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 4 保護開始時の手持金及び保険の取扱い

   最低生活費の5割を限度とし、保護開始時における手持金の保有を容認

[考え方]
 一般(低所得)世帯の家計消費実態において、消費支出(最低生活費に相当)に占める家計上の繰越金の割合が概ね5割程度であることから、保護開始時の程度の決定にあたり配慮。

[具体的取扱い]
 ・ 保護開始月の保護の程度の決定にあたって、手持金の額が最低生活費の5割を超える場合には、当該5割を超えた額を手持金として収入認定。
 ・ なお、保護の要否判定の際は、手持金の全額を収入として取り扱う。
 ※ 開始月の扶助額の算定例

  開始月扶助額 最低生活費 (手持ち金全額 − 最低生活費の5割に相当する額)

   保険の解約返戻金は、資産として活用させるのが原則。
ただし、 (1) 返戻金が少額(最低生活費の概ね3ヵ月程度以下が目安)
(2) 保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない(最低生活費の概ね1割程度以下が目安)
場合には、保護適用後保険金又は解約返戻金を受領した時点で生活保護法第63条を適用することを条件に、解約させないで保護を適用して差し支えないこととしている。


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