04/05/12 第8回独立行政法人評価委員会議事録          独立行政法人評価委員会医療・福祉部会(第8回)                平成16年5月12日(水)                厚生労働省 省議室 1.開会 ○部会長  それでは定刻はまだちょっと早いかもしれませんが、委員がお集まりいただけました ので、開催いたしたいと思います。ただ今から第8回目になりますが、独立行政法人評 価委員会医療・福祉部会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お 忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは議論の前に事 務局から、本日の議事につきまして、簡単に御説明をいただきたいと思います。よろし くどうぞお願いします。 ○政策評価官  政策評価官でございます。本日の議事でございますけれども、まず3月30日の本委員 会の総会で決定されました委員会の運営規程の改正、それから委員会の総会とこの各部 会との役割分担の一部改正について、御報告させていただこうと思っております。2点 目は、同じく3月30日の総会で決定されました評価の基準について御報告をし、この部 会におきます評価基準細則を、それに伴って一部修正をいただかなければいけない部分 がございますので、それについて御審議をいただこうと思っております。それから3点 目でございますけれども、この4月に設立されました医薬品医療機器総合機構が、すで に定めております役員の給与規程、役員退職金支給規程を御報告し、また、福祉医療機 構が一部変更いたしました役員給与規程についても御報告をするということを考えてお ります。併せまして、役員の退職金の関係の業績勘案率について総会で考え方あるいは プロセスが定められましたので、それについて御報告し、御審議をいただこうというふ うに思っております。  それから最後でございますが、前回の部会におきまして一度御審議をいただいた事項 でございますが、福祉医療機構に関します長期借入金とその関係の償還計画でございま すが、これについて一部変更等がございましたので、御説明をさせていただこうという ふうに思っております。議事の関係は以上でございます。  それから資料の関係で2点ほど御報告をいたします、まず1点目は資料の5というか たちで本日配付をさせていただいているものでございますけれども、3月30日の総会に おきまして、労働部会所属の篠原委員からでございますが、総会所属の委員というかた ちで、特に会計関係で各独立行政法人に対する依頼事項というものが提出されておりま すので、御参考までに配付をさせていただいております。  それから2点目は、各委員の皆様のお手元にございますファイリングの関係でござい ます。従来、この部会におきましては、各部会で配付した資料をそのまま機械的にずっ と綴じてまいりました。そうしますと、中期目標あるいは中期計画についても、原案か ら修正案からみんな入っているというかたちで、非常に見にくくなっておりまして、私 自身も使いにくいなと思っておりましたけれども、今回は大分変えておりまして、通則 法ですとか、独立行政法人の共通的な事柄を最初に入れております。それから各法人の 関係でございますと、その各法人の根拠法、あるいはそれに関する中期目標、中期計画 の最終案ですとか、そういうものだけを綴るというかたちで、必要最小限の基本ファイ ルをつくるというかたちで整理をさせていただきまして、きょう以降はこういうかたち で各委員のお手元に配付をさせていただこうと思っております。  それから夏になりますと、各法人毎に年度評価を行っていただくわけですが、それに つきましては、これとは別のファイルを用意いたしまして、配付資料をずっと綴じてい く。ただ、年度評価が終わりましたら、その最終結果だけをこの基本ファイルのいちば ん最後あたりに綴じていくというかたちで、工夫をさせていただこうというふうに思っ ております。とりあえず冒頭は以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。いま御説明がございましたように、先に行われました総会 の絡みの議題を中心として編成しておりますが、一方ファイリングにつきましては今御 説明がございましたように、できるだけ便利なかたちに整理をさせていただいたという ことでございます。もしこれにつきまして不備があるようでしたら、また御指摘をくだ されば、事務局のほうで改善をすることは十分可能だと思いますので、そんなおつもり でごらんいただければと思います。  それではまず総会で決定いたしました「委員会運営規程及び委員会総会と部会の役割 分担の一部改正等」につきまして、事務局から御報告をいただきたいと思います。これ は資料1になると思いますので、どうぞお開きいただければと思います。 2.議事 (1)委員会運営規程の改定、部会の役割分担の一部改正について ○政策評価官  それでは資料1でございます。これは3月30日の総会で決定され、そして4月1日か ら施行するというかたちになった改正規程でございます。資料1の2ページ目をごらん いただきたいと思います。現在の規程でございますけれども、各部会の議決というのは どういうふうに取扱われるかということでございますが、右のほうの旧でございます が、第3条「部会の議決は、委員長の同意を得て、委員会の議決とすることができる。 」となってございます。今まで実は部会で中期目標でありますとか、あるいはこの部会 ではございませんが、年度評価をいただいても、それだけでは評価委員会全体として決 定したということにはならずに、黒川委員長に御説明をし、同意をいただいて、初めて 評価委員会として最終決定が下されるという規程でございます。  これは3法人だけがあった時代はよかったわけでございますが、昨年は11法人が厚生 労働省全体では設立をされまして、それぞれについて中期目標から、業務方法書までい ろいろなものを御議論いただくというかたちで、各部会での決定事項が非常に膨大にな ります。そんな関係で、総会で御議論をいただいた結果、基本的には部会の議決という のは、委員長の同意を経ずに、委員会の議決として取扱ってよいのではないかというか たちで、完全な権限委譲が部会になされたということでございます。  それで新のほうをごらんいただきますと、「委員会が定めるところにより、部会の議 決を委員会の議決とすることができる。」というふうになってございます。「委員会が 定めるところにより」というのは何かということで、次のページをごらんいただきます と、これが総会と部会で、それぞれどういう役割分担をするかということでございます が、非常に大ざっぱに申し上げますと、左のほうで書いてございますが、実績評価の関 係では、中期目標期間全体を通じた実績評価は、最終的には総会で行っていただく。そ れに対しまして右のほうでございますが、各事業年度の実績評価は部会のほうで行うと いうかたちになってございまして、したがいまして、その右のほうの各年度の実績評価 というのは、部会で御決定をいただければ、それが委員会としての最終決定になるとい うようなことでございます。今までこの右左の分担はそうでございますけれども、右の ほうはあくまで今までは委員長の同意が要ったということでございますが、それが取れ たということでございます。  それからこのページの関係でございますと、追加して書きましたのが、ローマ数字の Iの(3)というところでございまして、従来大体通則法でどういうことを決めなけれ ばいけないかということだけ整理をしておりましたけれども、それ以外にも各法人毎の 個別法ですとか、あるいは役員の退職金の関係なんかでありますと、法人が定めます諸 規程に基づいて、この委員会が決めなければいけない事項ということがございます。そ れにつきましては、基本的事項とそうでないものというものを分けまして、それぞれ部 会と総会で御決定をいただくというようなことでございます。  例えば独立行政法人の個別法ですと、長期借入金に関する事前の意見聴取であります とか、あるいは法人の諸規程ですと、このあと御議論をいただく役員の退職金の関係の 業績勘案率ですとかそういうものについては、部会で御決定をいただければ委員会の議 決とできるというかたちで整理をされました。  それから改正をしておりますのは、いちばん下のローマ数字のIIIの(1)と(2) でございますけれども、総会のほうで大枠の評価基準というものを定め、そして部会の ほうでは評価基準の細則を定めるというかたちで、この表を整理させていただいたもの でございます。  