補足性の原理 との関係 |
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補足性の原理から、資産については売却して、これを最低生活に充てることが原則であり、資産の保有については、居住用の土地・家屋など保有することによって最低生活の維持に活用する方が実効があがる場合のほか、自立助長の観点以外には基本的に認められないのではないか。 |
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保護の開始時 の取扱い |
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保護の開始時において、現在も、一定の預貯金、保険、自動車、不動産等については、その保有が容認されているが、今後の資産の保有の在り方についてどのように考えるか。
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資産の処分が受給者本人の将来の自立に向けた意欲をそいでいるとの指摘があるが、単に資産保有の範囲を拡充することが自立を助長すると考えられるか。 |
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自立助長の観点から、個別の被保護者の実情(短期間で自立が見込まれる場合等)に応じた資産保有の在り方が考えられないか。 |
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資産保有の範囲を変更する場合において、現在の一般世帯とのバランスをどのように考えるか。 |
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保護受給中 の取扱い |
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保護受給中における資産の保有の在り方についても、保護開始時の取扱いと同様に考えるべきか。
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いったん支給した保護費等については、一定のやりくりが認められるとすれば、保護費等を原資とする資産について趣旨や使途、金額等を限定の上、保有を容認することが考えられるのではないか。 |
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