をとってという形になりますと、もう次の中期目標期間 がスタートしておりますので、1年前倒しにいたしまして、中期目標期間の最後の年度 の6月末までに暫定報告を各法人から提出してもらい、そして各部会においてヒアリン グを実施して1次評価を行うということでございます。この中期目標期間の評価という のは最後は総会で決定いただくマターということになっておりますので、それを基に総 会でまず暫定評価を決定いただき、これを次の中期目標策定に反映させていくというよ うな流れになるわけでございます。  ただ、そういうことですと、最終的な実績がとれていないということがございますの で2番が書いてございまして、実際には中期目標期間が終了して、実績がとれるその翌 年度、中期目標期間終了後の翌年度の6月末までに、各法人のほうから最終報告を提出 していただく、そして必要であればまたヒアリングを行っていただきまして、各部会で まず1次評価を行っていただき、そして総会で最終評価を御決定いただく、このような 形で、若干、手続きがダブるわけでございますけれども、評価結果を次の中期目標ある いは中期計画へ反映させるという意味では、こういう形をとらざるを得ないのではない かというふうに考えまして、総会で御提案し、御了解をいただいたものでございます。  次に8ページの資料1−3。こちらがこの部会の評価基準細則の改正案ということで ございます。今年の1月に御決定をいただいているものと中身的には変わらないわけで ございますが、恐縮ですが12ページの新旧対照表で簡単に御説明をいたします。新旧で 言いますと、従来、評価基準細則のほうは中期目標期間の評価について各部会がどう関 わるかというのが決まっていなかったものですから、柱書きのところは「各事業年度の 業務実績の評価に関し」というふうに、各年度のことしか書いてございませんでしたけ れども、今、御説明いたしましたように中期目標期間を通じた評価も1次評価という形 で、各部会で関わるものですから、そういう限定を除いております。  それ以降は総会でお決めいただいた基準に、従来から既に決定いただいております細 かな観点というものを書き込んでいくという形にしてございます。たとえば13ページで ございますけれども、旧のほう、右側のほうの1番のところに4点ほど観点が入ってご ざいますが、総会で決定された基準の順序に沿いまして、順序だけ変えてございます。 それは左のほうですと2番のところの4つの観点という形で移ったりしております。  それから、次の14ページも同じでございますけれども、旧のほうですと右下のほうか ら7つほど観点が入ってございますが、それが左のほうでは1番のところで並んでいる というような形での改正というか順序の入れ替えをしております。  それから飛びまして16ページでございます。こちらのほうは、まず、(3)と書いて ございますところは、今御説明いたしました総会の基準にあわせて、各法人の報告期限 を明示したというだけでございます。それから左のほうの「3.」以下がまさに中期目 標に関する実績評価ということで、総会でも書き下ろされたところでございますので、 新しく書いてございますが、基本的には総会で決まったことをそのまま反映したのです が、1次評価をこの部会では行うということですので、その関係で必要な文言の微調整 を行ったものということでございます。  それから18ページ−これで、このシリーズの御説明は最後でございますが−いずれ個 別項目ごとの評価をしていただいた場合の、各委員に点数をつけていただくのは、ま ず、「S」「A」「B」「C」「D」という形でつけていただくわけですが、それを部 会全体として決めるときの目安をどうしたらいいかということでございまして、たとえ ば各委員が「B」とか「A」とかとつけていただくわけですけれども、その平均値が 2.50〜3.49、要するに四捨五入して3であれば「B」、四捨五入して4であれば 「A」、四捨五入して2であれば「C」という形で、部会としての表記をしていただい てはどうかという整理でございます。以上でございます。 ○井原部会長  ただ今の御説明に関しまして、何か御意見、御質問があればどうぞお願いいたしま す。 ○古郡委員  労働部会は他の部会に比べて、抱えている法人が多いわけですけれども、暫定評価と 最終評価というふうに2回すると、評価を10回するんですか。ずいぶん大変な作業にな ると思いますが。 ○政策評価官  法人数のほうは、どうしようもないんですけれど、中期目標期間を通じた1次評価と 最終評価というのは、たとえば5年を通じた評価ということですと4年までのデータは とれているけれども5年目のデータがないということで暫定評価をいただくわけでござ いますけれども、5年目のデータが入っても、あまり大きな変化がないということであ れば、暫定評価を微修正して最終評価にするというような作業が考えられるのではない か。ですから、まったく新たに評価書を書き下ろしていただくというよりは、暫定評価 をベースに、どこを直せばいいかというような形で作業ができるのではないかというふ うに、事務局としては思っております。そういう意味では5本プラス若干の作業がある というようなことでございます。 ○村山委員  技術的なことですが、この評価は絶対評価といいますか、「S」がいくつとかとい う、全体の中の評価をする母集団の中で、何割ぐらいはどうということではなく、絶対 評価で一つひとつをやるんですね。 ○政策評価官  はい、そうでございます。 ○井原部会長  他に御質問等がないようでしたら、評価基準細則をこのように改正することとしたい と思いますが、よろしゅうございますでしょうか。御異論がないようでしたら、そのよ うにさせていただきます。 (3)独立行政法人の役員給与規程および役職手当規程等について ○井原部会長  次に、各法人の役員の報酬規程、それから退職手当規程と業績勘案率の決定方法、こ れについて御審議をいただきたいと思います。まず、各法人から規程等について説明を いただいたあとで、先日、総会で了承されました役員の退職手当に関する業績勘案率の 決定方法、これを事務局から報告をいただきまして、それらについて一括して御審議を いただきたいと思います。それではまず、労働者健康福祉機構から説明をお願いいたし ます。 ○小鹿労働者健康福祉機構総務部長  お手元の資料2−1、これが役員報酬規程でございます。それと資料2−2、こちら が役員退職手当規程でございます。これに基づきまして、御説明申し上げます。  まず、資料2−1、役員報酬規程でございます。第2条のところでございます。報酬 の種類ということを定めたものでございまして、常勤役員につきましては、本俸、特別 調整手当、期末特別手当、通勤手当の以上4種類で報酬を構成しております。非常勤の 役員につきましては、非常勤役員手当一本でございます。  第3条でございますが、報酬の支払方法というところでございます。こちらは税だと か社会保険料等を控除いたしまして、キャッシュで直接、役員に支給するということで ございますが、ただし口座振込等を希望する場合においては、それに応じて対応すると いうものでございます。  第4条が、本俸の月額でございます。常勤役員関係でございますけれども、本俸の月 額はそこにございますとおり、理事長が109万2千円、理事が89万円、監事が76万3千 円となっております。なお、非常勤役員手当につきましては、こちらの第10条のところ でございますが、24万8千円ということで規定をされております。  次に第5条、特別調整手当でございます。これは、いわゆる地域手当でございますけ れども、国家公務員の調整手当に準じて支給をいたしております。当機構の場合、適用 地域は本部が神奈川県の川崎市にございますけれども、そこのみでございますので、特 別調整手当は一本でございます。支給割合は100分の10でございます。  次に第6条は、報酬の支給方法ということでございまして、原則、毎月20日に支給す るということを定めております。  第7条でございますが、こちらは新たに常勤役員となった者、および常勤役員でなく なった場合の報酬ということでございまして、月の途中で常勤役員に任命、または離職 した場合の計算方法について規程しております。原則として日割り計算に基づいて算出 することとしております。  次に第8条、期末勤勉手当関係でございます。第1項は支給要件を定めております。 基準日に、これは6月1日と12月1日の2回に分けておりますけれども、この基準日に 在勤する常勤役員、そして基準日前の1ヵ月以内に退職または死亡した常勤役員につい て支給するということを定めております。  第2項が支給額を定めておりまして、計算方法は基本的には他の独立行政法人と横並 びということにいたしております。本俸、および特別調整手当の月額、これに、本俸の 月額に100分の25を乗じて得た額を加えまして、さらに本俸および特別調整手当の月額 に100分の20を乗じて得た額、これらを合計額といたしまして、これに支給割合を乗じ て額を算出するということでございます。この支給割合につきましては、一般職給与 法、国家公務員の給与法の支給割合に準じた形で決定をすることといたしております。 