それから最後のページは、この部会の関係ではございませんけれども、また来年の4 月に新しく1つ法人ができるということで、現在衆議院で法案が審議されておりまし て、医薬基盤研究所が来年の4月に設立されますけれども、その担当部会として調査研 究部会が決定をされましたので、併せて資料として付けております。以上でございま す。 ○部会長  ありがとうございました。いま御説明がございましたように、先の総会で総会の役割 とそれに伴ってそれぞれの部会の役割の一部整理が行われたということでございます が、これにつきまして、何か御質問・御意見がございましたらちょうだいしたいと思い ますが、いかがでしょうか。今回の整理につきまして、特にこの事柄について事務局と して問題を感じておられるような事柄はありませんね。 ○政策評価官  はい。今までは各部会で御決定をいただいて、それを黒川委員長のところに御説明に 行くというのが結構大変でございまして、しかも黒川委員長のほうも、この14法人につ いて、概要をパッと聞いて、それで御同意をいただくということで、どちらかというと 黒川委員長に申し訳ないなと思っていたのですけれども、そこが整理をできたというこ とで、気分的にも楽になりました。 ○部会長  そうですか。ありがとうございました。というような背景でございますが、どうでし ょうか、皆様方。今の御説明につきまして、何か御質問なり御意見がありましたら、い ただきたいと思いますが。もしなければまたこの会を通じて、お気づきのことがあった 時にまた御発言をいただくということにいたしまして、次の議題に移らせていただいて もよろしゅうございますか。ありがとうございました。  それではその次は、総会で決定した独立行政法人の業務実績に関する評価の基準の報 告と、それから評価基準細則の改正案の説明。これをそれぞれ事務局からお願いしたい と思います。これは資料3及び資料4になると思いますので、どうぞよろしくお願いし ます。 (2)独立行政法人の業務実績に関する評価の基準及び評価基準細則について ○政策評価官  それでは引き続きまして資料3。こちらは総会のほうですでに決定されたものという ことでございますが、「独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」ということでご ざいます。元々この評価の基準につきましては、平成13年の6月に総会で決定をされて おりましたが、その時点での基準といいますのは、実は国立研究所から移行しました3 法人のみがありまして、そして総会自体で評点をしていただくという時代のものでござ います。まだ部会が設置されていない時代のものでございまして、この評価の基準自体 が相当細かな評価の観点まで書いてあったり、業務内容が調査でありますとか研究であ りますとか、そういうものしかないという前提でつくられておりました。  今回は先ほどもございましたように、部会と総会で役割分担を相当明確化させていた だいたということもございまして、各法人の業務内容に応じた細かな観点というもの は、各部会で定めます細則に委ねて、総会の基準としては大枠だけを決めておくという かたちで整理をいただいたものでございます。  それからあとで御説明いたしますが、中期目標期間が終了した時の、その中期目標期 間を通じた評価というのはどういうプロセスでやるかということ自体は、まだ一度も生 じていないものですから定まっていませんでしたが、今回定めていただいたというよう な中身でございます。前置きは以上でございますが、あとポイントだけ御説明をいたし ます。  まず最初の柱書きのところでございますが、いま申し上げましたように、評価の実施 に当たっては、本基準に基づき行うものとするということでございますが、なお書きが ございまして、評価委員会に設置される各部会は、本基準に基づき、評価基準について の細則を定めることができるというかたちで、細則のことを明記をしてございます。  あと評価の概要とかどういうかたちでやるかというのは、従来定まっておりました基 準の考え方を踏襲しておりますけれども、2つのことが必要になると。各事業年度実績 に関する評価と、それから中期目標に係る業務の実績に関する評価、この2種類が必要 だということが、1の評価の概要で書いてございます。  そして2.の事業年度に係る業務の実績に関する評価のところでは、総合的な評価と いうかたちで、こちらは点数付けではございませんで文章でする総合的な評価と、それ から2ページ目にまいりますけれども、(2)で個別的な評価を行うというかたちで、 5段階評価をするのだというようなことが書いてございます。あとは(3)がプロセス の関係でございまして、従来は明記していなかったのは時期だけなのですけれども、各 法人は毎年6月末までに業務実績に関する報告を提出する。そしてヒアリングを実施し て各部会が評価結果を決定するというようなプロセスを書いてございます。  飛びますが、3.の中期目標のほうの評価でございます。こちらも総合的な評価と、 それから3ページ目にまいりまして個別的な評価というかたちで、文章によるものと点 数によるものというかたちでやっていくということは同様でございますが、(3)のとこ ろが先ほど申し上げましたように、少し具体的に書き込んだところというかたちでござ います。中期目標機関終了に当たっては、3〜5年の中期目標期間を通じた全体的な評 価というのをやっていただくというかたちになるわけでございますが、中期目標期間が 完全に終了してから業務実績をとって、それで評価を行っていただくというかたちにな りますと、その次の中期目標期間がすでに進行しているというかたちになります。そう すると最初の中期目標期間の評価というものが、次期の中期目標とか中期計画に反映さ れないというようなかたちになりますので、ここでは暫定評価と最終評価の二段階でや っていただいてはどうかということで提案し、御了解いただいたものでございます。  (3)の(1)をごらんいただきますと、評価結果を時期中期目標策定等へ反映させる観 点から、中期目標期間の最後の年度の中で暫定評価を行うこととするということでござ います。各法人は中期目標を最終年度の6月末までに、その暫定報告を提出していだい て、そして暫定評価自体はまず各部会において法人からヒアリングを実施し、そして一 次評価を行った上で、その結果を基に総会に上げて暫定評価を御決定いただくというか たちで、第一段階が終わります。基本的にはこれを基に、次の中期目標期間はどうする かということも考えていくというかたちになります。  (2)でございますが、ただそれだけだとやりっぱなしというかたちになりますので、 中期目標期間が終了後、実際にすべての実績が出揃ってから最終評価を行うこととする というかたちにしておりまして、各法人は中期目標期間修了後、翌年度の6月末までに 最終報告を提出いただたく。そして各部会におきまして、必要に応じヒアリングを実施 していただいた上で、各部会で最終評価としての一次評価を行った上で、総会において その最終評価というものを御決定いただくというようなことでございます。そういうよ うなかたちで整理をしていただくということで、中期目標期間につきましても、まず各 部会で一次的には御評価をいただく。ただし、中期目標に係るものは各部会から上がっ てきた一次評価を基に、総会で御決定をいただくというような流れにしてございます。 こちらの資料3のほうは、御報告ということでございます。  続きまして資料4でございます。これは新旧対照表にしておりまして、何かかなり膨 大になっているかのように見えますけれども、中身的には本年2月に、この部会として 御決定いただきました評価基準細則がすでにございますけれども、それですと今回とい うか、3月に御決定いただきました総会の基準そのものと、書いている順番が若干違っ ていたり、細かな文言が違っていたりというかたちでございますので、内容的にはほと んど改正はないのですけれども、もう1回再整理をさせていただいたものというような ことでございます。それで新旧対照表のポイントだけを御説明させていただきます。  左のほうが新ということでございますが、評価の概要というところが1.では新しく 追加されておりますが、従来、評価基準細則では、中期目標期間全体を通じた評価につ いて、部会としてどう関わるかというのは決まっていなかったものですから、2月に御 決定いただいた細則では、各事業年度の実績評価だけをコメントしていたわけでござい ますが、今回、いま御説明いたしましたように、中期目標期間についても各部会で関わ っていただくというかたちで、2つの評価をしていただくということを明記をしてござ います。ただし、1.の(2)の柱書きのいちばん最後に書いてございますように、最 終評価は総会でやっていただきますので、一次評価に限るという書き方をしてございま す。  