○ | 自動車については、(1)通常、資産(処分)価値を有すること、(2)保有に係る維持費(駐車場代、燃料代、税金、保険料等)が捻出できないことなどから、被保護者の保有は認めない。 |
○ | ただし、(1)事業用自動車、障害者及び山間へき地等に居住する者の通勤用自動車、(2)障害者の通院・通所及び通学に要する自動車については、処分価値が小さいものであることなど一定の条件の下、保有を容認。 |
○ | 事業用自動車、通勤用自動車 当該勤務(事業)に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ることを保有の要件の一つとしており、保有を容認された自動車の利用に伴う経費(燃料費、修理費、自賠責の保険料及び任意保険料、軽自動車税等)については、必要最小限度の額を必要経費として勤労・事業収入から控除することにより対応している。 |
○ | 障害者の通院等に要する自動車 自動車の維持に要する経費が、他からの恵与金や他法他施策により貸し付けられる資金により確実にまかなわれる見通しがあることを保有の要件の一つとしており、恵与金等のうち、保有を容認された自動車の利用に伴う経費(燃料費、修理費、自賠責の保険料及び任意保険料、自動車検査料等)として必要最小限度の額については、 自立更生に当てられるものとして収入認定しないことにより対応している。 |