社保審―医療保険部会 | 資料2 |
第7回 (H16.5.13) |
国民皆保険制度の創設
(被用者保険に加入していない国民は、年齢を問わず基本的に国保に強制適用) |
老人保健制度 + 退職者医療制度の創設 |
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(国民皆保険制度) | (国民皆保険制度) | (国民皆保険制度) | ||||||
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さらなる 高齢者 医療費の 増大 ![]() |
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職域及び地域の「連帯」に基づき各保険者が成立し、個々の保険者の内部において「世代間の連帯」が行われる | 国民皆保険制度を堅持するため、「保険者の枠組みを超えた世代間の連帯」の仕組みを導入 | 「保険者の枠組みを超えた世代間の連帯」のさらなる明確化 |
年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(年額)
(平成12年度実績に基づく推計値)
(注) | 1. | 加入者1人当たり医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で割ったものである。 | |
2. | 自己負担は、医療保険制度における自己負担である。 | ||
3. | 加入者1人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主)の年齢階級別の保険料を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。 | ||
4. | 端数処理の関係で、数字が合わないことがある。 |
資料: | 「健康保険被保険者実態調査(厚生労働省保険局)」、「国民健康保険実態調査(厚生労働省保険局)」、「医療給付受給者状況調査(社会保険庁)」等を用いて推計。 |
年齢階級別医療保険制度加入状況の変化
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雇用の変化
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年齢階級別大卒男性の標準労働者割合の推移
資料出所 | :平成14年度厚生労働白書(原調査:厚生労働省大臣官房統計情報部「賃金構造基本統計調査」) |
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世帯員の年齢・所得の種類別にみた個人が得ている所得金額(平成12年の所得)
資料: | 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年 国民生活基礎調査」(大規模調査年)の個票データにより、厚生労働省保険局調査課において集計 | ||||||
(注) | 所得の定義は同調査における所得の種類を基に以下のように定義した。
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公的年金額の比較
昭和58年度 | 平成13年度 | 増減率 | ||
厚生年金保険 (老齢年金) |
年金額(円) | 1,359,552 | 2,098,068 | 154.32% |
年金月額(円) | 113,296 | 174,839 | 154.32% | |
受給者数(人) | 2,709,622 | 8,950,857 | 330.34% | |
平均被保険者期間 | 289ヶ月 | 394ヶ月 | 136.33% | |
国民年金 (老齢年金) |
年金額(円) | 310,572 | 620,208 | 199.70% |
年金月額(円) | 25,881 | 51,684 | 199.70% | |
受給者数(人) | 6,202,685 | 16,930,232 | 272.95% | |
平均被保険者期間 | − | 346ヶ月 | − | |
老齢福祉年金 | 年金額(円) | 301,200 | 412,000 | 136.78% |
年金月額(円) | 25,100 | 34,333 | 136.78% | |
受給者数(人) | 2,350,700 | 107,336 | △95.43% |
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個人の所得分布:75歳以上(平成12年の所得)
資料: | 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年 国民生活基礎調査」(大規模調査年)の個票データにより、厚生労働省保険局調査課において集計 |
注1) | 国民生活基礎調査による所得であり、雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得、公的年金・恩給、家賃・地代の収入、利子所得等のほか、仕送りなどを含む実質的な収入額である。 |
2) | 「所得なし」には、所得額の記入のない者を含む。 |
国民健康保険料の賦課・徴収について |
1. | 保険料 国民健康保険の保険料は、所得等被保険者の負担能力に応じた負担となる応能部分と、被保険者1人当たりの一定額等となる応益部分によって構成されている。応能部分と応益部分の構成比率の標準は政令で定められているが(下表参照)、各方式の選択、構成比率については、市町村が実情に応じて運用することとしている。 また、低所得者については、応益部分の保険料を軽減する仕組みが取られている。 ※軽減率は、各市町村の応益割合(保険料収入に占める応益保険料の割合)により異なる。 |
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2. | 徴収 世帯主から保険料を個別に徴収(普通徴収)する。 ※平成14年度の収納率:90.39%
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高齢者の介護保険料の賦課・徴収について |
1. | 保険料 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、所得段階別の定額保険料の仕組みとなっており、各市町村ごとに5段階または6段階の設定となっている。 |
2. | 徴収 年金額が一定以上の者は年金から特別徴収され(全体の8割程度)、それ以外の者は(全体の2割程度)市町村が個別に徴収(普通徴収)する。 ※平成14年度の収納率(普通徴収):91.9%
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基本方針(抄) |
保険者・医療機関・地方公共団が協議する場を設け、医療の地域特性の調査・分析・評価を行うとともに、医療計画、介護保険事業支援計画及び健康増進計画との整合性を図りつつ、医療費の適正化に向けて取り組むための計画を策定する。 |
地域住民の生活の質(QOL)の維持向上を基本として、(1)国民を健康に保ち、病気を予防することと、(2)質の高い効率的な医療を提供することと、(3)医療と介護の適切な役割分担をすることの三者の整合性を確保し、医療費の伸びを適正なものとするため、都道府県が保険者・医療機関等との協議を踏まえ、「医療費の適正化に向けて取り組むための計画」を策定する。 |
〔医療法における取組み〕
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(1) | 老人医療・老人福祉に含まれていた高齢者の介護に関する制度を再編成して介護保険制度を創設したことを契機に社会的入院の解消を目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 都道府県介護保険事業支援計画に基づきサービスを拡充
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○ | 従来の「その他病床」(精神病床、結核病床及び感染症病床以外の病床)を主として慢性期を対象とする「療養病床」とそれ以外の「一般病床」に区分し、医療機関に届出を義務づけ(平成15年8月末が期限) |
○ | 入院期間が180日超の入院(別に定める状態にある患者を除く。)については、患者の自己の選択に係るものとして、その費用の一部を患者から徴収(特定療養費として入院基本料等の基本点数の85%を給付) |
(参考)
(1) | 介護保険制度創設時、平成12年度において約2兆1千億円(当初予算ベース)が介護保険に移行すると見込んでいたが、「介護保険給付の状況」(国民健康保険中央会)に基づき一定の前提の下で試算すると、平成12年度における移行分は約1兆7千億円と推計される。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 介護保険適用後の療養病床について
(参考)医療保険適用の療養病床と介護保険適用の療養病床