あとはそれぞれ書いていただいた細かな観点を、それぞれのふさわしい個所に移し替 えるという改正と、文言の修正ということでございます。例えば2ページ目をごらんい ただきますと、右のほうで「独立行政法人が〜中略〜適正に業務を実施したかどうか」 というようなことについて、5つほど観点が書かれてございますが、この右の(1)とい うのは、左のほうの(2)のほうにそのままコピーをして動かしたというかたちでござい まして、総会基準に合うように順番が変わっているだけでございます。  それから3ページ目のところも同じようなことでございまして、個別評価の関係のそ の観点というかたちで、3ページの右の下から4ページ目にかけましていくつか観点が 並んでおりますが、これを左のほうの(2)の(1)のほうに移しているというようなか たちの整理をしてございます。そういう意味で実質的な改正はしてございません。  5ページへに飛んでいただきまして、ここはプロセスの関係で各部会におけます具体 的な実施方法のところでございますが、これにつきましては先ほども総会基準のほうで ごらんいただきましたように、いつまでに各法人が報告を提出するかということを書き 込んでおりますので、(3)のところでは、そこらへんの書き込みをしただけで、実質 的な変更はございません。  それから3.のところが新しいところでございますが、これは中期目標期間の業務の 実績に関する評価ということでございますので、先ほど総会基準のほうで御説明させて いただいたものを、部会でやっていただく一次評価に併せて、それにふさわしいように 文言の整理をさせていただいただけで、中身的には特段総会基準から新しいものを入れ ているわけではございません。  この資料4の関係では、いちばん最後のページだけ御確認をいただければと思います が、まだ各年度毎の実績評価を行っていただいていないので、イメージが湧きにくいか と思います。実際に先ほどごらんいただきました「個別的評価というのはどういうふう にやるか」ということでございますが、評価基準自体が今ごらんいただいた資料でも何 回か出てきていたのですが、例えば各年度の評価でございますと、中期計画というもの をベースにいたしまして、真ん中のBの欄で「概ね合致している」ということですと B、「上回っている」ですとA、「大幅に上回っている」ですとSというかたちで、こ こはなかなかでは具体的にどれがAどれがSかというのは、それぞれ最終的には各委員 で御判断をいただくわけでございますが、いずれにしましても各委員が御評点をいただ くと、12人の委員がいらっしゃいますので、その平均点をとるというかたちで、例えば 調査研究部会ではやっていただいております。  その平均点はどういうふうに整理をするかということでございますが、従来あまりは っきりしていなかったところもあるのですけれども、基本的には例えば各委員の評点が 2.50〜3.49で四捨五入して3であれば、やはり3だということで、Bと評価してよいの ではないかというようなことで、3.5O〜4.49であれば平均4ですからA、逆に1.50〜 2.49ですと、四捨五入して2ですからCというようなかたちで、整理をさせていただい たらどうかということで、これがいちばん素直なやり方かなと思うのですけれども、併 せて付けさせていただいております。以上でございます。 ○部会長  御説明いただいたとおりでございますが、資料のうちの資料3は総会で決定されたこ ととして、御報告という意味でおとりいただきたいのですが、それに伴いまして資料4 がつくられております。御説明がありましたように、内容的な変更というよりは、表現 上の整理というかたちが中心でございます。ただし、最後に御説明がありました個別評 価項目の具体的な作業のやり方は、新しく御審議をいただいて、良ければこういう内容 で決定していきたいと考えているものでございます。御質問あるいは御意見をちょうだ いできればありがたいのですが、いかがでしょうか。今回、事務局としては総会がらみ のことでございましたので、事前にお送りすることはせずに、きょうの会議を開くかた ちをとらせていただきましたので、ちょっと質問や御意見をちょうだいしようと思って も、そう簡単にお示しいただけないかもしれませんが、今の御説明を中心にしてごらん いただいて、何か御発言があればと思います。はい、どうぞ。 ○石井委員  最初にお配りいただいた資料1に、役割分担の表が3枚目ほどにございますが、この 表における部会の役割の中には、中期目標期間に関わる役割は一切書かれていないので すが、こちらの評価基準細則を拝見すると、「一次評価というようなものに関しては行 う」という記載がありまして、こちらとこちらの関係の整合というのは、どういうふう に理解すればよろしいかというのをちょっと教えていただきたいのです。 ○政策評価官  若干痛いところを突かれているのですが、確かに最終評価は総会でやっていただくと いうことで、その最終決定ではないというかたちでございますので、明記していないの ですが、あえて言えば、御指摘がありました資料1の3ページ目の1の(3)あたり で、これは独法個別法と法人諸規程しか引いておりませんので、きっちりとは書けてい ないのですが、「その他総会の最終評価にあたって部会、委員会の決定が求められる事 項」ということで読んでいただけないかなと思っております。御指摘を受けますと、法 令的にはというか書き方としては未熟かもしれませんけれども、そんなかたちで分析を いただければと思います。 ○部会長  石井委員として、何かこれについて御提案なりは。 ○石井委員  特にないのですが、具体的には下作業のようなかたちで、、中期目標期間に関わる実 績評価のようなことをこの部会でもやるというようなニュアンスでよろしいのでしょう か。 ○政策評価官  14法人ございますので、それをいきなり総会でやっていただくといっても、総会の方 も大変だと思いますので、やはり各年度の評価を基に各部会でまず御議論いただいて、 それを総会ではどちらかというとチェックをしていただくということのほうが合理的な のかなと思いまして、そういう整理をさせていただいております。 ○部会長  そういう理解ならよろしゅうございますか。 ○石井委員  結構でございます。 ○部会長  他の委員として、今の御発言に関連して何か御意見はございませんか。事務局のほう の解釈、石井先生の御指摘した問題などについて。特になければそういう理解で。どう ぞ、川原先生。 ○川原委員  今の事務局の御発言について、一応最終確認ということであえて質問させていただき たいと思うのですが、新旧対照表の1.(2)で「中期目標に係る業務の実績に関する 評価」で第一次評価に限るという。この第一次評価に限るの意味合いなのですが、これ は私どもがこの部会でもって中期目標に係る業績については一切議論はしないというこ とではなくして、総会の1つのたたき台になるべくものを、一次評価というかたちで、 いわゆるこれはこれなりに議論はしていいのですよ、あるいはしてくださいというふう に理解をしていいのか。これはいかがなものでしょう。 ○政策評価官  いま川原先生がおっしゃったとおりでございまして、基本的には各部会でやっていた だく一次評価というものが、そのまま総会で承認されますと、まさに最終評価になると いうかたちでございます。ただ、場合によって総会の先生方から修正意見等が出てまい りますると、修正されたものが最終的に総会で決められて、そして中期目標期間の最終 評価となるというような流れでございます。 ○川原委員  そうですか。はい、分かりました。 ○部会長  実質的には一次評価というか、暫定評価が大きなウエイトを占めるという理解でよろ しいですか。 ○政策評価官  そうなろうかと思います。 ○部会長  そういう解釈でございます。よろしいでしょうか。 ○川原委員  はい、分かりました。 ○部会長  その他いかがでしょう。いま資料3及び4につきまして、御説明や御議論をいただい たわけでございますが、何かありましたらちょうだいしたいと思います。きょうは比較 的総会で決められた事柄の整理というような意味合いでございますので、事務局のほう も説明が中心になるかもしれませんが、全体を通してぜひまた御意見をいただければと 思います。それでは次に移っていきましょうか。この次は資料6−1あるいは資料6− 2になると思いますが、医薬品医療機器総合機構の役員給与規程及び役員退職手当支給 規程、それから福祉医療機構の役員給与規程、業績勘案率の決定方法について、御審議 をいただきたいと思います。  まず各法人から役員給与規程及び役員退職手当規程について御説明をいただいたあ と、先日、総会で役員の退職手当に係る業績勘案率の決定方法について、検討された結 果を事務局から御説明をいただきまして、一括して御審議をいただければと思っており ます。