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障害者ケアマネジメントの概要


障害者ケアマネジメントの概要の図



障害者ケアマネジメント体制支援事業
153,323千円→152,066千円(△1,257)
1 事業の趣旨

 ○ 障害者ケアマネジメントは、地域で暮らす障害者が、地域に散在する多くのサービスを有効に活用できるように支援するため、障害者本人の意向を尊重し、福祉、保健、医療、教育、就労等の幅広いニーズと様々な地域の社会資源の間に立って、障害者のエンパワメントを高める視点から総合的かつ継続的なサービスの供給を確保するための重要な援助方法(手法)である。
 また、こうした障害者ケアマネジメントの全過程に携わり、必要に応じて新たな社会資源の開発を提言していくなどの中心的な役割を担うのが「障害者ケアマネジメント従事者」であり、その新規の養成とスキルアップのための研修事業も重要な意味をもっている。

 ○ こうした観点から、平成9年度から「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」を実施して普及に努めてきたところであるが、人材の確保や管内の障害者ケアマネジメントを総括する組織の整備等では遅れの目立つ自治体が多く、従前の推進事業を大幅に見直し、新たな支援体制によって効率的な支援の継続実施を目的とする。

2 事業概要
8,065→8,036千円
(1)国が実施する事業
「障害者ケアマネジメント従事者指導者研修」の実施
都道府県・指定都市が障害者ケアマネジメントを実施していくにあたり、その中心的な役割を担う指導者を育成するとともに、すでに活躍している研修終了者に対するスキルアップのための研修を実施する。

(2)都道府県・指定都市が実施する事業145,258→144,030千円
  補助率(負担割合) 1/2(国1/2、都道府県・指定都市1/2)
  ○「都道府県・指定都市障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置
各障害保健福祉圏域等に設置された連絡協議会を取りまとめるとともに、専門職員等の研修の企画・立案及び社会資源の開発に関する検討を実施する。

  ○「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施
第一線で活躍する障害者ケアマネジメント従事者の養成研修及び研修終了者に対 するスキルアップのための研修を実施する。

<全体図>

全体図



平成15年10月28日現在
「障害者ケアマネジメント研修事業」について


1.国が実施している障害者ケアマネジメント従事者養成指導者研修修了者数

  10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 合計
所属 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神
更生相談所 39 11 0 20 25 0 29 22 0 31 29 1 19 17 1 15 12 2 153 116 4 273
福祉事務所 0 0 0 3 5 0 1 3 3 3 3 0 6 8 2 5 4 1 18 23 6 47
公立の社会福祉施設 36 6 0 55 15 0 54 15 0 17 22 0 14 10 0 2 7 0 178 75 0 253
民間の社会福祉法人 21 20 0 28 51 0 32 68 0 50 58 1 17 27 1 18 20 3 166 244 5 415
保健所 0 0 10 0 0 26 1 0 31 0 0 41 0 0 21 0 0 21 1 0 150 151
精神保健福祉
センター
0 0 38 0 1 38 0 0 50 0 0 50 0 0 32 0 0 25 0 1 233 234
社会復帰施設 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 3 1 1 3 1 1 20 22
病院 0 0 2 0 0 4 0 1 2 0 0 2 1 0 3 1 1 1 2 2 14 18
行政機関 0 5 8 0 4 2 0 9 6 15 7 23 7 8 8 7 10 2 29 43 49 121
その他 0 5 9 3 0 20 1 0 21 3 0 3 4 2 1 7 7 0 18 14 54 86
小計 96 47 68 109 101 90 118 118 117 119 119 130 68 72 72 56 62 58 566 519 535 1,620
合計 211 300 353 368 212 176 1,620

 国が実施している「養成指導者研修」では障害分野別の受講者数が把握されており、平成15年度末までの6年間に1,620名が修了している。
 (平成14年度からは3障害合同で研修を実施)
 国の研修では、各都道府県等から毎年受講人数を指定して派遣を依頼しており、全都道府県等からほぼ均等に参加している。
 平成15年度から名称の「養成」が削除されている。


2.都道府県・指定都市が実施している障害者ケアマネジメント従事者養成研修修了者数

  10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
所属 身体 知的 精神 身体 知的 精神 身体 知的 精神 3障害合同 3障害合同
更生相談所 186 377 168 825 1,120 1,197 1,613 1,845 1,772 48 46
福祉事務所 651 956
公立の社会福祉施設 644 676
民間の社会福祉法人 2,215 2,759
保健所 514 355
精神保健福祉
センター
41 50
社会復帰施設 435 462
病院 689 732
行政機関 2,182 2,628
その他 1,089 1,036
小計 186 377 168 825 1,120 1,197 1,613 1,845 1,772 8,508 9,700
合計 731 3,142 5,230 8,508 9,700
総合計 27,311