なお、本独立行政法人評価委員会の業績評価の結果等を勘案のうえ、±100分の15をそ れぞれ増額の上限、減額の下限といたしまして、理事長が増減できるということを、あ わせて規定しております。  第3項は、報酬を支給しない場合でございまして、これは通則法23条に基づきまし て、解任された場合においては期末特別手当を支給しない旨を規程しております。  第4項は、一時差し止めの場合ということでございまして、差し止めの決定をする権 者は理事長でございますが、適用されるケースといたしまして、刑事事件等に関し起訴 された場合で、その判決が確定していない場合においては、理事長が一時差し止めの決 定を行うことができる旨、規定しております。  第9条は通勤手当関係でございまして、これは機構の職員給与規程等に規定する通勤 手当に準じて支給をいたしております。  なお、附則といたしまして、期末特別手当に係る在職期間の算定にあたりまして、旧 労働福祉事業団時代の常勤役員に係る在職期間も通算する旨、規定をいたしておりま す。以上が報酬規程関係でございます。  続きまして、役員退職手当規程につきまして、御説明を申し上げます。第1条でござ いますけれども、非常勤役員につきましては適用外となる旨をあわせて明示しておりま す。  第2条、退職手当の額でございますけれども、昨年、平成15年の12月に閣議決定され た内容に基づきまして規定をいたしております。退職手当の算出でございますけれど も、在職月数に、退職時の本俸に100分の12.5を乗じ、さらに業績勘案率、0.0〜2.0の 範囲内でございますけれども、その範囲内で定められたものをさらに乗じまして、退職 手当の額を算出するということでございます。業績勘案率につきましては、本独立行政 法人評価委員会がお決めになった業績に応じて決定をするということでございます。  次に第3条、これは在職期間の計算でございます。月数の計算で1ヵ月に満たない端 数が生じたときには1ヵ月と計算するというような規定を整備しております。  第4条は、在職期間計算等の特例ということでございまして、国家公務員を退職し て、引き続き機構の役員となった場合等におきまして、退職金の支給および在職期間の 計算方法等について規定をしたものでございます。  第5条で再任等の取り扱い、そして第6条では、起訴中に退職した場合等の退職手当 の取り扱い等の規定をしております。  第7条は退職手当支給の一時差し止めということで、先ほどの報酬規程と同様に、一 時差し止めの決定権者は理事長、差し止めのケースとしては刑事事件等に関し逮捕され た場合で、その者に退職手当を支給することにより、機構の信用の確保等に重大な支障 があると認められた場合において差し止めを行うというものでございます。  それから附則でございますけれども、これは先ほどの報酬と同様、旧労働福祉事業団 時代から引き続いて在職している役員の退職手当に係る経過措置等について規定をした ものでございます。以上でございます。 ○井原部会長  それでは、続きまして勤労者退職金共済機構から説明をお願いいたします。 ○羽毛田勤労者退職金共済機構総務部長  勤労者退職金共済機構総務部長の羽毛田と申します。私のほうからは資料3の、「独 立行政法人勤労者退職金共済機構役員給与規程」の、この平成16年4月1日での改正の 内容について御説明を申し上げます。1点だけでございます。  具体的には第9条になります。4枚目の冒頭でございますが、通勤手当に係る条項で ございまして、第3項を追加いたしまして、手続規定の整備を図ったということでござ います。この背景等でございますけれども、通勤手当の支給額につきましては、その第 2項にございますように、一般給与法の規定する額とするということで、従来から職員 についても同様でございますけれども、国家公務員の例にならって決めてきておりま す。  具体的に申しますと、これまでは1ヵ月単位の定期券相当額で支給していたところで ございますけれども、4月1日から民間の動向等を踏まえた国家公務員の見直しも踏ま えまして、6ヵ月定期券相当額で支給しまして、合理化を図ったところでございます。 この際、6ヵ月分を支給したのちに、経路やあるいは通勤方法の変更等があった場合に は、新しい額を支給するとともに、一定額を返納していただく等の必要がございますの で、手続面につきましても、国家公務員の例にならう旨を、第3項のような形で明記す ることとしたものでございます。  なお、この規定につきましては、他団体では既に明記されていたところでございます けれども、今回の重要な、実質的な変更があったことを踏まえまして、当機構におきま しても明記をさせていただいたということでございます。以上でございます。 ○井原部会長  次に、高齢・障害者雇用支援機構から説明をお願いいたします。 ○酒光高齢・障害者雇用支援機構総務部長  高齢・障害者雇用支援機構でございます。役員給与規程と、それから若干、業務方法 書の改正も行っておりますので、あわせて御説明を申し上げます。  まず役員給与規程でございますが、資料4−1を1ページめくっていただきまして、 新旧対照表がございます。役員給与規程につきましては、以前、御報告をさせていただ きましたけれども、このたび人件費削減を図る中で、役員としての姿勢を示すというこ ともございまして、附則の第3条を設けまして、常勤役員の本俸月額につきまして、当 分の間、本則の規定にかかわらず次の額にするということで、理事長について102万円、 理事長代理が93万7千円、以下としたところでございます。なお、この同じページの 「新」の最後に参考として本則の月額がございます。理事長109万2千円、理事長代理 99万9千円、以下でございます。  続きまして業務方法書について、御説明を申し上げます。 ○桑島高齢・障害者雇用支援機構企画啓発部長  同じく企画啓発部長の桑島と申します。給与規程のうしろに資料4−2というものが ございまして、これが業務方法書でございます。やはり新旧対照表で説明させていただ きます。これの第4条の関係でございますけれども、従来、私どもの機構が在職者求職 活動支援助成金というものの支給業務を行っておりました。これが国の雇用保険3事業 の関係の整理合理化に伴いまして、なくなったものですから、その部分の削除とそれに 伴う形式整備を行っております。  それからその下の第10条および第11条の関係でございますけれども、これは障害者の 雇用の促進等に関する法律とその施行令の改正に伴うものでございまして、条文のずれ につきまして、形式的な整備を行ったものでございます。以上でございます。 ○井原部会長  次に、労働政策研究・研修機構から説明をお願いいたします。 ○姉崎労働政策研究・研修機構総務部長  資料5、役員の報酬規程でございます。4月1日付の改正点は最後のページの4ペー ジでございます。先ほど高障機構のほうから人件費削減に向けての、中での役員として の姿勢を示すという意味もあるという御説明がございましたけれども、人件費を含む人 事制度も含めまして、各種改革に取り組んでいく中で、この4月から職員の給与につき まして、適正化を図っておりますけれども、その中で、役員としても職員の痛みを分か つと申しますか、姿勢を示すということで、この4月から引き下げるということで、当 分の間、この金額にするということで、それぞれ理事長、理事、監事の本俸の月額を約 1割ほど下げましたので、その額を規定したということでございます。附則の部分でご ざいます。  第3項は、これは国の調整手当の、異動があったときの異動補償の関係の整理をした 規定でございますので、たいしたものではございません。以上でございます。 ○井原部会長  続きまして、役員の退職手当に係る業務勘案率の決定方法に関する総会の検討結果 を、事務局から御報告願います。 ○政策評価官  政策評価官室で作成しております資料1の19ページでございます。資料1−4という 形で、今、部会長からもお話がありましたように、3月30日に総会のほうで決定されま した業績勘案率の決定方法−−今、法人のほうから縷々御説明がありましたが、ここで の御説明はあくまで退職金の関係の業績勘案率ということでございますので、それを前 提にお聞き取りをいただきたいというふうに思います。  先ほどからお話に出ておりますけれども、この業績勘案率の関係につきましては、資 料の21ページにありますように閣議決定がございまして、評価委員会のほうで、基本的 な金額に2倍から0倍の範囲内で業績勘案率を決定するということが決まっておりまし て、この閣議決定が出たあとに、一度、この部会でも御議論をいただいております。基 本的には、できるだけ客観的、機械的にやったほうがいいのではないかというような御 意見でございましたけれども、いずれにしましても、各部会がバラバラでは困るので、 一度、総会で、基本的なところは御議論をいただいてから、また部会でというようなお 話を、私のほうからもさせていただいておりました。その関係の、総会での議論がまと まったということでございます。  