1 | 目的
労災保険料率については、現在、業種毎の安全衛生対策とあいまって同種災害の防止努力を促進しつつ、業種を異にする事業主間の負担に係る過大な不公平感の是正を目的として、51の業種区分毎に料率を設定しているところである。
こうした中で、平成15年12月、総合規制改革会議において、業種別リスクに応じた適正な保険料率の設定について、平成16年度中に結論を得べきこととされたところである。
このため、産業構造や就業実態の変化等を踏まえ、料率設定の具体的な方法等について、より専門的な見地から検討を行うこととする。
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2 | 参集者の構成等
(1) | 労災保険料率の設定に関する検討会(以下「検討会」という。)は、労災補償部長が依頼した、社会保障、保険(保険数理を含む。)、経済等を専門分野とする参集者により構成する。 |
(2) | 検討会には、座長を置く。 |
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3 | 検討内容等
(1) | 検討項目
(1) | 料率設定について |
(2) | 業種区分について |
(3) | メリット制について |
(4) | その他 |
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(2) | 会議開催等
原則1ヶ月に1回程度、定期的に会議を開催するものとする。
検討会は、平成16年度中に一定の結論を得て、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に報告することとし、その結果は、平成18年4月予定の労災保険料率の改正に資することとする。 |
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4 | その他
(1) | 検討会は公開とする。 |
(2) | 検討会の事務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課労災保険財政数理室が行う。 |
(3) | この要綱は、平成16年4月15日から適用する。 |
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