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 3 稼働能力の活用の在り方について
総合的評価の
必要性
現状では、稼働能力の評価においては、身体的な能力に関する医師の判断に大きく依存しているなど、本人の病状、資格、職歴、就労阻害要因等の把握による総合的な評価が不十分ではないか。
客観的評価
の指針
各福祉事務所においてより客観的な評価ができるよう、事務処理の指針を示すことが必要ではないか。
保護開始後の
取扱い
就労阻害要因を取り除くため、本人の努力とそれを行政が支援する仕組みをどのように構築していくか。
本人の稼働能力を踏まえ、稼働能力の活用に向けた機会をあっせん、提供することが重要ではないか。例えば、職親委託、試行雇用(トライアル雇用)等の制度の活用を図ることが重要ではないか。
保護受給により、勤労意欲が低下しているという指摘があるが、勤労意欲をどう高めていくかが課題ではないか。
このため、権利(保護受給)と義務(就労活動による稼働能力の活用等)を明確に認識できるよう指導することが必要ではないか。例えば、稼働能力の活用に向けた機会を提供する一方、その活用状況について定期的に評価し、保護の要否に反映させることを考えてはどうか。


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