第15例目の脳死下での臓器提供及び移植に当たってのネットワーク からの照会に対する厚生労働省としての対応について |
1.臓器提供者の親族への臓器提供意思について
臓器提供者の生前意思を尊重し、提供者の親族2名への臓器(腎臓)提供が可能かとの照会があり、これに対し、臓器提供者の生前の意思について客観的証言が得られる場合は、可能である旨回答。 |
・ | 臓器移植の基本的理念はあくまで公平性であり、原則的には臓器の提供先を指定する本人の意思表示は認められるべきではない。 |
・ | しかし、臓器提供者が、近親者といった極めて限られた者を臓器提供先として希望し、実際その者に臓器提供を行うことができるような場合には、臓器提供者の意思は臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)第2条第1項にいう「自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思」の一つのあり方として、尊重されるべきである。 |
・ | 今回の事例については、(1)本人の生前意思(親族に腎臓を提供したい)が移植を受ける者以外の複数の親族から確認されたこと、(2)臓器提供先として指定された親族が移植を受ける医学的適応があったこと等の理由から、移植を実施することが法に抵触し許されないとまでは言えないと判断(臓器提供者の「脳死判定に従う意思」及び「臓器を移植術に使用されるために提供する意思」はドナーカードで確認)。 |
・ | なお、臓器提供者が生前特定の者に対する臓器提供の意思を表示している場合にどのようなルール化が可能か、今後、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において検討いただくことが必要と認識。 |
臓器提供者が臓器提供先として希望した親族が、ネットワークのレシピエント候補者として登録されていないが、コンピューターに登録する必要があるかとの照会があり、これに対し、
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