基本的な考え方につきましては、個々の役員の業績がどういうふうなことであったか というのを、一人ひとりの役員ごとに評価するというのは非常に難しい、方法論が定ま っていないということもございまして、以下に御説明するのは、法人としての各年度ご と−−あるいは場合によっては中期目標期間を通じてでございますが−−の評価がどう であったかということをもとに、機械的に業績勘案率を決定しようという考え方に基づ いて整理したものでございます。  では、資料に沿って御説明いたします。まず「1.業績勘案率の算定方法」というと ころでございますけれども、これにつきましては法人の各年度の個別評価項目ごとの 「S」から「D」の5段階評価を、この表にありますように平均点的な「B」であれば 1倍ということですが、「A」という評価であれば1.5、「C」ということであれば0.5 という形で換算いたしまして、だいたい個別評価項目というのは20項目ぐらいございま すが、それを単純平均いたしまして、各年度の業績勘案率とするというものです。  それから、2つ目の「○」でございますが、通常、役員というのは各年度をまたがっ て在職することが通例でございますから、そうしますと役員の在職月数に応じまして、 年度ごとの業績勘案率を加重平均して、その役員の業績勘案率を決定するというのが基 本でございます。  それから3つ目の「○」につきましては、若干、経過措置的なことを書いてございま して、1つ目の「・」は、年度途中で役員が退職した場合に、直近に終わった年度の評 価がまだなされていないということがございますので、そのときにはもう1年前の−− 直近年度と書いてございますが−−勘案率を用いるという形にするということです。そ れから括弧で書いておりますのは、もしも法人設立直後に役員が退職するということが 生じた場合には、まったく評価がなされていないという段階でありますので、それにつ いてはもう割り切りでございますが、1.0とするというような決めでございます。  今申し上げましたことは、ちょっと抽象的であったかと思いますので、イメージをつ かんでいただくために22ページ、いちばん最後のページを御覧いただければと思いま す。若干、繰り返しになりますけれども、今申し上げましたように、個別項目ごとの評 価が、ここでは中抜きしておりますが20項目ほど並んでおりまして、たとえば最初の 「効率的な業務運営体制の確立」ということで、各委員に点数をつけていただいて、平 均点が3、要するに評価結果が「B」ということであれば勘算率は1という形になりま す。こういう形で、その年度の個別項目ごとの勘算率を、20項目ありますので足し上げ まして、それをまた20で割ります。  厳密な数字は入れておりませんが、たまたま15年度の20項目の平均が1.05であり、そ れから16年度の同じような個別評価の勘算率の平均点が1.10であったとしますと、いち ばん下の計算例でございますが、平成16年1月から平成17年9月まで、足掛け3ヵ年度 にわたって在職した役員が退職したということを仮定いたしますと、15年度の数字の 1.05の3ヵ月分、それから16年度の満年度分といいますか12ヵ月分、そして17年度につ きましてはまだ年度途中という形でございますので評価された数字がない、したがって 16年度の数字である1.10を使うということで、これが6ヵ月分ということでございます が、それを足して、合計在職月数の21ヵ月で割ると1.09という値になります。そして、 小数点以下第1位といたしまして1.1というのが、この退職した役員の業績勘案率にな るというのが、この決定方法のイメージでございます。  それから19ページに戻ります。19ページのいちばん下の「・」は、今申し上げました のは各年度ごとの数字を使うということでございますが、中期目標期間が終了してその 評価も終了しているということであれば、各年度の評価点ではなくて中期目標を通じた 評価点を使うというものでございます。  それから20ページにまいりまして、1.5を超えるような非常に高い業績勘案率を決定 する場合には、その役員の在職年度のいずれかの年度に目的積立金が積み立てられたこ とを条件とするということであります。これは内閣官房のほうでひな形が示されており まして、こういうふうに行ったんですが、ここに括弧をして「P」とついてございま す。ここは総会でも議論がございまして、在職中のいずれかの年度にということで、た とえば5年在職された場合に、1年、目的積立金が積み立てられればいいというのが、 この規程の趣旨でございますが、それはつまり甘いのではないかという御意見と、それ から目的積立金の積立要件というのは必ずしも細かいところははっきりしていないとこ ろがございまして、この積み立てにあたっては財務省協議が必要だったりしますけれど も、そうすると何らかの形で積立金が財務省で認められないというような場合に、果た して、客観的に評価して1.5を超えているようなものをも認めないということでいいの かというような、いろんな方向の議論がございまして、とりあえずここの項目について はペンディングという形で、使わない−−実際に1.5を超えるということは、なかなか 生じないのではないかと思いますけれども−−ということを前提に、総会で了承されて おります。  「2.」にまいりまして今度はプロセス、決定手続きのほうでございます。このやり 方でございますが、まず法人のほうから評価委員会に対して業績勘案率の決定をしても らいたいという依頼を文書でもらいます。そして、私ども政策評価官室のほうで、この 算定方法にしたがいまして、機械的に業績勘案率を算定いたしまして、そして部会長に 御了承をいただいたうえで、総務省の評価委員会のほうに、あらかじめ通知をしなけれ ばいけないという形になっております。そういう形で総務省の委員会のほうに通知をさ せていただいて、そして3つ目の「○」でございますが、総務省の委員会のほうから意 見が出たり、あるいは意見はなしというような形になって、それが最終決定できたよう な場合には、法人のほうに通知をさせていただくということを書いてございます。  要するに退職者が出た都度、業績勘案率を、今申し上げたような算定方法で算定する ために部会を開くのか、それとも事務的にやるのかということですけれども、部会長の 御確認をいただいたうえで、こういう形で事務的にやらせていただけないだろうかとい うことでございます。4つ目の「○」でございますが、そういうことですので直後の部 会においては、業績勘案率を報告させていただこうというようなことでございます。  いちばん最後の「○」は、今申し上げましたような手続きでやるかどうかという決定 権限はこの部会にございます。そういう意味で、総会で決められた標準的なプロセスと いうのは、部会を開かずに機械的にやればいいのではないかということでございます が、そういう部会の開き方、進め方につきましては、プロセスのことですので、それで いいかどうかというのを、あらためて部会のほうで確認をいただこうということで、こ ういう書き方がなされているということです。以上でございます。 ○井原部会長  ただ今の御報告に関しまして、御意見、御質問がありましたらお願いします。 ○松田委員  各独立法人の役員の中で、どうして監事だけが全部、76万3千円なんでしょうか。た とえば労働政策研究・研修機構の理事長は102万円、理事が84万3千円、監事が76万で す。今、いろんな事情があって1割カットになったとしても、これは時限立法ですか ら、そうしますと理事長を100とすると、理事がだいたい82ぐらい、監事が70ですよね。 ところがこの労働政策研究・研修機構は監事の比率が74.5です。これはほとんどみんな 横並びなんですね。つまり理事長を100とすると、理事が82、監事が70なんですよね。 なぜ、ここだけ高いんでしょうか。横並びといっても監事だけが全部76万なのはどうし てでしょうか。たとえば理事長が、高齢・障害者雇用支援機構は109万円です。理事長 代理が必要かどうかわかりませんけれど理事が89万です。それで監事が76。100:82:70 ですよ。これは何ですか。天下りするから全部、76万ですか。これは各独法にお聞きし たい。  それからもうひとつは、管理職も含めて、一般の職員の方の最高の月例報酬、月例給 与はいくらぐらいですか。役員と関係なく、労働のほうです。一般職員の、管理職も含 めて最高の月例給はいくらぐらいですか。 ○労働政策研究・研修機構総務部長  職員の給与につきましては、役員を超えないというふうになってございますので、監 事が本則では76万3千円でございますけれども、この4月から68万7千円というふうに なってございまして、基本的に職員の給与はこれを超えないという規定になっておりま す。 ○松田委員  私、前回と前々回は欠席したんですが、この役員報酬が出たときに、独立行政法人は それぞれの事情によって、それぞれの経緯によって決めるべきである、と。なぜ、全部 横並びにしなければいけないのか、という質問がありますけれど、今回これを見ても、 なぜ監事だけが全部、76万3千円なんでしょうか。これは評価官にお聞きしたいんです けれど。 ○古郡委員  ただ、労働政策研究機構のほうは、報酬の改定をなさっていますよね。そう思います けれど。 ○松田委員  いや、それは暫定的なものであって、本来の姿ではないですよね。それは一時的な暫 定措置ですよね。そうではなくて、私が言っているのは、それぞれの5法人のすべての 監事が76万3千円というのは、どういう意味ですかと聞いているわけです。理事長や理 事の報酬が違うのに、なぜ監事だけが76万3千円で統一されているのか、そのへんがわ からないということです。 ○井原部会長  これは、たまたまなのか、何か理由があるのか。 ○松田委員  たまたまということはないでしょう。。 ○政策評価官  松田委員のほうから御照会をいただきましたけれども、政策評価官室のほうで監事も 含めまして、役員報酬をいくらにしようということは決めておりません。決まったもの が各法人の担当課を通じて当室に報告されてくるということでございまして、法人のほ うで、まさにお決めいただくものということなので、私のほうからはお答えのしようが ないというのが実情でございます。指導をするとかということは一切ございません。 ○松田委員  それにしてもこれを見ると、横並びにしても本当におかしいですよ。通常、考えられ ませんよね。規模の大小、あるいは中期目標の大きさ、小ささ、幅の狭さ等いろいろあ る中で、なぜこれだけが全部同じにならなければいけないのか。まったく摩訶不思議で す。 ○古郡委員  私も、給与に関してよくわからないんですが、健康福祉機構の役員報酬が、ちょっ と、他の法人よりも高くて、これは財務状況がいいのかなあと思ったんですが、月額が 109万とおっしゃいましても、ざっとで結構ですが、年収にするといくらぐらいになる んでしょうか。詳しいことは第8条の2項にいろいろ書いてありますが、計算して年収 で教えていただけるとありがたいです。 ○労働者健康福祉機構総務部長  年収は2千7万2千円です。 ○今野委員  今の松田委員のお話ですけれど、役員報酬を決めるときに、おたがいにベンチマーキ ングをしているとは思うんですが、それはそれでやむを得ない。結局、松田委員がおっ しゃったようなことがあるとすると、ここでチェックしていますから、われわれがそれ ぞれの組織の大きさをどう評価するのかとか、あるいは目標の大きさをどう評価するの かという仕掛けを片方で考えないと、現実には難しいのではないかと思うんです。  ですから、これがたまたま一緒だったから問題だということですけれど、また一方 で、違ったらそれがいいのかという話にもなる。結局、そのへんの尺度が問題になって くるので、多分、今後これを動かしていったときに、少しずつここで考えなければいけ ないことになるのかもしれないなあというふうには思うんです。繰り返しですけれど、 われわれとしてどのような基準を持つのかということを、重要なテーマとして考えなけ ればいけないだろうというふうには思います。 ○松田委員  たとえば各5つの法人で、それぞれ理事長や理事や監事の役割がまったく同じだとす るのであれば、同一でいいのかもしれません。それと、いくら新独立行政法人といって も、一部は過去の尾を引きずっているわけですから、それに対して、ほとんど監事だけ 横並びというのは、これはいったい、どういうことなのか。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  ただ今の松田委員の御指摘に直接お答えするのは、なかなか難しいんですけれども、 経緯等について申し上げますと、各団体いずれも特殊法人から独立行政法人になって新 しいわけですが、特殊法人時代はとくに予算でもって決められておりまして、その予算 のときに、どういう考え方がなされていたかといいますと、やはり横並びで国あるいは 財務省との間で決められていたという状況ではないかと思います。したがいまして、か なり似通ったものになっておりますけれども、今野先生からもお話がございましたよう に、今後は、今回の例を見てもわかりますように、だんだんと、業績等を踏まえて、そ のあたりは独自にいろいろと考えていく必要があるのかなあ、と。そして、結果的にも また、変わってくるのではないかと思います。  それから職員につきましては、私どもの機構も、先ほどの労働政策研究・研修機構と 同様、役員を上回らないような形となっておりますが、具体的な額についてはちょっと 今、手元にございません。 ○松田委員  「今後」という言葉は、あまり使わないほうがいいんじゃないでしょうか。やるんだ ったら、いつまでと決めるべきでしょうね。年度ごとにはっきりさせるとか。今後、今 後と言っていたら、いつまでたってもわからないということになりますから。 ○井原部会長  要するに御質問は、監事だけが横並びになってしまったのは、なぜかということです ね。 ○松田委員  そうです。まったく、わからない。 ○井原部会長  それだけが同じで他のところは違っていますから、そこのところがちょっと不思議だ という、そういう御質問だろうと思うんですが、何かそれに対してお答えがあればいた だいておきますし、なければ、それはしょうがないとしか受け取れないだろうというこ とになると思いますけれど、何かあるんでしょうか。 ○政策評価官  私はまったく何の権限も持っておりませんので、私がお答えするのは、本来は筋がお かしいかと思うんですが、ただ、勤労者退職金共済機構からの話にもありましたよう に、おそらく特殊法人時代に、監事は同じ額という整理にされていて、それ以外の理事 については法人の大きさ等に鑑みて、予算上、その多寡が決められていた。それを独法 化してから1年もたっていないものですから、引きずっている関係上、たまたま監事の ところを見ると横並びになっているということでございますけれども、そこは今後、法 人の中でも評価をしていく中で見直していくということで、すぐにということは難しい かもしれませんけれども、今後の話として検討を常にしていくということではないかと 思います。 ○井原部会長  そういうことで、よろしゅうございますか。 ○松田委員  はい。それからもうひとつ。資料1の22ページ、役員の退職金の業績勘案率ですが、 先ほどの説明ですと、いちばん下の「※」印のところに「※平成17年度については未評 価のため、平成16年度の評価結果を活用」とあります。平成16年が、これでいきますと 1.10だから1.10の6ヵ月。しかし未評価というのは評価できないんだから、1.1になる わけがないですよね。どうしてこれが1.1なんでしょうか。これはどう計算しても、1 以下じゃないんですか。評価のできないものに、どうして前年度の1.1倍という率を使 わなくてはいけないのか。本来、評価できないんだったら、出さないというのがいちば んいいんですよね。 ○政策評価官  在職はされているわけですので、何らかの数字は決めないといけないと思うんです が、先ほど総会基準のほうで御説明したのが、19ページの3つ目の「○」の1つ目の 「・」ということでございまして、たしかに評価されていないから1とするということ もあるのかもしれませんが、直近の年度というのがいちばん、傾向値として近いと考え られるのではないかということで、他省でも同じような考え方のものがあったんですけ れども、直近の年度ということになっております。たまたま例では1.10という高い値に なっていますけれども、たとえば前年が0.90であれば0.90という値を使うという形で整 理をさせていただいたものということでございます。「未評価」という言葉について は、年度途中なので、まだこの評価委員会として、評価作業をしていただいていないと いう意味あいで使いました。 ○井原部会長  それでよろしゅうございますか。 ○松田委員  まあ、納得はできませんけれど。これはちょっと、おかしい計算だと思います。とて も考えられないですよ。 ○今野委員  ちょっと質問をしたいんですけれど、この退職金の件ですが、役員報酬についてはた しか、ある一定の幅の範囲内で、理事長の裁量でやるというルールになっていますね。 賞与については理事長の裁量を認めているわけですよね。 ○井原部会長  100分の15の範囲内でね。 ○今野委員  ええ、その範囲内で。それなのに退職金は、どうしてそうなっていないんでしょう か。退職金については、もう、法律で決まってしまっているんでしょうか。 ○政策評価官  閣議決定では、最後の最後は評価委員会が決めると−−理事長が裁量で決めるという ことになりますと、自分の退職金を自分の裁量で決めるというふうな形にもなりかねま せんので、退職金につきましては、その最終決定は評価委員会で具体的な数字をお決め いただくということになっております。  ただ、あえて申し上げますと、他省で議論されている中身としては、今日、私のほう から御説明した機械的な計算以外に、そういう機械的な計算をしたうえで、法人が原案 をつくり、そしてその法人がつくった原案でいいかどうかというのを、各回ごとに部会 を開いて、それで了承するかどうかを決めるということを考えているような省もあるよ うでございます。  