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刑罰関連規定の適用について


1.医師法第17条について
 医業を医師に独占させ、一般人に対してこれを禁止することを規定したもの。本条の規定に違反し無免許で医業をなした者に対する罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
 医業とは、(1) 当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、(2) 反復継続し、またはその意思をもって行うこと(「業として行うこと」)。【医師法第17条違反の“構成要件”】

2.刑法が適用される手順について
※ 学説による差異を捨象したイメージ図
図

(1)構成要件
 犯罪定型として法律に規定された違法・有責な行為の定型。  これを充足する違法・有責な行為が犯罪ということになる。
 ※ 構成要件該当性:構成要件に該当すること。構成要件に該当する行為が違法性、有責性の判断を受ける。
(2)違法性阻却事由
 刑法上、構成要件に該当し、違法と推定される行為について、特別の事由のため、違法性の推定を破る事由。違法阻却原因ともいう。刑法は、正当防衛、緊急避難、正当行為の3つを明記する(第35条〜第37条)が、このほかにも法秩序全体の精神からみて違法性の阻却が認められるとの見解も有力である。
(3)責任能力
 刑事責任を負担し得る能力。
 ※ 責任阻却事由:責任の成立を妨げる事由のこと。責任無能力、錯誤及び期待可能性の欠如がこれに当たる。

出典:「法律用語辞典」内閣法制局法令用語研究会編、有斐閣、1993


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