 都道府県及び指定都市が実施している「養成研修」では、14年度末までの4年間に27,311名が修了している。
 平成13年度からは、都道府県等において国の実施要綱に基づき3障害合同の研修が実施されてきており、障害分野別の受講者数は把握できない。
 平成12年度以前の各自治体毎の研修受講者の所属内訳は把握していないが、13年度からは国と同じ分類での報告を受けている。



相談支援事業の実施箇所数の推移


相談支援事業の実施箇所数の推移のグラフ

(注)市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業は、厚生労働省障害福祉課調べ。
精神障害者生活支援センターは、厚生労働省精神保健福祉課調べ。



 市町村障害者生活支援事業
創設年度平成8年度

1.事業の概要
 在宅の障害者等から様々な相談を受け、必要な情報提供や各種機関の紹介、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談(ピアカウンセリング)等を総合的に実施することで、障害者の自立と社会参加を促進する。
(1)実施主体
 市町村(ただし事業の全部または一部を、他の地方公共団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託できる。)
(2)職員配置
(1) 常勤職員(1名)
・障害者地域生活支援について経験がある者(障害者ケアマネジメント従事者養成研修を修了した者が望ましい)。または、保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者
(2) 嘱託職員(必要に応じ)
・専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、建築士、エンジニア等の専門援助者)
(3)事業内容
(1) 居宅支援等の利用援助
  サービス情報の提供、利用の助言、利用申請の援助等
(2) 社会資源を活用するための支援
  福祉施設等の紹介、福祉機器の利用助言、コミュニケーション支援、外出の支援等
(3) 社会生活力を高めるための支援
  障害についての理解、家族関係・人間関係、家事・家庭管理等
(4) 当事者相談(ピアカウンセリング)
(5) 専門機関の紹介

2.予算額の推移(単位:千円)
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
768,150 1,075,410 1,382,670 1,747,541 2,074,006 一般財源化

3.か所数の推移
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度(予定)
73 109 160 215 302 374 398
(注)15年度以降は、一般財源化後の実施か所数。



 障害児(者)地域療育等支援事業
創設年度平成8年度

1.事業の概要
 在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する都道府県域における療育機能との重層的な連携を図る。

2.実施主体
 都道府県・指定都市・中核市(中核市については、療育拠点施設事業は除く)
 ただし、障害児(者)に関する事業を実施する社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等に委託することができる。

3.職員配置
(1)コーディネーター
 常勤とし、専ら地域生活支援事業の業務に従事する者であって、障害者ケアマネジメント従事者養成研修を修了した者が望ましい。
(2)療育指導担当
 施設長、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、支援員・指導員、保育士、心理を担当する職員等を中心として、対象者の障害や相談内容に応じた職種、人員により実施。

4.事業内容
(1)療育等支援施設事業
(1) 障害児(者)やその家族等に対する相談、指導。
(2) 在宅重度の知的障害者の健康診査。
(3) 障害児の通う保育所や障害児通園(デイサービス)事業等の職員の療育技術の指導。
(4) コーディネーターを配置し、各種サービス利用の援助、調整。
(2)療育拠点施設事業
(1) 拠点施設の設備、機能を利用した医療や検査、より専門的な療育技術や知識が必要な事例等についての検討、研究。支援施設等に対する研修会の開催や専門職員の派遣。
(2) 支援困難な事例に対する専門的立場からの相談・支援。

2.予算額の推移(単位:千円)
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
1,153,400 1,789,207 2,594,119 3,215,076 3,534,967 一般財源化

3.か所数の推移
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度(予定)
185 234 302 390 470 536 580
(注)15年度以降は、一般財源化後の実施か所数。



精神障害者地域生活支援センター


1.事業の趣旨
 在宅精神障害者や社会復帰者が継続して地域生活がおくれるように、日常生活等を支援する。
 精神保健福祉法の改正により、平成12年度から精神障害者社会復帰施設として法定化され、さらに、平成14年度からは市町村の委託を受けて福祉サービスの利用に関する相談等を行う。

2.事業創設年度
 平成8年度(平成12年度から法定施設)

3.事業実施主体・補助先
 都道府県、政令指定都市
 (間接補助先:市町村、社会福祉法人、非営利法人)

4.国庫補助率・負担割合
 1/2(Total:国1/2、都道府県・政令指定都市1/2)

5.箇所数
年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
箇所数 115 145 195 235 317 397

6.平成15年度予算額
 4,109,937千円

7.施設基準
 相談室、静養室、談話室、食堂、調理場、地域交流活動室兼訓練室、便所、洗面所、事務室

8.人員配置基準
 施設長1名、精神保健福祉士1名以上、精神障害者社会復帰指導員3名以上


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