ただ、現在、総会でお決めいただいているものは、そういう退職者が出るごとに各部 会を開くのはいかがなものかという形で、当面の措置ということでございますが、今申 し上げたような機械的な計算をするということでございます。  いずれにしても、退職金とは別にボーナスにつきましては、毎年度、だいたい2回ぐ らいあると思いますが、そこはまさに法人のトップとして理事長が裁量を持ってお決め になるということだろうと思いますし、そうしないかどうかも含めて、まさに法人の規 程でどう書くかということだと思います。 ○今野委員  今の件について、よろしいでしょうか。結局、ボーナスについては、理事長の裁量で 決めるわけですけれど、最終的にはここで監査、要するにチェックはするわけです。だ から個々の役員の退職金がいくらになるかまで、ここで決めるのかという気持ちがあ る、それは各組織が自分の裁量で決めろ、と。その決め方がひどいかどうかについて、 ここで監査するというかチェックするというのならわかる。そういう気持ちがあるもの ですから、ボーナスについて裁量で認めて、あとからこちらでチェックするという方式 をとるんだったら、退職金もそうすればいいんじゃないか。そうすれば、細かい計算方 法はここで議論する必要はなくて、それは各法人が考えればいい。しかも、自由度は与 えるけれども成果は問うという話が今回の組織改革の主旨でしょうから、そういうふう にしてはどうかと思うんですが。もう変更が不可能だったら、しょうがないですけれ ど。 ○政策評価官  おっしゃっている意味はわかるんですけれど、私どもの資料の21ページを見ていただ きますと、閣議決定がなされておりまして、私どもとしましては、内閣がお決めになっ たことということですので、従わざるを得ないわけです。たとえば独立法人の関係です と1の(1)のところでございますが、「各府省の独立行政法人評価委員会が0.0から 2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとする」というふうに、 きっちり書いてございまして、これにはずれたことは、内閣の下に働いている者として はできないわけです。こんなことまでこの評価委員会にさせるのかというお気持ちはわ かるんですが、申し訳ないんですけれど、内閣全体がそういう決めであるということ で、御了解をいただければと思います。 ○井原部会長  よろしゅうございますでしょうか。それでは今の議論の中で、各独立行政法人のこれ からの規程等について、まず、了承しますということ、それからもうひとつは、業績勘 案率について、当面、総会で了承されました決定方法について、それに従いたいと、そ ういうふうにしてよろしいかということでございますけれども、よろしゅうございます でしょうか。とくに御異論がないようでしたら、そのようにさせていただきたいと思い ます。どうもありがとうございました。ここで事務局の入れ替えがございますので、少 々お待ちください。 (4)雇用・能力開発機構の評価の視点案等について ○井原部会長  それでは再開したいと思います。雇用・能力開発機構の審議に移りたいと思います が、そのうち評価の視点の案についての御説明をお願いします。 ○森川職業能力開発局総務課長補佐  職業能力開発局総務課の森川でございます。よろしくお願いいたします。資料6−1 の評価の視点(案)につきまして、御説明申し上げます。  まず、15年度の評価の視点ということでございますが、独立行政法人雇用・能力開発 機構の15年度といいますと3月の1ヵ月間が評価の対象となります。したがいまして年 度計画につきましても、16年度への準備、それから16年度の業務の目標を効率的・効果 的に達成するための検討ということが中心になってございます。そのため、このたびの 15年度の評価の視点につきましては、1ヵ月の数値目標ということよりは、むしろ16年 度以降の実績をあげるための検討や準備の結果、状況等を厳密に評価していく必要があ るというふうに考えておりまして、そうした観点からのものになってございます。視点 の項目といたしましては、したがいまして業務の効率化の事務等の項目を中心に、そう いった検討状況等が非常に多いものとなってはございますが、評価の段階におきまして は可能なかぎり評価に耐え得るデータは御提供させていただきたいと考えております。  それでは内容の説明に入りたいと思いますが、1ページ、2ページを御覧ください。 中期計画の第1で、業務の運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置と いうことで、そのうちの1番目に組織体制の確立というのがございますが、それに対応 する評価の視点といたしましては、機構の組織体制について機構本部に委員会を設置す ることを中期計画に明記させていただいております。その委員会のあり方について検討 しているかということが視点になるということで、具体的にはその委員会で、どういっ た項目について検討しているか、それから検討のスケジュールについての評価を考えて おります。  2番目の、業務の運営の効率化に伴う経費の削減につきましては中期目標、計画にお きまして、14年度の相当経費に比べて15%以上の削減という目標になっているところで ございます。評価の視点といたしましては1ヵ月ということもございまして、16年度か ら具体的な取り組みが行われるように、一般管理費、業務費の削減に係る具体策につい ての検討結果というのを考えているところでございます。  3番目の、助成金の支給等についてでございます。助成金の平均処理期間について、 効率的な助成金のサービスの実施という観点から、特に長いものを重点的に短縮する 旨、中期計画に記載しておりまして、評価の視点といたしましては、その実現について 遅延要因の把握等の各種の措置について検討しているかどうかということを考えてござ います。  それから4番目から次のページの6番目までの職業訓練についてでございますけれど も、年度計画におきまして、主に訓練コースの見直しについてホームページに公表する ということを掲げております。訓練ニーズに基づいた適切な訓練コースの見直し、設定 を行うためにも、その視点といたしましては、ホームページへの公表内容、公表方法を 検討しているかどうかということを考えてございます。  7番の、民間外部講師の活用のところにつきましては、部内指導員が、訓練ニーズが 多様化することに対応できない場合が実際にございますので、そうした場合に民間外部 講師の活用を検討するわけでございまして、時代の変化等に対応した訓練の提供という ことを考えております。視点といたしましては、中期目標の最終年度までに活用割合を 14年度と比較して10%以上増加させていくことを中期計画に記載しておりますので、そ れを適切に実行するべく、民間外部講師の活用について活用分野を含めて検討している かどうかということを考えております。  次のページを御覧ください。第2といたしまして、国民に対して提供するサービスそ の他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置でございます。ま ず、雇用開発業務についてでございますけれども、相談業務等につきましては、対象が 中小企業事業主、建設業事業主、それから沖縄離職者等がございます。年度計画等につ きましては、利用者がわかりやすいサービスを受けることができるように、ホームペー ジを利用してその業務の周知を図ったり、業務の内容の充実を図るためにアンケート調 査を行う旨が記載されております。ですので視点につきましては、ほぼ各対象ごとに共 通でございますけれども、ホームページにおいて周知が徹底しているかどうかというこ と、それからアンケートの調査内容の検討状況を考えております。それから雇用創出に 係るセミナー等の視点につきましては、地域の実情に応じた内容のセミナーを実施して いるかどうかといったことを考えております。中小企業事業主はほぼ共通でございます ので、7ページ、8ページの説明は割愛させていただきたいと思います。  続きまして9ページ、10ページにまいりたいと思います。助成金の支給、貸付等の業 務についてでございます。雇用開発業務に係る助成金の支給につきましては、申請者の 利便、それから申請内容の適正化、不正受給防止を図るためにホームページによる制度 の周知、制度の変更後はすみやかにホームページにおいて公開すること、それから申請 書類の適正化、制度の理解のための説明会を実施するといったこと、それから2番の手 続きについてはその助成金業務担当者の審査能力の向上のための審査マニュアルの内容 の検討等を中期計画、年度計画に記載していただいておりますので、視点といたしまし てはホームページの内容が利用者の観点に立ってわかりやすくなるように検討している かどうか、それから制度の内容の変更確定時から7日以内にホームページで公開してい るかどうか、さらには申請書の記載例、申請に係る手続き等について検討し、制度理解 のための説明会の開催および助成金業務担当者の審査マニュアルの検討状況について掲 げてございます。  