1 | 目的 労災保険は労働者の業務災害及び通勤災害等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。 なお、労働者の業務災害については、使用者は労働基準法に基づく災害補償責任を負っているが、同法の災害補償に相当する労災保険給付が行われる場合には、この責任は免除され、労災保険が実質的に事業主の災害補償責任を担保する役割を果たしている。 |
2 | 適用 労働者を使用する全ての事業に適用される(国家公務員、地方公務員(現業の非常勤職員を除く。)及び船員は適用除外)。 ただし、農林水産業の事業の一部は、暫定的に任意適用事業となっている。 (参考)
|
3 | 保険給付及び特別支給金 資料 No.1−4(参照) |
4 | 労働福祉事業 適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため行われ、次の4つの事業が実施されている。
|
5 | 特別加入 労働者以外の者でも業務の実態、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者(中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者等)に対し、特別の手続により加入を認め、その業務災害及び通勤災害について保護が与えられている。 補償内容は、労災保険法上の労働者とほぼ同様である。 |
6 | 費用の負担
|