人口10万人当たりの身体障害者ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
人口10万人当たりの知的障害者ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
人口10万人当たりの障害児ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
|
【データ出典】厚生労働省精神保健福祉課調べ |
人口10万人当たりの支援費ホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月)
身体障害者ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
知的障害者ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
障害児ホームヘルプサービス平均利用時間の内訳
(平成15年4月)
|
【データ出典】厚生労働省精神保健福祉課調べ |
支援費ホームヘルプサービス一人当たり平均利用時間数
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間数
(除く日常生活支援)
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間
(日常生活支援)
支援費ホームヘルプサービス一人当たり利用時間数
(移動介護)
各都道府県におけるホームヘルプサービスの支給決定と利用の状況
(平成15年4月)
【データ出典】厚生労働省障害福祉課調べ |
(注) 人口1万人当たりの支援費ホームヘルプサービス利用者数(平成15年4月分)が最も多いところ5都道府県と、最も少ない5都道府県を抽出したもの。 |
![]() 【データ出典】厚生労働省調べ(平成15年4月現在) |
(注)「デイサービス等」には、精神障害者地域生活支援センターを含む。 |
65歳以上高齢者100人当たりホームヘルプサービス年間利用回数 ![]() 【データ出典】老人保健福祉サービス利用状況地図(老人保健福祉マップ)(平成12年版) (注)100人当たり年間利用回数=(当該都道府県の利用延人員)/(当該都道府県の65歳以上人口)×100 |
65歳以上高齢者100人当たりホームヘルプサービス年間利用回数 ![]() 【データ出典】介護給付費実態調査報告(平成14年度) (注)介護給付費明細書に記載された介護給付費単位数サービスコードごとのサービス提供回数を計上。 |
総額6,942億円(100%)
支援費総額3,473億円(100%)
注) | 施設サービス利用者数(入所・通所とも)は、社会福祉施設等調査(平成14年10月)による。 居宅サービス利用者数は、厚生労働省障害福祉課調べ(平成15年4月)による。 |
障害年金 約1.6兆円 国民年金(1級 約0.7兆円 2級 約0.6兆円) 厚生年金 約0.3兆円 |
手当 約0.1兆円 |
医療 約1.7兆円 精神入院 約1.3兆円 精神通院 約0.4兆円 |
福祉サービス 約0.9兆円 在宅 約0.2兆円 施設 約0.7兆円 |
(注1) | 障害年金は平成14年度末、医療は平成13年度国民医療費、福祉サービス・手当は16年度予算による。 |
(注2) | 「医療」には更生医療、育成医療の公費負担額を含む。 |
(注3) | 障害に着目した給付としては、上表のほかに、障害共済年金、業務災害給付などがある。 |
※ | 本表には、公共事業分(H16年度予算918百万円)を含まない。 |
※ | 「措置費」には、児童関係施設、点字図書館、福祉工場等が含まれる。 |
※ | 「その他」には、補装具、重症児通園事業、更生・育成医療、民間補助金等が含まれる。 |
※ | 「福祉・その他」には、手当、施設・在宅サービス、相談事業、補装具等を含む。 |
※ | 精神には上記の他、医療費として約2兆円が使用されている。 |
障害者(児)の地域生活支援の在り方 に関する検討会(第15回)提出資料 |
┌ │ │ │ └ |
平成16年度以降の事業運営上の工夫について、都道府県、指定都市、中核市及び定点自治体(77市町村)の意見を聞いたところ、延べ365件の具体的な提案が寄せられており、複数の自治体から提案があった項目は、次のとおり。 注:( )内は、自治体数 |
┐ │ │ │ ┘ |
○ | 支援費の支給決定に当たって、支給量やサービス類型の適用等に係る詳細な基準や専門機関を設けるべき。(36) |
○ | 利用者負担の応益化や負担額の引き上げ、負担額の上限廃止をすべき。(34) |
○ | 早朝、夜間及び深夜における加算額の算定方法をサービス利用開始時による算定から実際の提供時間による算定へと変更すべき。(21) |
○ | ケアマネジメントを制度化すべき。(15) |
○ | 家事援助、移動介護及び日常生活支援にも身体介護と同様に、30分未満の単価を設定すべき。(14) |
○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の区分をなくし、一本化すべき。(12) |
○ | 身体障害者の短期入所にも知的障害者及び障害児の短期入所と同様に、日中のみの利用を設定すべき。(10) |
○ | 障害児のデイサービスにも身体障害者及び知的障害者のデイサービスと同様に、時間による単価を設定すべき。(9) |