次の11ページ、12ページの貸付業務につきましても、中期計画、年度計画で掲げてい ることはほぼ同様でございますので、評価の視点につきましても、同様の視点を掲げさ せていただいているところでございます。  それから13ページ、14ページを御覧ください。3番目、職業能力開発業務についてで ございます。まず中期計画にございます関係機関等の連携については、年度計画におき ましては、訓練ニーズに対応した訓練とするべく、事業主団体等との相談・援助を通じ た段階的かつ体系的なオーダーメイド型訓練コースの実施における準備ということにな っております。視点としては実施方法等に係る準備も含めて、その準備がきちんと行わ れているかどうかということを掲げております。それから、在職者を対象とする職業訓 練につきましては、アンケート調査の実施方法等の検討状況を視点として掲げさせてい ただいているところでございます。  続きまして15〜16ページ、離職者を対象とする職業訓練についてでございます。これ はキャリア・コンサルティングをやること、それから面接指導等の就職支援を行うとい うこと等が年度計画に記載されているところでございますが、視点につきましてはこの キャリア・コンサルティングを通じて適切な訓練コースを選定できるように実施してい るかどうか、それから面接指導等の就職支援が訓練開始時から徹底して行われているか どうかといった点、また、2番のところですが委託訓練につきましては、就職支援を委 託先へ行うことがございますが、その委託先への就職支援の指導等を積極的に行うため の指導がきちんと行われているかどうか、情報提供が積極的に行われているかどうかと いうことを評価の視点として掲げさせていただいております。  続きまして17ページ、18ページでございます。学卒者を対象とする職業訓練でござい ます。まずはやはり就職支援の徹底が、中期計画にもございまして、就職ガイダンスや キャリア・コンサルティングによる就職支援の準備等が視点として考えられるというこ とで掲載させていただいております。また、技能教育充実のための工業高校等との連 携、それから共同研究、受託研究の推進のための産学連携等が中期計画に掲げられてお りますが、視点については、その準備状況、進捗状況、さらには地域に開かれた施設運 営が行われるようにするための準備等を掲げさせていただいております。  続きまして(5)の新分野等への事業展開の支援でございますが、ここは起業・新分 野展開支援センターにおける専門的な相談・情報提供等が年度計画に掲げられておりま すので、それらが適切に行われているかどうかということを評価の視点として考えてお ります。さらに(6)、指導員の養成のところでございますが、これは計画におきまし て、指導ということだけではなくて訓練のコーディネート、それからキャリア・コンサ ルティング、就職支援などに対応する人材を目指すということがございますので、視点 といたしましては、こういった指導員を養成するためのカリキュラムの開発の準備状況 というものを考えております。  それから19ページ、20ページの若年者対策でございます。若年者の就業に係る総合的 な支援というものが中期計画に掲げられておりますが、視点といたしましては1番の (イ)のところにあるヤングジョブスポット、これはフリーターの支援の場でございま すが、そこにおいて行われる事業、それから運営、それからその下の(ロ)のところで 「中高生に対する仕事ふれあい活動支援事業」というものの実施、それから成果の普及 が適切に実施されているかどうかということが視点になってこようかと考えておりま す。  さらにその下の(ハ)の「私のしごと館」における若年者のキャリア形成への取り組 みについてでございますが、視点といたしましてはサービス利用者の増加に向けて、利 用者参加型の事業の適切な実施や、各事業を効率的に実施する観点から行うアンケート 調査の準備を考えております。  次のページの、若年者に対する訓練の実施といたしましては、16年度から日本版デ ュアルシステムというものをやっていくことにしております。年度計画の2番の中の訓 練の内容が、日本版デュアルシステムの内容ということでございますけれども、評価の 視点といたしましては、それへの準備状況を考えております。それから、その下に3番 としてプレ訓練の実施というのがありますが、それは訓練に至る前段階のもの、意識啓 発みたいなものが中心ですけれど、評価の視点としては、それが適切に実施されている かどうかといった点を考えております。  (8)のキャリア・コンサルティングにつきましては、キャリア・コンサルタントの 養成、そのアドバイザーの配置、質の向上のための研修ということを中期計画に掲げて おりますが、評価の視点といたしましては、労働者に対するキャリア・コンサルティン グや能力開発プログラムの作成に係る援助を適切に実施しているか、事業主等に対して 従業員のキャリア形成支援を促すような相談援助等を適切に実施しているかどうかとい うことを考えております。  続きまして23ページ、24ページでございます。労働者の職業能力の開発および向上を 促進するための助成金および技能者育成資金、貸付制度についてでございます。先ほど 雇用開発業務での助成金についても御説明させていただきましたが、ここでの中期計画 等もほぼ同じ趣旨が書いてございます。視点としても、やはり同様、ホームページ関係 のこと、それから不正受給関係の観点から、同様のものを評価の視点として考えている ところでございます。  25ページ、26ページに移りたいと思います。勤労者財産形成促進業務についてでござ います。周知については、やはり先ほどの助成金の箇所と同じようなことでございまし て、視点についてもそのホームページへの掲載に関することが主なものとなっておりま す。手続きにつきましては、審査能力の向上のための職員研修の内容、方法についての 検討に着手するということが年度計画にございまして、その研修内容を検討しているか どうかといった点が視点になるものと考えております。財形融資の運営につきまして は、視点としては本省および財形直接融資を担当している住宅金融公庫等との連絡調整 が適切に行われているかどうかということを考えております。  続きまして27、28ページの情報提供等のところでございます。機構の業務内容をホー ムページに掲載したり、訓練コースの実施時期等を公表することを計画等に掲げており まして、ホームページの準備、公表の仕組みの検討を視点として考えております。それ から6番の、勤労者福祉施設についてでございますけれども、中期計画にもございます ように、平成17年度末までにすべて譲渡・廃止をするということが書かれておりますの で、それにしたがいまして、視点においても譲渡等が着実に進んでいるかどうかという ことを考えております。7のところは連携施策で効果的・効率的に実施するということ になっておりますけれども、その点がそのまま評価の視点ということでありまして、連 携してやっているかどうかということを掲げております。  最後に29、30ページでございますが、財務内容の改善に関する事項といたしまして、 予算、収支計画、資金計画が掲げられております。財形融資、雇用促進融資につきまし ては、債券の適切な管理を行うことが年度計画にございまして、視点といたしましても 債券管理・回収が適切に行われているかということを掲げております。雇用促進住宅に つきましては、合理的経営の観点から、家賃の見直し、修繕計画の策定、住宅管理の見 直しといった各種措置の準備を年度計画にしておりますので、その準備を行っているか どうかを視点としたいというふうに考えております。  それから予算につきましては、中期計画に基づく予算に則って年度計画の予算を作成 し、この予算の範囲内で予算を執行しているかどうか、収支計画については運営費交付 金が収益化基準にしたがって適正に執行されているかどうか、資金計画については各費 目に関して計画と実績の差異がある場合にはその発生理由が明らかであり、かつ合理的 なものであるか、運営費交付金が全額収益化されず、債務として残された場合にはその 発生理由が明らかであり、かつ合理的なものであるか、といった事項を評価の視点と考 えております。  第4の、短期借入金の限度額につきましては、借入の理由が適切かどうかというこ と、それから、その額が限度額以下であること、というものを視点として考えておりま す。剰余金の使途につきましては、その使途が適切であるかどうかということを視点と して考えております。  31ページ、32ページ。第6のその他の業務運営に関する重要事項で、人事に関する計 画の部分でございます。人事関係に関しましても業務の変化に柔軟かつ迅速に対応でき る職員の育成の観点から、職員研修の充実を図るための検討というものを年度計画に掲 げていますけれども、その検討を適切に行っているかどうかということを視点にしたい と考えております。また、その職業訓練指導員体制につきましても外部講師等の活用の 観点から、15年度末は期初の職員数以内とし、人員に関する計画の実施状況がどのよう なものかということを視点にしたいというふうに考えております。