4 | 福祉事務所における相談等の実施体制について
実施体制 の現状 |
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以下の理由により、相談対応や被保護者の自立助長に向けた助言、支援が必ずしも十分に行われていない福祉事務所があるのではないか。
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(地方分権一括法により、自治体が地域の実情に応じて定めることとされたところ、)福祉事務所における現業員(ケースワーカー)の配置数が不足 |
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福祉事務所における現業員(ケースワーカー)や査察指導員(指導監督職員)の経験や専門性が不足 |
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現業員は、現実に生活保護の実施等以外にも、要保護者等の生活面の問題全般への対応(浪費癖のある者に対する金銭管理指導、受給者の近隣トラブルへの対応等)に忙殺 |
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要保護者に対する助言や自立支援については、従来より、現業員の知識・経験や関係機関との個人的つながりに依存しているところが大きく、組織的な取組が不十分なのではないか。 |
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今後の実施体 制の在り方 |
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組織的かつ専門的な援助体制が構築されるよう、
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職員の配置、研修 |
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就労支援や面接相談における非常勤職員の活用 |
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民生委員、保健所、児童相談所、公共職業安定所等との連携の構築 |
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社会福祉法人等の民間団体への業務委託(アウトソーシング) |
について、具体的なモデルを示すなどにより、支援することが必要ではないか。 |
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また、要保護性がない者に対しても、各種貸付制度等他法他施策の利用援助や就労支援等を積極的に行うことが必要ではないか。 |
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