○ | 知的障害者及び障害児のホームヘルプサービスにも身体障害者のホームヘルプサービスと同様に、日常生活支援の単価を設定すべき。(9) |
○ | 居宅生活支援費の支払方法を計画に基づく支払いから、提供実績に基づく支払いへと変更すべき。(7) |
○ | グループホーム世話人の業務と、グループホームでのホームヘルパーの業務を明確にすべき。(6) |
○ | 施設訓練等支援費を日単位で支給できるようにすべき。(6) |
○ | グループホームの程度区分を2区分から3区分へと変更すべき。(6) |
○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の単価の格差を縮小すべき。(5) |
○ | デイサービスの単価を引き上げるべき。(5) |
○ | 短期入所の日中のみの利用にも送迎加算を設定すべき。(5) |
○ | 支援費の支給量に上限を設定すべき。(5) |
○ | グループホームに人員配置基準を設定すべき。(4) |
○ | 日常生活支援の単価を引き上げるべき。(4) |
○ | ホームヘルプサービスや移動介護を複数で利用できるようにすべき。(4) |
○ | 宿泊を伴う短期入所に時間による単価を設定すべき。(3) |
○ | 身体介護を長時間利用する場合、単価を引き下げるべき。(3) |
○ | 過疎地域や離島等に配慮した地域加算を設定すべき。(3) |
○ | 中・高生がデイサービスを利用できるようにすべき。(3) |
○ | グループホームに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2) |
○ | グループホームの単価を支援体制に応じて設定すべき。(2) |
○ | 施設訓練等支援費の単価を人員配置に応じて設定すべき。(2) |
○ | 重症心身障害者・児の短期入所における医療系と非医療系の単価の格差を縮小すべき。(2) |
○ | デイサービスに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2) |
○ | 介護保険と同様に、乗降介助の単価を設定すべき。(2) |
○ | 夜間等に見守りを行う巡回型のホームヘルプサービスを設定すべき。(2) |
○ | 視覚障害者、全身性障害者以外の身体障害者も移動介護を利用できるようにすべき。(2) |
○ | 移動介護での乗用車利用を認めるべき。(2) |
○ | 介護保険事業所で居宅生活支援サービスを利用できるようにすべき。(2) |
○ | 身体介護での通院と移動介護での通院を一本化すべき。(2) |
○ | 同一人に対する身体障害者サービスと知的障害者サービスでの利用者負担額の上限を一本化すべき。(2) |
平成9年12月 身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会障害福祉部会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会・合同企画分科会「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」 |
○ | 介護保険制度においては利用者の権利性、選択制が確保されることとなっているが、公費による障害者施策においても障害の状況に応じた適切なサービスを用意し、十分な情報提供を行うとともに、福祉サービスを有料で購入することも含め、障害者が権利としてサービスを選択できるような仕組みにしていくことが必要である。 |
○ | 高齢化の進展の中で、介護を必要とする高齢者が増加しており、これに対しては介護保険制度の創設により対応を図ることとしている。障害者施策においては、「障害者プラン」により介護保険制度による給付と比較して遜色のないサービスを提供することとしているが、介護保険との関係でサービスの提供方法や費用負担の在り方についても検討が必要である。 |
平成10年6月 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」 |
○ | ・・・今後の方向としては、利用者と提供者の間の権利義務関係を明確にすることにより、利用者の個人としての尊厳を重視した構造とする必要がある。 |
○ | 具体的には、個人が自らサービスを選択し、それを提供者との契約により利用する制度を基本とし、その費用に対しては、提供されたサービスの内容に応じ、利用者に着目した公的助成を行う必要がある。 |
○ | サービスの利用者に対しても、介護保険制度における負担の考え方との整合性や低所得者に十分配慮した費用負担を求めるが、契約制度への移行により公費負担が後退するようなことがあってはならない。 |
○ | また、公的助成の対象となるサービスと併せて、より快適な環境や附加的なサービスを利用者自身の負担により購入できる仕組みとする必要がある。 |
平成11年1月 身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会障害福祉部会・公衆衛生審議会精神保健福祉部会・合同企画分科会「今後の障害保健福祉施策の在り方について」 |
(4) | さらに、新しいサービス利用制度の検討に際しては、
|
[4.利用者負担の在り方]
