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結核予防法の一部を改正する法律案について


厚生労働省健康局結核感染症課

I.改正の目的
   結核の予防に関する知見の蓄積、患者の特性の変化といった結核対策を取り巻く状況の変化を踏まえ、定期健康診断及び定期外健康診断の効率的・効果的な実施及びツベルクリン反応検査の廃止・BCG直接接種の実施のための見直し等を行い、結核対策の効率化・重点化を図る。

II.改正案の内容
1.  結核の予防・早期発見のための対策の充実強化
 (1)  定期健康診断、定期外健康診断の対象者、方法等の見直し
 定期健康診断の対象者・実施時期を見直し、高齢者など発病しやすい者や医療従事者など二次感染を起こしやすい者に重点的な健康診断を実施するとともに、定期外健康診断について接触者調査を中心としたリスク評価に基づくきめ細かな措置を講ずる。
 (2)  ツ反の廃止・直接BCG接種の実施等
 若年者罹患率の低下、ツ反偽陽性者のBCG接種機会の喪失等の弊害、直接BCG接種の安全性についての科学的知見の蓄積等を踏まえ、ツ反を廃止し、BCGの直接接種を行う。

2.  直接服薬確認療法(DOTS)の推進
 (1)  保健所によるDOTSの実施
 保健所の保健師等が行う結核患者等に対する家庭訪問指導として、処方された薬剤の確実な服用等を指導するものとする。
 (2)  主治医によるDOTSの実施
 医師は、結核患者を診療したときは、患者に対し処方した薬剤の確実な服用その他治療上必要な指示を行わなければならない。

3.  国及び地方公共団体等の責務
 国、地方公共団体、医師等及び国民の責務規定を整備する。

4.  国及び都道府県の結核対策に係る計画の策定
 国及び都道府県の取組み方針を明確にするため、国及び地方公共団体は、それぞれ結核対策に関する指針・計画を策定することとする。

5.  結核診査協議会の見直し
 結核診査協議会について、委員の構成要件等について見直しを行う。

III.施行期日
   平成17年4月1日


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