まず、医薬品医療機器総合機構から御説明をちょうだいしたいと思います。よろ しくどうぞお願いいたします。 (3)医薬品医療機器総合機構及び福祉医療機構の役員給与規程、医薬品医療機器総合 機構の役員退職手当支給規程について ○医薬品医療機器総合機構総務部長  医薬品医療機器総合機構の大重でございます。私どもの法人は理事長1名、理事3 名、監事2名という構成になっておりまして、うち監事の1名は非常勤ということにな っております。基本的には給与規程あるいは退職支給規程は、独法移行前の旧医薬品機 構の規程内容をベースとして制定しております。  初めに給与規程のほうから御説明をさせていただきますが、資料の6−1をごらんい ただきたいと思います。まず給与の区分の第2条でございますが、常勤の役員給与につ きましては、俸給、特別調整手当、通勤手当、特別手当とし、この特別手当につきまし ては民間の賞与に相当するものでございます。それと非常勤につきましては非常勤の役 員手当を支給するということにしております。それから俸給の額でございますが、4条 のところで規定しておりますが、理事長911,000円、理事800,000円、監事748,000円と しております。この金額につきましては、平成14年に閣議決定がございました。これは 特殊法人等の役員給与、あるいは退職金についての閣議決定でございましたが、その閣 議決定を受けて、国のほうからそれぞれの法人に役員給与の額が示されております。そ の額をベースといたしまして、その後、平成14年、15年と、国家公務員のほうで給与の 引き下げがございましたので、その引き下げを反映させた金額として設定しておりま す。ちなみに私どもの給与の額は、国立重度障害施設のぞみの園の役員給与の額と同額 でございます。  俸給以外の手当につきましては、基本的に国家公務員にすべて準じておりますが、簡 単に御説明申し上げますと、特別調整手当については第5条でございますが、俸給月額 の100分の12ということで、手当を出しております。  それから2ページをごらんいただきたいのですが、8条のところでございますが、通 勤手当も国と同じく、上限を55,000円とした支給額としております。それから特別手当 でございますが、9条に規定しておりまして、6月と12月の2回支給するとしておりま す。手当の額につきましては、毎月支給されます俸給と特別調整手当に管理職手当相当 額等一定の額を加算いたしまして、これを基礎額として、それに一定の支給率を掛けて おります。6月の場合が1.6、12月の場合が1.7、年間で3.3ということにしております。 それから2項のただし書きでございますが、この特別手当の額につきましては、この評 価委員会で受けます業績評価の結果、これの評価率を勘案して増減をするというふうに 規定しているところでございます。  それから3ページをごらんいただきたいのですが、10条、11条につきましては、役員 に義務違反があった場合等の退職手当の不支給あるいは差し止め等の規定でございます 。  それから4ページでございますが、12条に非常勤役員手当の月額を定めているわけで すが、非常勤につきまして月額で200,000円を支給すると規定しております。  次に資料6−2を御覧いただきたいのですが、退職手当の額につきましては3条で規 定しておりまして、在職1月につきまして俸給月額の100分の12.5、それに評価委員会 で受ける業績勘案率0.0〜2.0を乗じて得た額としております。これの12.5につきまして も平成15年12月の閣議決定を受けた支給率としているところでございます。  それから2ページでございますが、5条では国との人事交流等につきましての通算規 定、それから3ページの9条、10条につきましては、役員が刑事事件等で起訴された場 合等の退職手当の不支給あるいは一次差止めといったものを規定しております。  それから4ページでございますが、退職手当の返納ということで、退職手当を支給し たあとで刑事事件等で禁固以上の刑に処せられた場合等につきましては、退職した手当 の全額あるいは一部を返納させることができるといったような内容で規定しております 。基本的には国家公務員と同じ、あるいは他法人と同様の規定ということで整理をさせ ていただいております。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。それでは引き続きまして、福祉医療機構からの御説明を ちょうだいいたしたいと思います。よろしくどうぞ。 ○福祉医療機構総務部長  福祉医療機構の総務部長でございます。どうぞひとつよろしくお願いを申し上げま す。資料の7−1に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。資料7−1 でございますが、頭のほうに4枚規程そのものがございますが、今回は改正でございま すので5枚目をお開きいただきますと、新旧対照表がございますので、これで御説明を させていただきたいと思います。  今回の改正は2点ございまして、1つは役員の俸給の改正でございます。これは4条 でございますが、理事長以下役員の給与が左側の新という欄に記載をされており、右に 旧の額が表示をされております。理事長でございますと、従前1,092,000円であったも のを982,000円に引き下げるという内容でございまして、1割引き下げをいたしており ます。(2)の理事につきましては8%の減額で895,000円。その他の理事につきまし ては6%の減額で836,000円。監事さんにつきましては732.000円ということでございま して、監事さんは10月に独法化のスタートにあたってセットをされた俸給額であるとい うことも踏まえまして、4%引き下げるという内容でございます。それからもう1つは 第6条の通勤手当でございますが、国家公務員と同様に支給ベースを6ヶ月定期のベー スに切り替えるという内容でございます。  1の俸給の改正につきまして、若干考え方を御説明させていただきたいと思います。 福祉医療機構といたしましては、昨年10月に独法になりまして、その際、中期目標が示 されて中期計画を策定し、これの成果を上げなければいけないということで、組織的な 取組みを続けているところでございます。御案内のとおり、中期目標の中ではコストの 削減というような観点から、人件費を含む一般管理費の削減として、期間中に13%程度 と言われているわけでございますが、これがひとつ求められているという点がございま す。また一方では、当機構の職員の給与水準につきまして、国家公務員に対して高いの ではないかという問題も指摘をされている状況もございます。こうした中で私どもとい たしましては、国民の信頼を得ながら、その役割を果たしていくというためには、やは り組織のスリム化でございますとか、職員給与の見直しでございますというような問題 を、避けて通ることはできないという認識をいたしておりまして、独法化にあたりまし て、あるいは今年の4月も含めまして、これらの取組みのできるものからやっていくと いうことで、取組みを進めているところでございます。  先ほど申し上げましたように、今回、役員の給与の引き下げを行ったということでご ざいますが、これはこうした厳しい経営環境の中で、職員の理解も得ながら役職員一体 となって、目標達成に向けて邁進をしていくというためには、やはり役員が率先して職 員の給与等の見直しに先立って姿勢を示すべきであるという考え方から、今年の4月か ら役員給与の引き下げを行ったということでございます。こういった措置も含めて、職 員の方にも十分ご理解をいただいて、これからの組織の問題でございますとか、人件費 の問題なんかの取組みを進める1つのきっかけにしたいというのが、今回改正の趣旨で ございます。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。それでは先ほど御案内いたしましたように、引き続きまし て役員の退職手当に係る業務勘案率の決定方法に関する総会の検討結果を、事務局から 御報告をいただきたいと思います。これは資料2になりますか。どうぞよろしくお願い します。 (4)業績勘案率の決定方法について ○政策評価官  それでは報告がいろいろ続きまして恐縮でございますが、私のほうからは役員の退職 金の関係についての総会の決定を御説明させていただきます。