2. | 刑法が適用される手順について
※ 学説による差異を捨象したイメージ図 |
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(1) | 構成要件
犯罪定型として法律に規定された違法・有責な行為の定型。
これを充足する違法・有責な行為が犯罪ということになる。
※ 構成要件該当性: | 構成要件に該当すること。構成要件に該当する行為が違法性、有責性の判断を受ける。 |
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(2) | 違法性阻却事由
刑法上、構成要件に該当し、違法と推定される行為について、特別の事由のため、違法性の推定を破る事由。違法阻却原因ともいう。刑法は、正当防衛、緊急避難、正当行為の3つを明記する(第35条〜第37条)が、このほかにも法秩序全体の精神からみて違法性の阻却が認められるとの見解も有力である。 |
(3) | 責任能力
刑事責任を負担し得る能力。
※ 責任阻却事由: | 責任の成立を妨げる事由のこと。責任無能力、錯誤及び期待可能性の欠如がこれに当たる。 |
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