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労災保険のメリット制について
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概要
労災保険のメリット制は、一定の要件を満たす事業について、個々の事業の労災保険の収支率に応じて、労災保険率や保険料の額を増減させる制度であり、事業主の負担の公平性と災害防止努力の促進を目的としている。
具体的には、過去3年間の実績からメリット収支率を算出し、その値に応じて、一定の範囲内で労災保険率(保険料の額)を増減させている。
メリット収支率(考え方)
=
業務災害に係る保険給付
※
────────────
非業務災害分を除く保険料
※
×
100
※
「保険給付」は労基法相当額等の調整を行い、それに見合う調整を「保険料」にも行っている。
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メリット制の要件
(1) 継続事業
イ
100人以上の労働者を使用する事業
ロ
20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から非業務災害に係る率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
ハ
一括有期事業で確定保険料の額が100万円以上であるもの
(2) 有期事業
イ
建設事業であって確定保険料の額が100万円以上
又は請負額1億2,000万円以上のもの
ロ
立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万円以上又は素材の生産量が1,000立方メートル以上のもの
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現行のメリット増減幅
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