(1) | 現行の措置制度による施設サービスの利用者負担については、昭和60年の身体障害者福祉審議会による「身体障害者更生援護施設に係る費用徴収基準の在り方について」や昭和62年の福祉関係三審議会合同企画分科会による「社会福祉施設(入所施設)における費用徴収基準の当面の在り方について」において、限られた資源(人的・物的資源、財源)の効率的、合理的な配分、在宅の者との負担の均衡、入所者の自律意識の醸成という視点から、負担能力に応じた相当の負担を求めるという基本的な考え方が提言され、これに基づき、次のような費用徴収が行われている。 ・市町村等は、入所者及び扶養義務者の負担能力に応じて費用徴収を実施。ただし、施設の種類ごとに、その上限額が設定されているものがある。 (中略) |
(3) | 具体的に考えられる方法としては、 |
1) | 応能負担の考え方に基づき、本人の所得等に応じた利用者負担額とする |
2) | 応益負担の考え方に基づき、サービスの内容等に応じた定率の利用者負担とし、低所得者については、減免措置を講じる。 |
(4) | その結果、利用料助成に移行する場合の利用者負担について、利用する者と利用しない者との公平の観点から、応益的な考え方の導入を求める意見もあったが、新しい利用制度への円滑な移行、障害者の所得の状況等を勘案し、引き続き(1)で記述した現行の利用者負担の考え方に沿って、具体的な利用者負担を設定していくことが適当である。 その際、デイサービスとショートステイについては、ホームヘルプサービスの利用者負担との均衡を図る観点から、当該サービス部分について応能負担の考え方を導入することについても検討する必要がある。 |
(5) | また、措置制度による身体障害者及び知的障害者の施設入所については、現在、施設入所時に本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者が20歳未満の場合には配偶者、父母及び子)に対してその負担能力に応じて費用徴収を行っているが、これらが利用料助成に移行する場合にあっても、現行の利用者負担の考え方に沿って具体的な利用者負担を設定していくことから、現行同様に本人と上記のような配偶者及び子の負担能力に応じて利用者負担を設定することとなる。この場合、本人のみの収入を基準とした利用者負担に改めることが適当との意見があるが、配偶者等に多額の収入がある場合との均衡等の問題があり、引き続き慎重に検討する必要がある。 なお、20歳以上の身体障害者又は知的障害者に対するホームヘルプサービスの利用者負担については、生計中心者の範囲を検討する必要がある。 |
支援費制度の事業運営上の工夫に係る地方自治体からの提案について(抄)
┌ │ │ │ └ |
平成16年度以降の事業運営上の工夫について、都道府県、指定都市、中核市及び定点自治体(77市町村)の意見を聞いたところ、延べ365件の具体的な提案が寄せられており、複数の自治体から提案があった項目は、次のとおり。 | ┐ │ │ │ ┘ |
○ | 支援費の支給決定に当たって、支給量やサービス類型の適用等に係る詳細な基準や専門機関を設けるべき。(36) |
○ | 利用者負担の応益化や負担額の引き上げ、負担額の上限廃止をすべき。(34) |
○ | 早朝、夜間及び深夜における加算額の算定方法をサービス利用開始時による算定から実際の提供時間による算定へと変更すべき。(21) |
○ | ケアマネジメントを制度化すべき。(15) |
○ | 家事援助、移動介護及び日常生活支援にも身体介護と同様に、30分未満の単価を設定すべき。(14) |
○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の区分をなくし、一本化すべき。(12) |
○ | 身体障害者の短期入所にも知的障害者及び障害児の短期入所と同様に、日中のみの利用を設定すべき。(10) (以下 略) |
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(閣議決定) |
・ | 平成18年度までにおいて、国庫補助負担金については、概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う。 |
「税源移譲と国庫補助負担金の廃止・縮減に関する緊急提言」(全国市長会) |
・ | 廃止して税源移譲すべき主な補助金として、支援費に係る補助金及び負担金が掲げられている。 |
「三位一体の改革に関する提言」(全国知事会) |
・ | 16年度において廃止して税源移譲すべき主な国庫補助負担金として、障害者福祉に係る補助金及び負担金が掲げられている。 |
経済財政諮問会議において麻生総務大臣が提出した資料 |
・ | 基本的考え方として、「地方の声を十分に踏まえ、要望の強いものの廃止に取り組む」ことを示している。 |
・ | 上記の全国市長会や全国知事会の提言が抜粋で資料として添付され、廃止すべき国庫補助負担金として障害者福祉関係の国庫補助負担金が掲げられている。 |
「平成16年度国庫補助負担金の改革について」(政府・与党合意) |
・ | 平成16年度における国庫補助負担金改革に関し、地方向け国庫補助負担金について1兆円の廃止・縮減等の改革を行うこととされた。 |
・ | 厚生労働省関係では、児童保護費等負担金(公立保育所運営費)、市町村事務取扱交付金(児童手当)、水道施設整備費補助などが盛り込まれた。 |
(市区町村数) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
(平成15年3月末現在) |
出典:「障害者施策に関する計画の策定等の状況について」(内閣府)
(注)かっこ内は対象市町村に対する割合