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錠剤、カプセル等特殊な方法により
摂取する食品等の暫定流通禁止措置
(食品衛生法第7条)
平成15年8月29日施行
濃縮等した成分を錠剤化、カプセル化する等により、通常の食品の一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品
 
一般に飲食に供されてきた食品と同様の食品であるが、その食品によるものと疑われる健康被害が発生
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人の健康を損なうおそれがない旨の確証がない
健康被害の態様からみて一般に飲食に供されていなかった物を含む疑い
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食品衛生上の危害の発生を防止するため必要
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食品安全委員会、薬事・食品衛生審議会の意見
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食品として販売することを禁止
平成15年9月12日 アマメシバの粉末等の販売禁止 (参考9:ガイドライン)


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