資料2でございますが、 いま医薬品医療機器機構のほうからの御説明にもありましたけれども、役員の退職金の 算定に当たっては、この評価委員会で業績勘案率を決定いただくというようなかたちに なってございまして、すでにその関係の閣議決定が出た際に、この部会でもいろいろと 御議論をいただいたところでございますけれども、その際はまだ各省の動きは分からな いし、また各部会がバラバラでも困るので、総会でまず基本的なラインを御決定いただ いて、そしてまた部会に下ろしていただいてはどうかというようなことを、私のほうか ら御説明させていただいたところでございますが、その関係の総会の決定事項というこ とでございます。  考え方といたしましては、各年度毎あるいは場合によっては中期目標期間全体を通じ てということでございますが、そういう法人全体の業績評価が決まりますと、そこから できるだけ機械的にこの役員の業績勘案率というものが算定できるようなかたちで、と りあえずやってみようというようなかたちで御提案をさせていただいたのが、この資料 2でございますが、これがあとてで御説明いたします1つのペンディング事項を除きま して、総会では一応御了解をいただけたというような中身になってございます。それで は資料に沿いまして御説明いたします。  業績勘案率の算定方法という1.でございますが、まず先ほど若干ごらんいただきま したけれども、各法人毎に個別評価項目毎にSからDの評価をしていただくというよう なかたちになってございます。先ほどは5段階というかたちで、1〜5というかたちで 付けておりましたが、こちらはそれを何倍にするかということで、基本が1で、2倍か ら0倍まであるということでございますので、基本的には中期目標どおりであるといっ たB、先ほどの数字ですと3をベースにいたしまして、それが1.0というようなかたち にいたしまして、A評価であれば1.5、C評価であれば0.5というようなものを平均をい たしまして、各年度の業績勘案率をまず出すというのが第1段階でございます。  そしてそれを役員の在職月数、これは何年度かにまたがって在職することが通例でご ざいますので、それを加重平均をして、そして業績勘案率を出していくという流れにし てございます。数字の関係でございますので、イメージを分かっていただいたらどうか ということで、4ページ目をごらんください。ここに書いてございますように、各個別 項目毎に各年度とも点数をつけていただくというかたちになってございます。  これはもう仮の数字というかたちでございますし、間も中抜きになってございますの で、あくまでイメージということでございますが、例えば効率的な運営体制の確立とい うかたちで各委員が2点・4点・3点というかたちで評点を付けていただきまして、そ れで全委員の平均が3であればB評価。B評価ということであれば、業績勘案率の関係 では1.0というふうになるというかたちでございます。これを各項目毎に足し上げまし て、たまたまここのイメージ図では20項目入ってございますが、その20項目を足し上げ て、そして20で割るというかたちになりますと、平均点が出てまいります。  この例で言いますと、この15年度評価結果のいちばん下の平均という欄で、例えば 1.05という値が出てくれば、これが15年度の仮の業績勘案率というようなことでござい ます。16年度も同じような作業をしまして、1.10というような評価が出てきたと。それ から17年度はちょっとあとで御説明をいたしますけれども、まだ評価がない場合には、 前年度の16年度の評価を使うというようなことでございます。  そういうことを仮に前提といたしますと、いちばん下の計算式でございますが、平成 16年1月から17年度の9月30日まででございますので、15年度に3ヶ月、平成16年度は 12ヶ月、そして17年度は6ヶ月在職をされて、退職された役員がいらっしゃったという かたちになりますと、最初の15年度の数字1.05は3ヶ月分、それから16年度は12ヶ月 分、それから17年度は6ヶ月分というものを足し上げまして、それを在職月数で割ると いうかたちで仮に算定しますと、1.09というかたちになりますが、下一桁にいたしまし て1.1というものが、その役員の業績勘案率になるというようなかたちで、機械的に算 定をしてはどうかという提案でございます。  それでもう1回1ページに戻っていただきまして、それが基本というかたちでござい ます。3つ目の○は、いくつかの経過的な規程を置いておかないと、うまく機能しない ものですから規定してございますが、1つ目のポツは退職時点において、未だ評価が行 われていない期間があると。年度の途中で退職されますと、その年度の評価はできてい ないと。いまイメージ図でごらんいただいたような例でございますが、そういう場合に は、その年度の評価を行っていただくというのも何でございますので、前年度の数字を そのまま使うと。それから希なケースだろうと思われますけれども、法人設立直後で一 度も年度評価もやっていない時に退職が生じたといたしますと、これはもうどうしよう もないので1.0とするというようなことが、1つ目のポツでございます。  それから2つ目は経過的というよりは、かなり長い年月在職されたということでござ いまして、3年ないし5年の中期目標期間を通じて在職されて、そして退職されるとい うことが生じた場合には、各年度の評価というよりは、中期目標期間全体を通じた評価 のほうを優先させてはどうかというかたちで、そちらの数字を用いる。計算の方法は一 緒でございますが、各年度評価ではなくて、その中期目標期間全体の評価のSからB評 価を用いて計算してはどうかということでございます。  それから2ページ目にまいりますが、最初の黒ポツでございますが、これが総会でペ ンディングになった事項ということでございますが、1.5を超える極めて高い業績勘案 率を決定するような場合には、経営努力が明確になるように、原則として在任中のいず れかの年度に目的積立金が積み立てられたことを条件としてはどうかということで、事 務的に内閣官房のほうから、こういうひな型が示されていて、各省ともこういう考え方 をとっているものですから提案をさせていただいたのですが、片や原則として在任期間 中のいずれかの年度にと書いたところ、1年度だけで積み立てて他の年度は積み立てて なくてよいのかという、どちらかというと厳し目の御意見から、逆に目的積立金という のはなかなか実際には積み立てにくい、実際に剰余が発生しても、最後に財務省協議と なって、財務省がダメと言ったりするというふうなこともございまして、そういうもの を必須条件とするのはいかがなものかというような、それではきついのではないかとい う考え方もございまして、この項目については、ペンディングということで、とりあえ ず適用しない。なかなか1.5を超えるという結果は出てこないと思われますけれども、 仮にそういうものが生じた場合には、これをとりあえずは考慮せずに決定をするという かたちでの総会決定が行われたということでございます。  それから2ポツ目は、いま申し上げましたものを、では具体的にどう決定していくか というプロセスを書いてございます。まず法人のほうから評価委員会に業績勘案率の決 定について文書で依頼をもらって、そして事務局のほうでいま申し上げましたような算 定方式に基づきまして、業績勘案率を機械的に計算いたしまして、部会長の了承をいた だければ、それでまず総務省の独立行政法人評価委員会のほうに予め通知をするという ことが定まっているものですから、暫定的にまず通知をする。そして総務省のほうの委 員会で意見があった場合には、またそれを踏まえて議論をしなければいけないと思うの ですが、仮に意見がない、「そのとおりでよい」というようなことになれば、そうする と書いてございます。  これが総会での考え方ということでございますが、それぞれ各部会でそうではなく て、実際に部会を開いて、業績勘案率を議論しようじゃないかということも考えられな くはないので、最後の○が付いてございまして、以上のような算定方法あるいき手続き によって、役員の業績勘案率を算出することについて各部会の了承を得ることとする。 最終的にどういうプロセスでやるかというのは、まさに部会でお決めいただく事項です ので、総会としては今みたいな考え方でやるけれども、プロセスのほうは各部会で御確 認をくださいというような流れで書いているものでございます。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。以上ボリュームはちょっと多くなりまして、医薬品医療機 器総合機構における役員の給与や退職金、そして福祉医療機構の一部具体的な数字の変 更といったものを御審議いただければと思いますし、それから報告事項とはいいなが ら、この業績勘案率の決定方法は、それぞれの部会での了承を前提とするということ や、あるいはまだ一部はペンディングになっている事柄があるということでございまし た。そんなことにつきまして、御意見あるいは御質問をぜひちょうだいできればと思い ますが、いかがでしょうか。