徴収法施行令
(労災保険率)
第 |
2条 法第12条第2項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号の業務災害(以下この条において「業務災害」という。)及び同項第2号の通勤災害(以下この条において「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の同項第3号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項の労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。 |
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徴収則
(労災保険率等)
第 |
16条 労災保険率は、別表第1のとおりとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。 |
2 |
法第12条第3項の非業務災害率は、1000の0.9とする。 |
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