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資産活用の在り方の基本的な考え方
[補足性の原理]
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる(生活保護法第4条第1項)。
[基本的な考え方]
最低生活の内容として所有を容認することに適さない資産は、次の場合を除き、原則として処分し、最低限度の生活の維持のために活用させることとしている。
(1) |
その資産が現実に最低限度の生活の維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの |
(2) |
現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの |
(3) |
処分することができないか、又は著しく困難なもの |
(4) |
売却代金よりも売却に要する経費が高いもの |
(5) |
社会通念上処分させることを適当としないもの |
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