○ | 差別禁止だけですべての差別をなくすことはできないし、むしろ使用者に対しても不名誉な烙印を押さずに、より積極的に推進するほうがプラスとなる面もあって、そこにポジティブ・アクション独自の役割があるということを書くべき。また、ポジティブ・アクションに取り組んでいる企業があまり多くないということも書いてはどうか。
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○ | ポジティブ・アクションについて「雇用状況報告の作成を義務付けても目立った進展がない例等」としているが、様々な意見がある、という書き方で良いのではないか。また、イギリスにおいても、非常に効果が上がっていて、それはオポチュニティ・ナウ等の活動の効果かもしれないが、不確実であるのだからやはり、「様々な」という形に止めた方が良いのではないか。
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○ | ポジティブ・アクションの手法の類型(2)はアメリカのことを書いていると思うが、計画の提出義務づけで終わるのではなくその後のフォローもしていることがわかる表現にすべき。
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○ | ポジティブ・アクションについて、「規制的手法によれば企業及び行政それぞれにコストを伴うこと」として否定的な側面だけ記載するのではなく、「効果は高いがコストも伴う」というように、両論併記にした方が客観的ではないか。
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○ | ポジティブ・アクションの推進についての取組を周知・徹底するのみならず、コーポレート・ガバナンス的な視点から、SRI(社会的責任投資)についても盛り込んではどうか。
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○ | カタリスト等の民間団体の情報収集・啓発活動についても書くべき。
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○ | ポジティブ・アクションを推進することが企業にとっても有用であるという側面をもう少し盛り込んではどうか。
→ | 日本ではどうしても、お役所主導になりがちであるが、ポジティブ・アクションについては、役所発信ではなく、民間団体や投資家や社会全体がサポートするような環境作りが大切。 |
→ | 女性の管理職比率が高まると、企業の効率が高まるという文献もある。ポジティブ・アクションに取り組むことは、企業の利益に見合うものだという実証分析についても言及してはどうか。< |
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○ | 間接差別については、項目の最初に附帯決議や国際的動向、昨年の女子差別撤廃委員会に言及して欲しい。
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○ | 「結果の平等との関係」の「結果の平等」の意味を明確にして記述すべき。
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○ | 欧米諸国の通常の法制度としては間接差別が禁止されているが、適用状況は様々である、ということを書いたらどうか。また、何年か前からコンセンサス形成が必要と言われていて、この研究会での検討によってコンセンサスを形成してきたと思うのに、もう一度「理解を徹底する必要がある。」というのは分からない。
→ | この研究会で得られたコンセンサスについて、今後は、社会一般に対して理解の徹底を図る必要があるという意味である。なぜなら、間接差別の概念については、まだ社会一般には共通認識として受け入れられていない。
今まで、我が国では間接差別という言葉だけがあり、差別の救済法理が明らかでなかったのをこの研究会で明らかにした。その次は社会的レベルでその理解を共通化し、対応を考えていくという順番であろう。 |
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○ | 間接差別については、法律上に明文規定を置かないと周知されないと考える。「諸外国では法制化されており日本においてもその方向を目指すべき」程度のことは可能であれば書くべきではないか。
→ | 間接差別の概念は人により異なっている。英米でも異なる。どこまでの範囲とするのかの議論をしないで法律に規定すべき、ということを書くのは難しいのではないか。 |
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○ | 現行均等法で間接差別まで読めるというのと、間接差別についてはコンセンサスがないために規制できない、という二つの話が混在していた。この研究会報告では、少なくとも間接差別は違法であるということは明記し、それを現行均等法の規定で読めるか、新規に条文を書くか、という選択肢についても明らかにすべき。
→ | 立法化するのか、解釈で対応するのか等、選択肢はたくさんあると思うが、その辺は今ある法律との関係でどうするのかという問題も大きく、そこまでこの研究会が提言すべきかどうか疑問。 |
→ | 確かにそこまで書くのは難しいかもしれないが、間接差別はなくしていくという方向性は明確にすべきではないか。 |
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○ | 間接差別のイメージを示す必要があるという点では異論はないが、どういう形で示すにしても、イメージが一人歩きする可能性があるので、注意して出して欲しい。 |