どうぞ、白石委員。 ○白石委員  2点ございます。1点目が役員給与の件なのですけれども、今回、両法人とも役員給 与の水準を引き下げられたということで、その目的としてこれから独法化として新しい 組織に移るにあたって、職員の方々の理解を得るため、役員の方々が姿勢を示すという 御説明がありました。独法化というのは法人の運営のあり方自体を見直すと。それはコ スト面の見直しというのが非常に大きな1つの課題であって、組織自体の規模とか人件 費の水準も、法人全体について見直さなければいけない。たぶん両法人とも非常に人が 鍵になるお仕事をなさっていらっしゃるということで、人件費の引き下げとか見直しと いうと、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども、どうしてもそこは避けて通れな い。だから今回役員の方々の水準も見直すというのは、非常に前向きなことだと思いま した。ただ逆に規程では業績が良ければ、期末手当とか退職金にかたちで、そのがんば った分を反映することも可能なわけなので、その点はがんばりがいがあるということだ と思います。  ただ役員給与に関して気になる点は、法人によって水準が違うというところです。そ れはたぶん歴史的な事情があって、今までの現行の水準がこれで、今回の見直しに当た って何%引き下げというようなかたちで決まったから、法人によって水準が違うという たぶん御説明だと思うのですけれども、独法化はやっているお仕事の量とか質とかで評 価されるということになってくると、役員の方々の賃金、給与も、その仕事の高とか質 とか生産性みたいなもので決まってくるというのも1つの考え方で、もしかしたらそれ は新しい、今後ちょっと見直しというか、考えていくべきことなのかもしれないと思い ました。  今回、規程ではいくらというところまでピッタリ給与水準が決められているわけなの ですけれども、両方3法人ありますけれども、それぞれの仕事の評価というか、それを 見ながらそれ自体も生産性の観点から給与水準というのを見直していくことも、考える べきではないかと思いました。  2点目は、これはちょっと質問なのですが、両法人でも、いわゆるボーナスの期末手 当とか特別手当という言葉で使われているものだと思うのですが、規程を見ますと、こ の評価委員会での評価を見ながら決めるというふうに書いてあるように思うのですけれ ども、それは誰がどのような場で決めるのか。ちょっとそれを教えていただけたらと思 います。以上です。 ○部会長  一番目の御発言については、何かコメントはありますか。1つ目ですね。法人によっ て基準が違う。違うことについての意味内容、あるいはそこではある程度違いがあって もよろしいという意味にもとったのですが、そういうことでよろしいですね。 ○白石委員  はい。一律にどの法人も同じというのは、やっぱりおかしいと思うのですね。その法 人の役割によって違うのも当然と私は考えます。 ○部会長  何か事務局として、これについてコメントはありませんか。 ○福祉医療機構総務部長  福祉医療機構でございますが、御説明になるかどうか分かりませんが、御案内かも分 かりませんが、特殊法人の時代から、それぞれの法人がやっている仕事の内容でござい ますとか困難度でございますとか、そういうようなことも勘案しながら、政府側で法人 ごとに役員給与の水準を決めてきたと。それを指示を受けまして、私どもはそれに従っ てやっているということでございます。一言でいいますと、政策金融的なところをやっ ているところは高いというようなことで、従前からやってきたということでございます 。したがって先ほどの医薬品のほうの話もありましたが、私どものほうが若干従前から 役員給与は高くなっていたという経緯がございます。  ただ、先生が御指摘でございますが、これからはまだ特殊法人時代の給与を引きずっ たかたちでせざるをえないような現状もありまして、そうはいっても独法になったの で、今までは政府側で「いくらにしなさい」というふうに決めていただいたわけです が、そういう時代でもなくなったということで、今回、独自の判断で下げたということ でございますが、この決め方はいろいろなことが考えられると思います。どのように切 ればいいかという考え方のまとまったものを御説明できる状況ではございませんけれど も、御指摘のあったような点については、これからも頭に入れて考えていくべき課題だ なという認識はいたしております。  それから給与規程の中に期末手当につきまして、評価委員会の結果で増減できる規程 が私どもの規程にございます。これは10月に独法化にあたりまして挿入した部分でござ います。これにつきましては形式としては、理事長ができるという規程でございますか ら、理事長の決断で増減するということになると思いますけれども、これはそうは言い ましても、理事長の独裁でもございませんので、評価の結果等を真摯に受け止めて、役 員会等で十分な議論をして方向を出していくということに、実際はなるだろうというふ うに思っております。 ○部会長  その問題についてですが、具体的な方法論は何かお持ちなのでしょうか。この評価を どういうかたちで反映するのだという。おそらく白石委員もそこをちょっとお聞きにな りたかったのですね。 ○福祉医療機構総務部長  思想はこういうことで入っているわけですが、どのように具体的に処理するかという ことについては、現在ところ決まったものはございません。ただ考え方ははっきりして いるわけでありますので、いただいた評価の中身を踏まえながら、これから議論をする ということでございます。 ○部会長  ありがとうございました。どうぞ。 ○医薬品医療機器総合機構総務部長  医薬品医療機器総合機構でございますが、先ほどの御意見御質問に答えさせていただ きます。先の閣議決定の時に、特殊法人等は概ね5段階に置かれて、法人の給与が設定 されておりました。私どもの法人は元々三十数名ぐらいの職員で発足をしておりまし て、法人の給与水準でいきますと、いちばん下のほうの5番目の位のところに位置され ております。今回の独法化に当たりまして、国の機関等と統合されまして、国から審査 業務と新たな業務等も付加されてきておりますので、先ほどの御意見等を踏まえまし て、法人の職務の困難度、あるいは責任といったものも踏まえて、今後また検討を進め させていただければと思っております。  それから実際の評価につきまして、先ほど福祉機構からも御説明がありましたが、こ の評価委員会の評価を受けて、理事長がそれぞれ役員の担当分野あるいは横断的に担当 する役員もいるかと思いますので、そのあたりは今後実施細則等で詰めていきたいと思 っております。以上でございます。 ○部会長  ありがとうございました。どうぞ。 ○部会長代理  この資料2でごらんいただいてよろしいと思うのですけれども、Dとい うのは評価率が0点ということですね。そうするとこのDをつけるということは、何か 悪いことがあったような場合なのかとも思いますが。その問題はさておいて、4ページ 目の一番下の計算式で、0が付くと退職金はないということになります。「0×月数と いうことは、あくまでも0である」とこういうことですね。 ○政策評価官  全部について0ということですと、確かに0になって、退職金は出ないということに なると思います。それだけ厳しい評価がなされるだけの法人運営しかできなかったとい うことですので、それは致し方ないということだと思います。実際にそういうことがあ るかないかというと別問題ですが。 ○部会長代理  ただ、これが何か悪いことをして、理事長なり役員がお辞めになる、な らざるをえないというふうな時にしか使えないのがDじゃないかということに、0から 逆算すると理解できる。 ○政策評価官  20項目毎にやっぱり点数は違うと思っているのです。ですから例えば財務内容が悪い のであれば、なかなかDというのはないと思いますが、Cということがつく法人はある と思いますし、逆に非常によく業績が上がっているということですとBがついたりとい うかたちで、やはり評点をしていただく場合には、それぞれの項目毎にある程度メリハ リをつけて評点をいただいたほうがよろしいかと思うのです。すべてを通じてDという 評価がつくということは、ないとは思うのですけれども。 ○部会長代理  実際にはそういうことは起きえないことかもしれないけれども、ただこ の計算式が生きている以上、0が付けば0ということですね。 ○政策評価官  元々閣議決定が0ということを書いておりますので、そういうことは可能性としては 生じるということでございます。 ○部会長代理  そういうことでいいのですね。 ○政策評価官  はい。 ○部会長  理屈の上でということで、現実にはなかなか起こりえないのでしょうけれども、先生 は御心配になったと思うのです。そういう場合に大変気の毒ではないかというお気持ち もあったのではないかという気もいたしますが。他にいかがでしょうか。今の御説明、 御質問といろいろありましたが、何か御質問なり。どうぞ、遠藤先生。 ○遠藤委員  直接この退職金に関わる話ではないのですが、評価のプロセスで法人そのものの評価 の方法について、確認をさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。参 考資料2の算定イメージですけれども、これは各個別評価項目をそのまま単なる平均を したというかたちで、組織そのものを評価するということなわけであります。退職金と も絡む話でもありますが、個々の評価項目の中にはどれも大変重要なものではあります けれども、達成するために大変努力を要するだろうと思われるものと、比較的そうでな いようなものが混在していたと思われるわけです。それをすべて1というウエイトで加 重平均していると理解してよろしいでしょうか。  そうなりますと、いい点数を取りたい学生が、優をとりやすい授業をとるようなもの でありまして、たくさん評価項目を並べて、達成の努力が低くても、比較的達成しやす いようなものをたくさん並べるというようなことも考えられわけですね。したがって、 そのように先ほど私が申し上げました評価がされるのかどうか。もしそうだとすると、 この部会レベルで、例えば同じ点数であっても、多少ウエイトを付けるということが可 能なのかどうかというようなことですね。あるいはこれは総会レベルの話なのか。質問 ではありますけれども、お答えいただきたいと思います。 ○政策評価官  まだこの部会でも実績評価を行っていただいておりませんので、どういうふうに項目 を設定するか自体が議論いただいていないわけでございますが、私の心持ちとしまして は、項目毎にウエイトづけをして、「これは1ポイントだ」「これは2ポイントだ」と かいうことは難しいと思っておりまして、そういう意味ではすべての項目を同じウエイ トで平均をするしかないのかなというふうに思っております。  ただ項目数の点につきましては、最初に年度評価を行っていただくその項目分けが大 事だと思いますので、そういう面でもこの夏に御議論いただければというふうに思いま す。 ○部会長  おそらく遠藤先生がおっしゃったような事柄は起こりうると思うのですね。達成度の 容易なものと、評価達成度の困難な項目とがあって、どちらかというと達成度全体で良 くするためには、ある部分を集中的に良くして、他は悪くても仕方がないというような 運営の仕方をしないとも仕方がないということを御懸念なさったと思うのですね。 ○遠藤委員  例えば人員を削減する話とホームページを充実させる話は、当然それにかかる努力は 違うわけですね。しかし同じウエイトで評価されるのならば、後者のような項目をたく さん並べるということは当然考えられる。そういうことです。 ○部会長  なるほど。どうでしょうか。そういうことについて、きょうの御指摘は非常に重要な 問題を含めておりますから、評価の段階でそういう意見があったことをちゃんと思い出 して、万が一、項目によってやっぱり差をつけざるをえないものが生ずるようなことも あるかも知れませんから、今後の課題の中には置いておいたほうがいいのではないでし ょうかね。 ○政策評価官  ええ。今の御意見を踏まえまして、最初の実績評価をどういう項目でやらせていただ くかというのは、十分に事務局で法人も含めまして検討させていただきたいと思います 。 ○部会長  ありがとうございました。他にいかがでしょうか。どうぞ。 ○宗林委員  1つ質問になりますが、この業績実績評価の結果というものが、勘案率が退職手当に 反映されるわけですね。今の遠藤委員のお話ともちょっと関連するのかもしれませんが 、この業務内容によって非常に大変なものと、項目はたくさんですけれども比較的達成 がしやすいものとあるというお話がありました、役員も所掌するところが、ずいぶん範 囲が違っているような場合があるかと思うのですが、そういったことは場合によっては 勘案される場合というのでしょうか。役員の所掌によって、非常に大変で評価の高かっ たところを所掌している役員と、そうでないところとで差が生じるというようなことは ありうることなのでしょうか。 ○政策評価官  今の質問は2つが入っていたように思いますが、まず各年のボーナスというか期末手 当の関係は、各法人で御判断されるということですので、おそらく役員の業務内容によ ってというか、担当分野によってボーナスの多寡が違ってくるというのは生じうるとい うことなのだろうと思います。一方で退職金に関する業績勘案率の関係は、総会で御決 定いただいたことについて御説明させていただきましたが、それは個々の役員毎の差は つけずに、法人の実績評価だけでとりあえずやってみるということでございます。  それはではそれで良いのかということについては、実は総会でもいくつか御議論がご ざいまして、いま宗林先生がおっしゃったように、「担当役員毎に業務運営は違ってい るではないか。それを勘案しないのか?」という御議論があって、ただ、各役員がどの 分野とどの分野とどの分野を具体的に担当しているのかというのが、法人の中でも決め るのが難しかろうと思いますし、各省のやり方を見ていますけれども、そこらへんにつ いて具体的に定めたものがない。方法論がまだ定まっていないので、したがって当面は 機械的にやってみようと。  ただ各省の動きも見まして、何か個々の役員毎のそういう実績を、うまく勘案するよ うな方法が方法論として確立されれば、それは総会のほうでもう1回御議論いただいて 、先ほどの決定方法を見直していただいて、そしてまた各部会に下ろしていただくとい うような流れになるということです。今のような御意見は総会でも出ておりまして、そ ういう意味で「当面の基準としてやってみよう」というような御了承事項でございます 。 ○部会長  では問題を多少含んでいるという前提で、これは一応承認されているというかたちで すね。はい、どうぞ。 ○部会長代理  遠藤委員のおっしゃることは、私はもっともなことだと思うのですね。 ですから評価の方法というのはいろいろなことがあるわけで、項目の数が大きくなれば 大きくなるほど、これは何を見ているか分からなくなるということになるだろうと思い ます。これはもう一般評価の場合、常に言われていることだと思うのです。ですからや はりできれば今期の目標はこうだという、今期の重点項目というようなものをウエイト づけできるようなかたちに持っていかないといけないし、その重点項目を今期はどれを 上げるかということは、また話し合って決めればよろしいだろうというふうに思うわけ です。  ですから例えば人件費削減とか、あるいは人員の削減ということは非常に難しい問題 ですし、他には楽な問題もある。だから重点項目的なものと、少なくとも一般的なもの と、お分けになるということがよろしいのではないかと。とにかく項目の数が増えれば 増えるほど、何を評価しているのかということになるのがこの種の評価法の欠点になり ます。この点、何かお考えいただければありがたいです。 ○政策評価官  まず項目数を増やすということに慎重でなければならないという御指摘は、よく踏ま えてやっていきたいというふうに思います。それからここでの議論は2つございまして 、「各年度のまさに法人として実績をどう評価するか」というのと、「ただその結果が その役員の退職金に最終的にはねる」ということと2つございまして、まず大事なこと は、各年度の実績評価をどう部会として御決定いただくかということだろうと思います 。それについては先ほども評価の基準あるいは細則で御説明させていただきましたよう に、法人からヒアリングをする際には、今期はどういうことに重点的に取り組んだとい うことを、理事長等が御説明をさせていただくはずでございますので、そういうものを 踏まえて、各項目の評価もそうでございますが、総合的な評価という全体的な評価もや っていただくというようなかたちで、メリハリを付けてやっていただくというようなこ とになるのだろうと思います。  ただ、それを役員の退職金という極めて限定的な話にどういうふうに反映させるかと いうことについては、役員の在職期間が数年に亘ると思われますので、そうすると各年 毎にまたポイントを変えるのかどうかとか、ややこしい問題が生ずるものですから、そ この項目毎の評点をウエイトづけをするというのは、ちょっと事務局としては難しいの ではないかなというふうに思っておりまして、2つ分けて考えていただけるとありがた いと思います。