戻る

(資料4)

医薬品販売制度の現状と課題について


 医薬品に関する情報提供の現状と問題点

 現行法では、薬剤師等の専門家の薬局・店舗への常時配置の下、原則的に、当該専門家がすべての医薬品について必要かつ適切な情報提供を行うことを求めている。(参考資料2及び3参照)

 しかし、消費者が医薬品を購入する際、薬剤師等から必要な情報提供が行われない場合があること、また、販売時に薬剤師がいなかった一般販売業の店舗が約16%あるといった現状から、一般の商品と異なる医薬品の安全確保の必要性が国民に十分に理解されていない面がある。(参考資料4参照)

 一方、リスクの低い医薬品についてまでリスクの高いものと一律の情報提供体制(薬剤師の常時配置)を求める必要はないとの指摘もある。

 薬学教育6年制の導入に伴う薬剤師の今後の役割

 薬学教育6年制が導入された場合、薬剤師の専門性が一層高まることになるため、リスクの程度が様々である一般用医薬品の販売における薬剤師の今後の役割を再検討する必要がある。(参考資料5参照)

 専門家による実効性のある情報提供体制の必要性

 これまで、医薬品販売の際の専門家の関与を不要とする「コンビニ問題」のような主張もなされてきた。しかし、医薬品は、人体に直接作用するものであることから、その販売に当たっては、新たな情報通信技術の活用を含め、何らかの形で専門家が関与することにより安全確保を図る体制が必要である。(参考資料6、7及び8参照)

 その際、すべての医薬品について、リスクの程度に応じた適切な情報提供等のあり方を検討する。このため、薬剤師の専門性を踏まえつつ、医薬品販売に従事する者に求められる資質とその確保のあり方について検討し、実効性のある制度を整備する必要がある。


トップへ
戻る