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平成16年5月10日


労災保険料率の設定に関する検討会 座長 様
梨 昇三

労災保険料率の設定に関する検討会第1回開催日(5月12日)は、授業があり出席できませんので、下記のとおり、当面の意見等を提出します。
 労災保険料率の設定は、労働基準法の災害補償責任を基本とする公的保険制度としての負担と給付の公平性の観点から、各業種の業態・雇用形態・労働災害リスク・規模などを考慮のうえ、できるだけ業種区分を細分化し、それぞれの保険収支等を反映したものとすべきであると考える。この場合、各業種の過去・現在の状況のほか、将来の状況も展望することが求められよう。 現行の「その他の事業」については、産業構造の変化に対応したものとなっていないものと考える。
 現行の51の業種区分のすべてについて、保険収支等の実情を明らかにしたデーターを提供するとともに、それと保険料率との関係を明らかにした資料を提供してほしい。
 現行の事業の種類「96倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業」について、業種区分を細分化した、保険収支等の実情を明らかにしたデータ―を提供してほしい。
 現行の事業の種類「94その他の各種事業」について、業種区分を細分化した、保険収支等の実情を明らかにしたデータ―を提供してほしい。
 メリット制については、個別事業主による自主的な労働災害防止のインセンティブを強めるため、増減幅を大幅に拡大し、現実の負担が個別事業場の災害率の実態をできだけ反映したものとなるようにすべきである。
 労働福祉事業及び事務執行費用について、保険収支等の実情を明らかにしたデーターを提供するとともに、労働福祉事業のすべての事業について、近年の決算額と事業実績を示した資料を提供してほしい。
 労働福祉事業及び事務執行費用分に充てられる保険料率は、全業種一律1.5/1000となっているが、業務災害に充てられる保険料率が事業主の災害防止努力もあって低下する中でこれに充てられる保険料率が固定されているのは不合理であり、各般の労働福祉事業の抜本的な見直しにより、この保険料率を引下げるべきではないか。
 当検討会の検討項目について、幅広く、全国的な業種団体に対して意見の提出を求め、これらを踏まえて検討会での論議を進めることが望まれる。


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