いずれにしましても、水増しして項目をたくさんとって、達成しやすい ような項目ばかりを並べて平均点を上げるというようなことはないように、注意をした いと思っております。 ○部会長  御指摘いただいた点はやっぱり今後とも評価というものについての技術論的な問題と しても残るわけですよね。ですから今後も問題意識としてはちゃんと持っていかないと いけないだろうと思いますので、それは皆さん、それぞれおもちいただくようにお願い したいと思います。その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。 ○浅野委員  ここで役員の方の退職給与を評価していくわけですけれども、ここである意味で幹部 の方の退職金の上限値の値が決まると、これが指標になって一般の職員の方の退職金の こういう俸給表に影響するということはあるのでしょうか。これは我々の審議事項では ないと思うのですけれども。 ○部会長  いかがでしょうか。一般職員にこういった考え方が反映する、あるいはそういう前提 があるかどうかということでございますが。 ○政策評価官  私が答えるのは適当でないと思うのですが、通則法等の仕組み、あるいは閣議決定の 仕組みからして、特段ここでの評価委員会の評価結果が、役員ではなく個々の職員の方 の給与に反映するというかたちにはなっていないと思いますが、ただ、いずれにしまし てもメリハリをつけた給与というのは必要だろうというふうに思われますので、各法人 でそこらへんは判断をされていく。したがってやはり法人としてどういう評価を得たか ということは十分に考慮された上で、各年のボーナスとかそういうものが決定されるの だろうと思います。仕組み上は連動していないと思います。 ○部会長  影響を与えることはあるかもしれないけれど、今のところ、そういう前提にはなって いないということですね。ありがとうございました。そうしますと、最後に1つだけ、 総会でお決めいただきました資料2に基づく勘案率の算定方法。これはそれぞれの部会 で了承を得てほしいということでございますが、基本的に御了承をいただけると考えて よろしいでしょうか。ありがとうございました。  それではずいぶんいろいろ御意見をいただきましたので、かなり突っ込んだ検討がで きるのではないかと思いますが、その次の議題に移らせていただければと思います。最 後になりますが、福祉医療機構の長期借入金及び償還計画について、御説明をどうぞ。 (5)福祉医療機構の長期借入金及び償還計画について ○福祉医療機構企画指導部長  福祉医療機構企画指導部長でございます。資料は7−2と7−3でございます。まず 7−2でございますが、こちらは平成15事業年度長期借入金についての資料でございま す。まず上の欄でございますが、こちらのほうはすでに前回御説明した内容と変わって おりませんが、今回のポイントは参考1に載っております平成16年1月から3月末の実 績値が出まして、それが計画値と若干乖離しておりますので、その御説明ということで ございます。  まず一般勘定は福祉医療貸付事業でございまして、こちらのほうは年度計画上、 1,867億円の長期借入をする予定になっておりまして、その内数として1月から3月分 まで1,098億円の調達をするということでございました。それに対しまして実績値です が、この参考1のいちばん上の欄、借入金額計と書いてあるところでございますが、 1,048億円の調達ということになりました。こちらは財政融資資金からの借入で50億円 ほど実績値が小さくなっておりますが、その理由は、繰上償還というのが個別の事情に よって行われまして、その繰上償還を財投のほうに償還するということではなくて、自 己資金として再度運用に回したものが50億円ほどございました関係上、新たな財政融資 資金の借入が50億ほど少なくて済んだということで、このような数字になっておりま す。  そして年金担保貸付勘定のほうでございますが、こちらのほうも同じような関係にな っておりまして、まず年度計画は445億円の借入をするということで御承認いただいて おりまして、そのうち1月から3月までの分で433億の認可をいただいておりますが、 ここについても参考1の借入金額のところに書いてございますとおり、193億円という ことで、結果として240億円ほどの減少というか、少なくて済んだということでござい ます。  この理由といたしましては、1つは、こちらのほうは年金受給者の小口の貸付を行っ ているわけでございますが、その平均の貸付金額が少なくなったという点と、もう1つ はそうした受給者から任意で約定を前に繰上償還をする例がありまして、こういったも のがあった関係上、240億円調達が少なくて済んだというこういう結果でございます。 これが長期借入金のほうの御説明でございます。  次に資料7−3でございます。こちらのほうは、そうした15年度の事業を締めた関係 上、16事業年度の償還計画が若干変更になってございます。こちらのほうは上の方の欄 で、平成16事業年度償還計画のところの一般勘定のほうの財政融資資金と書いてあると ころが、まず2,257億3,101万7千円となっておりますが、この数字は前回お話ししまし たものと若干数字がずれておりまして、前回よりも約1億円ほどの減少となっておりま す。これは先ほど申し上げましたが、繰上償還ということが各利用者からなされますが 、そのうち平成10年度におきまして、繰上償還をしますと利息等の期待収益が損なわれ るということになる関係上、平成10年度からは弁済保証金というかたちで、繰上償還し た場合にも、その損失する部分については補填していただくという制度を導入いたしま した。  この関係で返していただいた部分が20億円ほどございまして、この20億円分はそのま ま財政融資資金の借入の償還に充てたということでございまして、この関係上、財政融 資資金の借入の残高が20億円ほど減少いたしました。20億円ほど減少した関係上、16年 度におけます償還必要額が1億円ほど減少した、こんな関係で数字が動いたということ でございます。  それともう1つ御説明しておかなければならないことは、参考の2のところに、長期 借入金等の償還期限及び償還方法と書いてございますが、この中の平成13事業年度以降 と書いてあるところの欄の上のほうの一般勘定の欄のいちばん下でございますが、財投 機関債と書いてあるものがございます。その平成16事業年度と書いてあるところのまた 右側に移りますと、10年と書いてあると思うのですが、ここは実は前回の御説明の際の 資料では、検討中となっておりました。これは財投機関債の償還年限をどうするかとい うことが、まだその時点で決まっておりませんでした。いろいろな状況を勘案しまして 、利子補給金等の増額に影響がないようにということで、そのギリギリの範囲内で勘案 いたしまして、従来5年債で調達した部分のみだったのですが、今回は10年債で調達す るというものも加えまして、平成16事業年度におきましては、5年と10年という償還期 限が二通り出たということでありまして、この検討中のところに10年と入れました。  また、上の5年と書いてあるところは、前回の資料では平成15事業年度までとしか書 いていなかったのですが、平成16事業年度におきましても、5年債の調達がございます ものですから、ここのところも変更になっております。以上の2つの点が償還計画につ いて変わったところでございます。 ○部会長  ありがとうございました。長期借入金と償還計画のそれぞれについて、一部変更があ ったということの御説明でございましたが、御質問あるいはこういったものについての 御指摘事項はないでしょうか。特になければ、このようなかたちで理解をさせていただ くということで、処理をしたいと思いますが、よろしゅうございますね。ありがとうご ざいました。 3.閉会 ○部会長  それでは予定しておりました審議は以上でございます。今後の予定につきまして、事 務局から御説明をちょうだいいたしたいのですが、どうぞ。 ○事務局  今後につきましては、7〜8月を中心にいたしまして、福祉医療機構とのぞみの園に ついての平成15年度の業務実績に係る評価のために、この部会を5回程度開催させてい ただくことを予定しております。委員の皆様から提出いただいておりますスケジュール を確認・調整いたしました上で、別途日程を通知させていただきたいと思います。以上 でございます。 ○部会長  ありがとうございました。それでは今日の審議はこれで終了させていただきたいと思 います。本当に長い間御協力をありがとうございました。どうもご苦労様でございまし た。                                     <了> 照会先:政策統括官付政策評価官室 政策評価第二係 電話 :03-5253-1111(内線7780)