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介護保険制度 | 支援費制度 | ||||||||||||||||||||||
対象、利用手続き等 | サービス対象者 | 要介護認定を受けた被保険者 | 支給決定を受けた身体障害者、知的障害者、障害児 | ||||||||||||||||||||
サービス対象者の決定手続き | 市町村の要介護認定により決定 認定に当たっては第3者からなる認定審査会が審査・判定を実施 |
市町村の支給決定 | |||||||||||||||||||||
サービスの要否の判断 | 介護ニーズに係る要介護認定基準に基づく判断 | 定められた勘案事項に基づく総合的な判断(統一的な判断基準は設けられていない) | |||||||||||||||||||||
給付 | サービス量 | 要介護度(要支援、要介護1〜5)に応じ支給限度額を決定し、その範囲で利用者が選択 | 支給決定の際に、利用者ごとのサービス種類・量を決定 | ||||||||||||||||||||
ケアマネジメント | 居宅介護支援事業所、介護支援専門員が制度化されており、関係費用を保険給付 | 制度化されていない | |||||||||||||||||||||
負担 | 費用負担 | 居宅・施設サービス共通 〔負担〕
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居宅サービス 〔補助〕
施設サービス 〔負担〕
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利用者負担 | 応益負担 1割負担 限度額あり
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応能負担 負担能力に応じた費用徴収 限度額あり |
基本的な仕組み |
○ | 障害者福祉サービスの利用について支援費支給を希望する者は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を受け、市町村の支援費支給の申請を行う。 | ||||
○ | 市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定を行う。 | ||||
○ | 都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設との契約により障害者福祉サービスを利用する。 | ||||
○ | 障害者福祉サービスを利用したときは、
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年間サービス費用 |
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注) | いずれも平成16年度予算ベース(事業費ベース) |
利用者数 |
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注) | 介護保険は、介護給付費実態調査(平成16年1月審査分)における居宅サービス、施設サービスの受給者数の合計。 支援費は平成15年4月サービス利用者数 |
利用者1人当たり費用 |
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注) | 介護保険は、介護給付費実態調査(平成16年1月審査分)に基づき試算。 支援費は平成15年度予算額に基づいて試算(平成15年4月分)。 通所施設サービスについては在宅として算定。 |
在宅・施設比率(給付費ベース) |
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注) | 介護保険は、介護給付費実態調査(平成16年1月審査分)に基づき試算。 支援費は平成15年度予算額に基づいて試算(平成15年4月分)。通所施設サービスについては在宅として算定。 |