|
|
※ | 65歳以上の者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、現に身体障害者療護施設その他の適用除外施設に入所・入院している者は、当分の間、被保険者とならない扱いとなっている。
|
|
(介護保険事業状況報告(年報))
|
|
|
|
○ | 第2号被保険者(40~64歳)については、特定疾病(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病)により要介護(要支援)状態になった場合に限り、要介護(要支援)認定が行われ、サービス利用が保険給付の対象となる。 |
○ | …特定疾病としては、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害生じさせると認められる疾病を選定することが適切である。
|
○ | 40歳以上になれば、初老期痴呆や脳卒中による介護ニーズの発生の可能性が高くなること |
○ | 自らの親も介護を要する状態となる可能性が高くなることから、介護保険制度の創設によりその負担が軽減されることになること |