以上でございます。 ○井原部会長  それでは、この評価の視点の案につきまして、御意見、御質問がありましたらお願い いたします。 ○松田委員  短期1年の評価であるわけですから、具体的な数字をはっきり言ってもらいたい。た とえば何十万件やるとか何%やるというようなことは、必ずこのチェックポイント、評 価の視点に入れてください。  それから、1年間の結果だから、これは「やっているか」ではなく、「いたか」です よね。文章の表現がずいぶんおかしいです。1年間の結果がどうだったかと聞いている んだから、過去形ですよ。これは現在形ではないでしょう。表現が全部、「いるか」と なっている。1年間で「やりましたか」「やりませんでしたか」「どうだったですか」 というのを聞いているわけですから、文章の表現を全部直してください。これはおかし い。評価の視点だから、やったかやらないかを聞いているわけです。  とくに、今、ざっと見たところ、全部で大きなテーマが6つありますよね。この、最 後の32ページまで入れて第6の「その他業務運営に関する重要事項」まで入れて6つで すよね。項目がそれぞれ、第1に7つ、第2に7つ、第3に4つ、第4に2つ、第5に 1つ、第6に1つ。細目にすると第2に括弧で囲っているのが11、第3が3つ、第6が 2つあるんですね。これは先ほど古郡さんからも、こういう質問があったと思うんです けれど、これは単に絶対評価で5点、3点、2点、1点とつけても、これではさっぱり わかりません。つまり第1から第6まで、どこにどのぐらいのウェイトがかかるのかと いうことを、やっぱり機構のほうでやったほうがいいと思います。  たとえば第1には全体の20%かかるとか、第2は全体の60%がかかるとか。単に5 点、3点、2点とやっても、ウェイトがありますよね。ただ足して、それをならしたら 2.5になったとか3.5になったとかといっても、意味がないと思います。これだけ膨大な ものですので、ただ足して、皆さんの意見で2.3になったから2だというわけにはいか ないんじゃないでしょうか。要するに言いたいことは、目標は数値目標もあるし課題目 標もあるし、それから継続的な日常業務、定常業務がある。そのへんを、はっきりさせ てもらいたい。とくに数値目標についてははっきりと数値を出して、それを評価のポイ ントにしてください。このままでは曖昧だということです。 ○井原部会長  これは1ヵ月ですか。 ○職業能力開発局総務課長補佐  1ヵ月です。ですので、たとえば訓練なんかは3月に終わるものというのは、特殊法 人時代からスタートしているものがほとんどでございますので、厳密に独立行政法人の 評価として、じゃあ、どこまでが適切なのか、就職率なら就職率で、訓練をやった結果 の就職率というのでたしかに出るとは思いますし、もちろん、出るようになっているわ けでございますけれども、それが1ヵ月間、独立行政法人になってからの結果であるの かどうかというのは、これはたいへん評価が難しいということで、もちろん、できるだ け数値目標は出していきたいとは思いますけれども、ただ、実際に1ヵ月でどうするの か、どこまでが独立行政法人になってからの評価なのかというのは、なかなか難しいと 思いますので、そこはちょっと検討させていただきたいと思います。 ○井原部会長  これを実際に評価するときのイメージを浮かべますと、ここで検討を始めるとか準備 を始めるとかという、そういう表現が非常に多いわけです。それで現実に準備を始めま した、検討を始めましたという話だと、どうやって評価していいのかわからないという ことが出てくるだろうと思うんです。だからおそらく、そのときには、具体的にこうい う検討をして、その結果の実施は何年から始まることを前提に検討を始めましたとか、 そういう具体的な成果といいますか、それを乗っけてもらわないと、あとでどうも、わ れわれが困ってしまうということですので、そこのところはぜひお願いしたいと思いま す。 ○職業能力開発局総務課長補佐  はい。そこはもちろん、評価をしていただく際には、できるかぎりのデータは提出さ せていただきまして、まさにそれで御評価いただきたいと考えております。ただ、評価 の視点ということで言いますと、具体的に何%がいいのかとか、たとえば先ほどの就職 率ですと75%以上になっていますけれども、6ヵ月の訓練のうち1ヵ月だけが独立行政 法人になってからの訓練で、それで75%になったかどうかを評価することがいいのかど うか、そこはむしろ特殊法人時代からの努力のほうが大きいのではないか、と。そこは たいへん技術的に難しいと思われますので、あくまで評価の視点ということでは、そこ は、1ヵ月は1ヵ月できちんとやっていたかどうかというところを見たいと思います。 その過程で、評価をしていただく際にはもちろんデータは出させていただきたいと思い ます。また、御指摘がありました、「実施されているか」ではなくて「実施したかどう か」というのは正しい御指摘だと思いますので、そういった表現に直させていただきた いと思いますけれども、あくまで評価の視点ということの中に、できるだけ入れている つもりではございますけれども、今出させていただいたところは、ちょっと、一杯一杯 かなあというふうに思っております。 ○篠原委員  試験研究機関等の独立行政法人では、年度でも評価は難しいということで、暫定評価 等による法人もあると聞いていますが、特にこの法人は1ヵ月で、定常業務を行ってい るとはいえ、独法化に対する検討とか準備とかというのは、評価対象からはずしてしま った方がいいんじゃないか、と考えます。あるいは、参考程度の評価も考えられます。 というのは、おそらく、独法業務をかなり良く行っていても、せいぜい「3」の評価と なるのではないでしょうか。あまりしていなければ「2」で、「4」に評価するという ことは、ちょっと1ヵ月では考えられないと思うんです。そうすると、おそらく結果的 には評価が悪くなってしまいます。通常では「3」かなあと考えています。それで多少 やっていれば上に上げたい。無理をして全部の項目を評価するよりは、いわゆる数値目 標が出るような通常の業務に関する項目だけに絞ることが考えられます。独法化にあた ってのいろんな作業で追加で出てきたものは、当然、何の結論も出ていなくて、単に委 員会を開いたとか準備を始めていますというものに対しては、われわれとして評価のし ようがないと思うんです。ですから、あえて1ヵ月のものを、トータルでやる必要はな いような気がするんですが、これは規定上、全項目をやらなくてはいけないというのが あるんでしょうか。 ○政策評価官  たしかに項目分けをどうするかというのは、1ヵ月だから工夫する余地はあるのかも しれませんけれど、ただ、中期目標、中期計画というのがこの1ヵ月も含めて、一応、 定まっております。たしかに、本当に15年度はイレギュラーな形ですけれど、16年度以 降も連続して見ていただくためには、同じような分け方のほうがいいのかなあと思った りもしております。 ○松田委員  スケジュールがないから、わからないんですよ。たとえば4月から3月までといって も、5月からスタートするものもあるかもしれないし、8月からのものもあるかもしれ ません。そうすると1ヵ月といっても、その間にないものも、いっぱいあるかもしれま せんよ。でもそれは、スケジュールをきちんと出せば、自ずとわかるんです。  それから、さっき私が言ったように、どこにウェイトをかけるのか。全部で目標が6 つある、それを細目にしたら、もっといっぱいありますよね。どこにウェイトをかけて 見るのか、重点的に見るのかというのがわからなかったら、1年であろうが1ヵ月であ ろうが、今言ったような問題がいっぱい起きてきますよ。ですからそれは、機構のほう ではっきり出すのがいちばんいいんですよ。この中期の3年なら3年、5年なら5年の うちの、最初の1年はここを重点的に見ていくんだというのがあって初めて審査の対象 になると思います。全部フラットだとは思わないけれど。そのへんが、さっぱりわから ないということです。 ○篠原委員  今言われた係数の考慮というのは、総合評価で入ると思うんです。個別評価はやらざ るを得ない。ですから、そのへんは、私どもがお願いしている理事長の最初の説明で、 われわれはここを主体的にやったんだとか、これが重点項目だという説明を参考とし て、総合評価のときにそれを見ながら考慮できる。このような説明をしていただければ と思います。 ○横倉委員  この15年度の評価の視点という説明にはなっているんですが、あくまで問題なのは中 期計画の評価の視点というのがもっと大きな骨子だと思うんです。それでこの15年度と いう実質1ヵ月というものを数値目標で評価したり、何をやっているか、やっていない かというのは、これはあまり大きな意味はないと思いますので、むしろこれから4年間 にわたってやっていく形のものが、初年度の1年後に具体的な進行状況が比較できる前 の指標として、つまり旧法人の形でやってきた11ヵ月と新法人の1ヵ月というのは、お そらく大半の業務が、継承業務が主になっていると思うんです。