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労災保険率に関する関係法令

労災保険法
 (保険料)
 第30条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
徴収法
 (労働保険料)
 第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 2  前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
 (1)  一般保険料
(以下 略)

 (一般保険料に係る保険料率)
 第 12条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
 (1)  労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
 (2)  労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
 (3)  雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
 2  労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第3号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第13条において同じ。)に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
(以下 略)
徴収法施行令
 (労災保険率)
 第 2条 法第12条第2項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号の業務災害(以下この条において「業務災害」という。)及び同項第2号の通勤災害(以下この条において「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の同項第3号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項の労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。
 
徴収則
 (労災保険率等)
 第 16条 労災保険率は、別表第1のとおりとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
 2  法第12条第3項の非業務災害率は、1000の0.9とする。


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