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2.介護保険導入後の平成13年の調査
○ | 医療保険の療養病床に入院している患者のうち、「容態急変の可能性は低く福祉施設や在宅によって対応できる」者が約43% |
○ | 介護保険の療養病床に入院している患者のうち、「容態急変の可能性は低く福祉施設や在宅によって対応できる」者が約36% |
出典: | 平成13年「療養型病床群における患者の実態等に関する調査」(医療経済研究機構) |
注: | 全国の療養型病床群を有する病院のうち1/2(1,601施設)を対象に調査。有効回答率は15.8%(253施設) |
[年齢階級別]
出典: | 平成13年「療養型病床群における患者の実態等に関する調査」(医療経済研究機構) |
注: | 全国の療養型病床群を有する病院のうち1/2(1,601施設)を対象に調査。有効回答率は15.8%(253施設) |
老人医療費と介護サービス費の地域特性
(1) | 1人当たりの老人医療費と介護サービス費は、ともに都道府県間でばらつきがみられる。 (最大/最小比は、老人医療が約1.5倍、介護サービス約1.7倍) |
(2) | 1人当たりの老人医療費の伸び率と介護サービス費用の伸び率の関係を都道府県別にみても、ほとんど相関していない。 |
(3) | 都道府県別にみると療養病床(人口10万人対)数自体のばらつきに加え、医療型・介護型の比率のバラツキが生じている。 |
1人当たり老人医療費の診療種別内訳(全国平均との差)
〜平成13年度〜
第1号被保険者1人当たり支給額と地域差指数の都道府県別比較
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資料出所: | 厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告」(平成12年、13年)、厚生労働省保険局「老人医療事業月報」(平成12年4月〜14年3月) |
都道府県別届出病床数(対人口10万人)
注1) | 出典:「平成15年10月1日現在推計人口」(総務省)、「療養病床及び一般病床の届出状況(平成15年9月1日現在)」(医政局調べ) |
都道府県別 医療保険適用・介護保険適用の療養病床数(対人口10万人)
注1) | 出典:「療養病床及び一般病床の届出状況(平成15年9月1日現在)」(医政局調べ)、「指定介護療養型医療施設の経過措置の状況について」(老健局調べ)、「我が国の推計人口」(総務省) |
注2) | 医療保険適用病床数については療養病床数から介護保険適用病床数を差し引いて算出。 |
医療提供の機能分化と連携の促進
医療法等 | 診療報酬 | |||||||||||||||
S61.8 |
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S63.4 |
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H2.8 |
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H4.1 |
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H4.4 |
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H5.4 |
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H5.4 |
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H6.4 |
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H10.4 |
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H10.4 |
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H12.4 |
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H12.4 |
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H13.3 |
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H14.4 |
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H15.4 |
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H15.8 |
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H16.4 |
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※ | DPC(診断群分類別包括評価)導入病院(82病院)における導入前後の変化
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医療計画の概要
○ | 地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するため、医療資源の効率的活用、医療関係施設間の機能連係等の確保を図ることを目的としている。 |
○ | 医療圏の設定及び基準病床数に関する事項、地域医療支援病院の整備の目標等に関する事項、医療関係施設相互の機能の分担及び業務の連係等に関する事項等を定めることとされている。
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○ | 都道府県は、医療計画を策定・変更する際に、あらかじめ都道府県医療審議会等の意見を聴かなければならないこととされている。
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○ | そのほか、都道府県によっては、医療審議会とは別に、医療計画を作成するに当たって関係行政機関、医療関係団体等と協議する場を設けている場合がある。 |
○ | 都道府県は、医療計画について少なくとも5年ごとに再検討を加えることとされている。 |
病床の機能分化のイメージ |
※ | 上記では、一般病床、療養病床以外の病床(精神病床、感染症病床、結核病床)については、簡略化するため省略している。 |
資料出所: | 厚生労働省「医療提供体制の改革のビジョンー「医療提供体制の改革に関する検討チーム」まとめー」(平成15年8月) |
市町村保健活動と医療費の関係
昭和58年、昭和63年、平成5年の3時点で全国3204市町村を対象として、保健センターの設置の有無、設置時期、活動内容などに着目して、保健事業と医療費との関係を調査分析 |
(1) | 保健センターを設置している市町村の状況(保健センターを設置していない市町村との比較)
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(2) | 保健センターの規模や機能と医療費との関連
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保険者による効果的な保健事業に向けた取組について
1.従来の健康診査の実施等に関する問題点
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2.今後の保険者による保健事業の取り組み
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(1) | 境界型糖尿病 | 3ヶ月に1回チェック | 25,440円 | ||||
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(2) | 糖尿病 |
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267,600円
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(3) | 糖尿病 |
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476,400円
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(4) | 糖尿病 |
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5,758,320円
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資料出所: | 熊谷勝子ほか「先駆的保健事業報告書」(平成11年)、平成13年度全国保健婦長研修会資料所収「生活習慣病の予防活動」より作成 |
資料出所: | 熊谷勝子ほか「先駆的保健事業報告書」(平成11年)、平成13年度全国保健婦長研修会資料所収「生活習慣病の予防活動」より作成 |