戻る

「医行為」について


 医師法(昭和23年法律第201号)

17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第17条の規定に違反した者
 (略)
 (略)


【解釈】
 医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。




 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)

5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
 (略)

43条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第29条から第32条までの規定に違反した者
 (略)
 (略)


トップへ
戻る