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通勤災害保護制度の内容


 通勤災害とは
 通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡であり(法第7条第1項)、これに対しては、業務災害の場合と同様に労災保険から必要な給付がなされることとされている。

 保護の対象となる「通勤」の範囲
 この場合の通勤とは、労働者が「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいい、「業務の性質を有するものを除く」ものである(法第7条2項)。

 逸脱・中断した場合の取り扱い
 労働者が、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とされないが、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤とされる(法第7条第3項)。上記のものとして具体的に省令に定められているものは以下のとおりである。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 給付基礎日額について
 通勤災害により被災した労働者の休業給付、障害給付、遺族給付等の給付額の基礎となる「給付基礎日額」については原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされている(法第8条第1項)。


(参考)
 労働基準法第12条の平均賃金とは原則として「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」である。


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