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労災保険率設定における産業間相互扶助について


 労災保険率は、業種毎の災害防止の自主的努力を促進すること及び業種を異にする事業主間の保険料負担に係る過大な不公平感の是正に資するため、業種別に設定されている。
 したがって、労災保険に係る費用は、災害の発生度合いに応じて業種別に負担する必要があるが、産業構造の著しい変化に伴う事業場数、労働者数の激減が生じている一部の業種においては、過去に発生した災害等による給付が継続することにより、事業主の努力の範囲を超えた過大な負担となる業種も現れている。
 このような社会経済の構造変化の影響部分等については、
 (1)  産業、企業における生産活動等は産業相互間の連関によって有機的になされており、産業活動により発生する労働災害も産業間の連関を踏まえて考えるならば、全産業的視野と規模での対応が求められると考えられること、
 (2)  一部の産業の衰退化は、エネルギー革命や高度経済成長と国際化・グローバル化の流れのなかで産業構造の急激な変化が主因となって生じたものであり、その成果を全国民が等しく同様に享受したことからすれば、その過程で生じた費用の負担も産業全体で広く負担すべきであると考えられること
から産業界全体で分担することが必要である。
 また、労災保険は被災労働者等に対して迅速かつ公正な保護・援護を目的とする社会保険制度であることから、労災保険率の算定、設定等に関しては、以下のような取扱いを行っている。
 短期給付分及び長期給付分(過去債務分を除く)の業種間調整
 労働基準法に定められた事業主の災害補償責任を上回る給付分等については、産業間で相互扶助する。
 過去債務分の全業種一律賦課
 長期給付については、修正賦課方式(1人当たり1年間に支給される年金等給付額の6倍相当分を徴収する方式)に替えて充足賦課方式を採用した平成元年度当時における既裁定年金受給者に係る将来給付費用の不足額を、平成35年度まで全業種一律に賦課する。
 労災保険率の設定
 労働災害防止努力にもかかわらず、産業規模の縮小等の構造的な要因等から収支が改善しない業種についても、災害防止の努力を労災保険率の改定に反映させることとする。


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