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※1
最低賃金額の月額換算に当たっては、各都道府県の最低賃金額(時間額)に176時間(8時間×22)を掛けて計算している。
※2
生活保護受給月額は、生活扶助基準(1類費、2類費、冬季加算)と住宅扶助実績額(級地別平均値)の合計したものである。
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