新規に減らすものとか 増えるものは出てきますけれど、この1年後に比較できる現状整理を1年間ととらえ て、ぜひ、やっておいていただきたい。そのほうが大事な整理だと思うんです。出発点 をきちんと整えるというのが、いわばこの15年度の目標であるわけですから。その後の 進行状況を数値的にも定性的にも評価できるような状態にきちんと整理しておく、これ が最大の眼目だろうというふうに私は思いますけれど。 ○井原部会長  ということで、どうも形式的に流しているという感じを受けますので、もうちょっ と、全部同じ項目でなくてもよろしいんじゃないかという感じもいたしますし、そこの ところはちょっと工夫をしていただきまして、それでもう一度、いつかの機会があれば と思うんですが、そういう機会はありますか。 ○政策評価官  そうですね、ちょっと他の法人と違って、暫定的に大くくりの区分けをするかどう か、そうすると連続性がとれなくなりますけれど、そういうことも考慮したうえで、1 年だけ特例的に何か工夫ができるかどうかということを、事務的には検討させていただ こうと思います。いずれにしても評価の視点を最終的にお使いいただくのは、実績評価 をいただくときということで、実績報告が上がってくるまで時間がございますので、そ れに向けて法人のほうで整理させたいというふうに思います。 ○井原部会長  だから1ヵ月の間に意気込みがちゃんと感じられるようになっていればいいという話 ですよね。という形で、よろしゅうございますでしょうか。それでは、そういう形でも って、ちょっと工夫をしていただきたいと思います。  では最後に、業務方法書の一部改正および長期借入等についての報告をお願いいたし ます。 ○職業能力開発局総務課長補佐  業務方法書を4月1日付で改正しておりますので、既に御確認いただいていると思い ますが、資料6−2の12ページ目を御覧ください。新しく建設業関係の助成金を2つ創 設いたしましたので、その創設に伴う改正をさせていただいているところでございま す。長期借入等についての説明は他の者からさせていただきます。 ○鈴木勤労者生活部企画課課長補佐  次に資料6−3でございます。長期借入金等の実績という資料がございます。この資 料に関しましては、平成16年2月12日、第8回労働部会において御説明申し上げて いますが、財形の融資関係で必要な資金につきまして雇用・能力開発債券と、長期借入 金で調達するわけですが、平成16年3月分については、雇用・能力開発債券472億、そ れから長期借入金489億を計画として御説明させていただいているところでございます。 これにつきましては平成16年3月19日にそれぞれ認可をさせていただいております。そ の条件につきましても、事前に御説明させていただいたとおりのものとなってございま す。以上、御報告を申し上げます。 ○井原部会長  何か御質問はございますでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長補佐  最後に1点だけ、参考資料6といたしまして役員名簿を添付させていただいておりま す。6月1日付で新しい理事長として岡田明久氏が任命されますので、その関係の御報 告でございます。 ○井原部会長  どうもありがとうございました。予定しておりました議事は以上で終わります。部会 はこれで終了ですが、今後の予定について事務局から報告をお願いいたします。 ○事務局  今後の予定につきましては、7月から8月にかけまして、各法人の、平成15年度の業 務実績に係る評価を行っていただきますので、この部会を6回程度開催することとした いと考えております。その日程につきましては、委員の先生方から事前にいただいてお りますスケジュール表をもとに調整いたしまして、あらためて御通知させていただきた いと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○横倉委員   ひとつ、最後に意見といいますか提案なんですけれど、今度の6月、7月に、既に半 年なりが経過して15年の評価に入りますよね、その場合に、先ほどの論議にもあったよ うに、この委員の中でもいろいろ温度差があって、いったいどういう視点でこの委員会 は15年度をやるのかという論議をするために、委員の中だけで少しフリートーキングみ たいな時間をいちばん最初に設けていただくと、再整理がつくと思うんです。つまり予 定された議事の前に、いちばん頭のところで、できればそんな時間をとっていただくと いいのではないかと思います。先ほど今野先生のお話もありましたので、御検討いただ けますでしょうか。そうしないと、いきなりそれぞれの個別コメントを出さざるを得な いような状況になりますので、もう少し論議を詰めてみたい気がするんですけれど。 ○保原委員  その場合、どこの独立行政法人でもいいですから、何か具体例をあげて。 ○横倉委員  何か例をあげて、それでやったほうがいいでしょうか。 ○保原委員  ええ、例をあげていただけると、それで理解が深まると思いますので、たいへんあり がたいと思います。 ○村山委員  私も似たようなことを感じているんですけれど、少し総論的な話を聞かせていただき たいんですね。今日も、評価の視点で項目を挙げて御説明がありました。これは評価す る委員としては、それぞれの項目について、できているか、できていないかということ を評価すればいいのかということで、たいへん御親切ではあるんですけれど、それぞれ のテーマが、今どういう状況に置かれているのか、労働行政にお詳しい専門の先生方は もちろん、よくおわかりでしょうけれど、つまりわが国において、たとえば離職者等々 がどういう状況になるから、こういうことが新しい法人で大事なんだというような前振 りがありませんと、本当にできるのかなあというような思いがあります。皆さんはそう ではないかもしれませんが、私のような立場の人もおりますので、なるべく現状の説明 をいただいて、新しく独立行政法人になったら、こういう点を評価するということの総 論が必要なんじゃないかという気がいたします。それをお願いいたします。 ○井原部会長  それはたいへん重要なところですね。 ○政策評価官  まさに今、日程調整の中でもいろいろ考えさせていただいているんですが、夏の年度 評価の一連の部会に入るいちばん最初の部会で、既に調査研究部会のほうは実績がござ いますので、そういうものをもとに、冒頭、評価のやり方について御説明をさせていた だこうというふうには考えております。それで御議論いただいてはどうかと思うんです が、それだけで1回とると、おそらく部会の開催回数が1回増えると思うんですが、夏 は非常に立て込んでおりますので、冒頭でそれをやらせていただいて、なおかつ、保原 先生からもありましたように具体論がないと、おそらくやりにくいと思いますので、第 1回目の法人がどこになるかわかりませんけれども、それらをあわせてやるということ で、第1回目は若干時間が長くなるかもしれませんけれども、あわせて1回というよう なことでできないだろうかというふうに内々には思っております。  それから、先ほどから議論に出ておりますように、何がポイントなのかということに ついては、各法人ごとに、まさに理事長がプレゼンをするという予定でおります。その プレゼンテーションにあたりましては、単に法人の業務はこうですからというよりは、 今のお話にありました、そのバックグラウンドとして、労働行政や雇用対策の置かれて いる情勢にも少し触れながら、理事長がプレゼンテーションをするように、そこは資料 の準備も含めまして、工夫をしてみたいと思います。 ○井原部会長  それで、よろしゅうございますか。 ○横倉委員  結構です。 ○井原部会長  他に何かございますか。 ○保原委員  私も札幌から出かけてくるものですから、できるだけ1日に長い時間やっていただい て、回数を減らしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○松田委員  私も賛成ですね。2〜3時間では、時間がもったいなくてしょうがないですよ。やる んだったら、朝10時から夕方の6時ぐらいまでやってください。そのほうが絶対にい い。時間がもったいなくて。7月、8月に6日も7日もつぶれたら、こっちは商売にな りませんよ。6回も7回もやるんじゃなくて、やるんだったら10時から6時ぐらいまで やってください。 ○政策評価官  できるだけ先生方が部会に出席いただきたいと思っておりますが、10時から6時まで ということになると出席率が低くなるものですから、今おっしゃったお話を含めまし て、調整はさせていただきますけれど、終日やるというのは、定足数の問題もございま すので、ちょっときついのかもしれません。 ○井原部会長  それでは、今のような形で、今後、進めさせていただきます。本日はこれで終わりに したいと思います。皆様、誠にありがとうございました。                                     (了) 照会先  政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係  代)03−5253−1111(内線7790)