I.改正の目的 |
結核の予防に関する知見の蓄積、患者の特性の変化といった結核対策を取り巻く状況の変化を踏まえ、定期健康診断及び定期外健康診断の効率的・効果的な実施及びツベルクリン反応検査の廃止・BCG直接接種の実施のための見直し等を行い、結核対策の効率化・重点化を図る。 |
II.改正案の内容 |
1. | 結核の予防・早期発見のための対策の充実強化
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2. | 直接服薬確認療法(DOTS)の推進
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3. | 国及び地方公共団体等の責務 国、地方公共団体、医師等及び国民の責務規定を整備する。 |
4. | 国及び都道府県の結核対策に係る計画の策定 国及び都道府県の取組み方針を明確にするため、国及び地方公共団体は、それぞれ結核対策に関する指針・計画を策定することとする。 |
5. | 結核診査協議会の見直し 結核診査協議会について、委員の構成要件等について見直しを行う。 |
III.施行期日 |
平成17年4月1日 |