「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」の経緯 について |
○ | 在宅のALS患者に対するたんの吸引行為についての患者・家族の負担の軽減を図るための方策について検討するため、「新たな看護のあり方に関する検討会」の下に分科会を設置し、平成15年2月3日から平成15年5月13日まで、8回にわたって検討を行った。 |
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○ | 患者のQOLの向上や患者・家族の負担軽減を図り、円滑な在宅療養生活を送ることができるようにするため、以下のような施策を総合的に推進する必要がある。
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○ | たんの吸引は、その危険性を考慮すれば、医師又は看護職員が行うことが原則。 | ||||||||||||||||||||||||
○ | しかしながら、大部分の在宅ALS患者において家族がたんの吸引を行っておりその負担軽減が求められている。 | ||||||||||||||||||||||||
○ | このような現状にかんがみ、家族以外の者によるたんの吸引の実施についても、一定の条件の下では、当面の措置として行うこともやむ得ないものと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 今回の措置の取扱いについては、今後の在宅療養環境の変化に応じて適宜見直すことが必要であり、3年後に、今回の措置の実施状況や在宅ALS患者を取り巻く療養環境の整備状況について把握した上で確認すべきである。 <一定の条件>
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○ | 在宅医療に携わる者の行う業務や今後の医療と福祉の役割分担も含めた在宅医療の在り方についての議論については、今後の検討課題として早急に検討されるべきである。 |
○ | ALS分科会の報告書を受けて、平成15年7月17日、各都道府県知事宛に厚生労働省医政局長名の通知を発出(医政発第0717001号)。 |
○ | 在宅ALS患者に対する家族以外の者によるたんの吸引の実施について、ALS分科会の報告書で示された条件の下では、当面のやむを得ない措置として許容されるものとの考え方を周知した。 |