平成16年4月28日


 薬事・食品衛生審議会
  会長 井村 伸正 殿


薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
会長 吉倉 廣


薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について


 平成16年4月15日厚生労働省発食安第0415002号をもって厚生労働大臣から諮問されたノバルロンに係る食品規格(農産物に係る農薬の残留基準)の設定については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成15年12月25日府食第439号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
 なお、標記規程第3条第1項の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。


 ノバルロンについては、別紙のとおり食品規格(農産物に係る農薬の残留基準)を設定することが適当である。


(照会先)
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
 TEL 03−5253−1111
(内線2449)



薬食審第0428001号
平成16年4月28日

厚生労働大臣
 坂口 力 殿


薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸 正


答申書


 平成16年4月15日厚生労働省発食安第0415002号をもって厚生労働大臣から諮問されたノバルロンに係る食品規格(農産物に係る農薬の残留基準)の設定については、下記のとおり答申する。




 ノバルロンについては、別紙のとおり食品規格(農産物に係る農薬の残留基準)を設定することが適当である。



(別紙)
ノバルロン
農産物名 基準値
ppm
キャベツ
トマト
なす

0.5
りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ
びわ




綿実

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