○ | 不動産については、売却することが原則。 |
○ | 被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。 |
○ | ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。 |
・ | 処分価値、処分の可能性、地域の低所得者の持ち家状況などのほか、住民意識や世帯の事情等を勘案し、各実施機関における処遇検討会等において総合的に判断。 |
・ | 処遇検討会等での検討に付する目安額としては、当該実施機関における最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円程度)を目処。 |
(参考)被保護世帯の住居の種類(平成14年被保護者全国一斉調査) | (単位:世帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(参考)居住用不動産の資産額 (平成11年全国消費実態調査) |
(単位:千円) | |||||||||
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* | 居住用不動産 1世帯あたりの現住居・現住居地 |
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* | 年間収入第I・十分位
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・ | 売却のほか、貸与や、長期生活支援資金貸付制度の活用等が考えられる。 |
長期生活支援資金の概要について |
【目的】 | 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。 |
【実施主体】 | 都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会) | ||||||||||
【貸付対象】 | 資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
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【貸付内容】 |
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※長期プライムレートはH16.4.1現在 |