(1) | 目的の正当性
○ | 行為者の心情・動機そのものを問題にするのではなく、「行為が客観的な価値を担っている」という意味で解すべき |
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(2) | 手段の相当性
○ | 最も重要な要件 |
○ | 具体的事情を基に「どの程度の行為まで許容されるか」を検討 |
○ | 犯罪類型ごと、事案の類型ごとに、「このような目的のためには、この程度の行為まで正当化される」という類型的基準を設定すること |
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(3) | 法益衡量
○ | 特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益(その行為を行わないことによる法益侵害)とを、比較衡量 |
○ | 「手段の相当性」の判断の過程で、合わせて行われることとなる |
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(4) | 法益侵害の相対的軽微性
○ | 特定の行為による法益侵害が相対的に軽微であること |
○ | その行為による法益侵害の程度が大きければ、正当防衛や緊急避難といった違法性阻却事由に該当することが求められる (=補充性など、さらに要件が付加される) |
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(5) | 必要性・緊急性
○ | 法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在するか否かを検討 |
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