| 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱 |
第 | 一 介護補償給付及び介護給付の限度額等の引下げ
一 | 常時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額十万四千九百七十円(現行十万六千百円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額五万六千九百五十円(現行五万七千五百八十円)に引き下げるものとすること。 |
二 | 随時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額五万二千四百九十円(現行五万三千五十円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額二万八千四百八十円(現行二万八千七百九十円)に引き下げるものとすること。 |
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第 | 二 障害補償給付及び障害給付に係る身体障害の障害等級の見直し
一 | 障害補償給付及び障害給付を支給すべき身体障害の障害等級について、示指の亡失に係る等級を一級引き下げ、小指の亡失に係る等級を一級引き上げる改正等を行うとともに、複視に係る障害について等級の見直しを行うこと。 |
二 | 障害等級表中の用語について見直しを行うこと。 |
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第 | 三 施行期日等
一 | この省令は、介護補償給付及び介護給付の限度額等の引下げに係る改正については平成十六年四月一日から、障害補償給付及び障害給付に係る身体障害の障害等級の見直しに係る改正については平成十六年七月一日から施行するものとすること。 |
二 | この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。 |
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