1 | 総合的な支援(「支援の連鎖」「一つの手からの支援」)が必要
(1) | 連鎖: 相談→アセスメント→支援計画→総合的な支援→能力活用の機会提供
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(2) | 狭義の就労支援(キャリアカウンセリングの導入、能力開発・キャリア形成支援の拡充)と、負債、病気、育児・介護、家族、住宅などの諸問題への相談援助とが、総合的に「一つの手から」から実施できるようにする。 |
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2 | 支援計画(「支援契約」)
| 実施機関と受給者とが「権利と義務」の内容を「契約」として共同決定する。 一定期間ごとに、その内容を見直す。 |
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3 | 能力開発・キャリア形成支援の拡充
(1) | 教育扶助 − 高校卒業までの必要な費用を対象とする(一度、中退した人へも)
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(2) | 生業扶助
(1) 資格取得の援助: | 「確実に就労するために必要な場合に限る」などと限定するのでなく、「自立助長に効果的な場合は」として活用をはかる。 |
(2) | 専門学校(専修学校)での修学援助:高卒者への援助
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(3) | 困窮の「おそれのある者」への適用を実際に可能にし、貧困を予防する。
| ボーダーライン層への適用基準をつくる。 雇用・収入が不安定で社会生活への適応力が弱い人への適用基準をつくる。 |
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(3) | 能力開発・キャリア形成支援中の生活保障(稼働能力活用要件との関わり)
| 目先の能力活用を求めるのではなく、中長期的な能力開発・キャリア形成の視点に立ち、能力活用要件を問わずに、生活扶助を給付する。 |
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4 | 能力活用の機会を提供する(NPO、自営業者、企業との連携)
(1) | 職安にでない地域の求人を開拓し、紹介・斡旋するシステムを作る。
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(2) | 地域にある潜在的就労機会を活性化する(前回資料、釜ヶ崎の事例)。
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(3) | 公益的かつ非営利の就労を公的に創出する(同上)。 |
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5 | 就労へのインセンティブと保護からの自立の準備
(1) | 勤労控除の位置づけとして、「自立の経済的基礎づくり」を勤労控除の主旨に加え、一定期間、全額控除し、貯蓄を可能にし、保護からの自立を援助する。
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(2) | 非正規雇用の急増を前提とした勤労控除の見直しも必要。
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