(1) | 措置費(運営費)の弾力運用の見直しについて |
○ | 社会福祉施設の措置費の運用について、規制改革推進3カ年計画(平成15年3月28日閣議決定(再改定))の指摘を踏まえ、運用の制約を見直し、措置費の一層の弾力化を図った。 |
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(2) | 保育所の運営費補助の余剰金に係る会計処理の柔軟化について(概要) |
○ | 都市部を中心に相当数の待機児童が存在する中、充分な保育サービスの提供を可能とするとともに、次世代育成支援のための取組を促すため運営費の使途の規制緩和を行った。 |
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(3) | 基本財産の担保提供の承認に係る取扱いについて |
○ | 社会福祉法人に対する補助金や、独立行政法人福祉医療機構からの融資の伸びが期待できない中で、これらに加えて、新たな資金調達の方法が求められているところである。 |
○ | 一方、基本財産は、法人存立の基礎となるものであることから、これを担保に供する場合には、所轄庁の承認を受けなければならないこととされているところであるが、承認の取扱いの地域による相違や、一律に不承認としている所轄庁も見られることから、本年3月2日に開催された社会・援護局関係主管課長会議において、以下のとおり担保提供の承認の考え方を示し、これに則した運用を促した。 |
所轄庁による担保提供の承認の考え方 |
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