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労災保険と労基法上の災害補償の比較

労災保険における給付の種類 支給事由 保険給付の内容 特別支給金の内容 労働基準法上の災害補償
療養補償給付
療養給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき)。 必要な療養の給付   (療養補償)
労働者の業務上の傷病に対し、使用者はその費用で必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければならない。
(法第75条)
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき)。 必要な療養費の全額  
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 (休業補償)
労働者が、業務上の傷病の療養のため休業し賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。
(法第76条)
障害
(補償)
給付
障害補償年金
障害年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき。 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

(障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
(障害補償)
労働者の業務上の傷病が治った後に身体に障害(第1級から第14級)が残ったときは、使用者はその障害の程度に応じて、平均賃金に1,340日から50日の日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(法第77条)
障害補償一時金
障害一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき。 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 (障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金

(障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族
(補償)
給付
遺族補償年金
遺族年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき。 遺族の人数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 (遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金)
遺族の人数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
(遺族補償)
労働者が業務上死亡したときは、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
(法第79条)
遺族補償一時金遺族一時金
(1)  遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき。
(2)  遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき。
給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) (遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の計額を差し引いた額)
葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき。 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)   (葬祭料)
労働者が業務上死亡したときは、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
(法第80条)
傷病補償年金
傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき。
(1)  傷病が治っていないこと。
(2)  傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 (傷病特別支給金)
障害の程度により114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金)
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
 
介護補償給付
介護給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受け
ているとき。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(104,970円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,950円を下回る場合は56,950円。

随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,490円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,480円を下回る場合は28,480円。
   
二次健康診断等 給付 事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満度)のすべてについて異常の所見があると認められたとき。
(1)  二次健康診断
 1年度内に1回に限る
(2)  特定保健指導
 二次健診1回につき1回に限る。
   
注1) 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るもの。
注2) 表中の金額等は平成16年4月1日現在。
注3) 給付基礎日額とは、原則として被災前直前3カ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額(最低保障額4,180円 平成15年8月1日より)である。
注4) 算定基礎日額とは、ボーナス等特別給与の一定額を365で除した額である。
注5) 平均賃金とは、原則として被災前直前3カ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額である。
(打切補償)
療養補償を受ける労働者の傷病が、療養開始後3年を経過しても治らないときは、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、以後、労働基準法に基づく補償不要。
(法第81条)


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